パーキンソン病は第1章でご説明した事後重症(次第に重症化するケース)という障害年金に該当しますので、65歳に達する日の前日までに上記のような障害状態に該当し、65歳の誕生日の前々日までに請求すれば受給権が発生します。
①2/3要件とは、全体の2/3以上納付している、言い換えれば、未納が1/3未満であることが必要です。
②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間が無いとき(令和8年4月1日前に初診日があり、65歳未満の場合)。例えば初診日が令和2年5月とすると令和1年4月から令和2年3月までの期間です。初診日の前々月から納付状況をみるのは、障害という保険事故後に保険料を納めても受け付けませんという意味です。納付要件は年金事務所で確認できます。
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