情報社会の法規と権利
情報社会の法規と権利
📝二次的著作物・編集著作物
一般の著作物(文芸、学術、美術、音楽の範囲に属する創作物)のほか、小説を漫画化するなど著作物に創作的な加工をすることによって創られる著作物を二次的著作物という。
また、詩集や百科事典などの編集物は、編集に創作性がある場合には、個々に収録されている作品とは別に全体としても編集著作物として保護される。
📅保護期間
《著作権》
◇著作者の生存期間および死後70年
◇無名、変名、団体、映画の著作物は公表後70年
《産業財産権》
◇特許権は出願日から20年
◇実用新案権は出願日から10年
◇意匠権は登録日から20年
◇商標権は出願日から10年(花王進可能)
🎵著作物の利用
「入場料をもらっていない」「演奏する人や合唱する人に報酬を支払っていない」「営利を目的としていない」といった3つの条件を満たす場合には、文化祭等の行事で合唱したり、その様子を校内放送したりすることに手続きは不要です。
🖼️パブリックドメイン
パブリックドメインとは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことを差します。
〔利用上の注意点〕
著作者人格権の侵害に注意: パブリックドメインの作品でも、著作者人格権は保護され続けるため、これを侵害しないように注意が必要です。
二次的著作物の著作権: 元の作品がパブリックドメインであっても、翻訳や映像化などの二次的著作物には新たな著作権が発生するため、許可が必要です。
著作隣接権の確認: パブリックドメインの作品を利用する際には、著作隣接権の有無を確認することが重要です。
法的リスクの認識: パブリックドメインの作品を自由に使えると誤解し、著作権が存続している作品を使用してしまうリスクがあるため、注意が必要です。
これらの点に留意することで、パブリックドメイン作品を安全に利用することができます