①受診状況等証明書
②診断書
③病歴・就労状況等申立書
④年金手帳
⑤戸籍謄本
⑥配偶者がいる時は配偶者の戸籍抄本と850万未満の収入証明書
⑦子がいて障害状態にある時は医師の診断書
⑧年金の請求書等
①受診状況等証明書は最初の病院でもらいます。但し、カルテの保存期間が過ぎている時は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。この書類には身体障害者手帳や、健康診断書のコピー、医療情報などがあれば添付するようにします。
②診断書はパーキンソン病の場合、様式120号の3肢体の障害になります。パーキンソン病はじっくりと緩やかに進行しますので事後重症による請求になるケースがほとんどですので、診断書は年金の請求日以前3ヶ月以内のものが必要です。
③病歴・就労状況等申立書は、長期に渡る場合最初に通院した近所の内科医からスタートし、3年から5年で区切りながら記入していきます。受診記録の空白期間が無いように書いていきます。
医師の前でつい張り切って元気な姿をアピールしてしまい日常生活との差が大きくならないようにしてください。医師は元気な姿をイメージし、診断書を書いてしまうかもしれません。ありのままの自分を見せ、コミュニケーションを良くしておくことが大切です。
認定は「永久認定」と「有期認定」があります。
「有期認定」の人は1年から5年ごとに障害状態確認届という診断書を日本年金機構に出します。
郵送で手続きできますが、出し忘れなどがあると年金の支払いが一時停止となりますので、忘れないようにしましょう。