先程お伝えしたように初診日に会社員や公務員の人は障害厚生年金、自営業、無職、主婦だった人は障害基礎年金になります。障害基礎年金は1級~2級までしかありませんが、障害厚生年金は1級~3級、障害手当金もあります。受ける側からすれば、障害厚生年金の方が認定される範囲が広がります。
パーキンソン病の人は1級から3級に該当します。
障害厚生年金は
① 1級 報酬比例の年金額×1.25
+配偶者加給年金額
+障害基礎年金+子の加算額
② 2級 報酬比例の年金額
+配偶者加給年金額
+障害基礎年金+子の加算額
③ 3級 報酬比例の年金額となります。
障害基礎年金は(令和元年度価格)
① 1級 975,125円+子の加算額
② 2級 780,100円+子の加算額
配偶者の加給年金は224,500円、子の加算は2人目まで1人につき224,500円、3人目から74,800円です。
障害厚生年金の報酬比例の年金額は給与(標準報酬月額)や厚生年金に加入していた期間によって個々に違います。
障害厚生年金と障害基礎年金は請求のあった月の翌月から(60歳前でももちろん可能です)亡くなった月又は障害の状態が軽くなり障害等級3級(障害基礎年金では2級)に該当しなくなった月まで支給されます。