会則等
○大学評価コンソーシアム会則
平成24年9月6日制定
平成26年8月29日改正
平成30年8月23日改正
令和6年3月31日改正
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、大学評価コンソーシアムとする。
(目的)
第2条 本会は、我が国における高等教育の発展のために、大学評価およびその関連業務の高度化に寄与することを目的とする。
・設立趣意書に、記述された目的などを、これまでの活動の振り返りをもとに「普遍的な部分」の整理を行った。
(事業)
第3条 本会は、目的の達成のために以下の事業を行う。
(1) 大学評価担当者集会
(2) 大学評価に関する研修会等
(3) 大学評価に関するプロジェクト研究
(4) その他、会の目的実現のために必要な事業
・(3) については具体的な計画はないが書いておく。
第2章 会員
(会員)
第4条 会員は、本会の目的に賛同して入会した個人とする。
・協賛会員、賛助会員は当面作らない。会費が無料なので。企業さんとの今後の相談で考えていく。
(入会)
第5条 当会に入会しようとする者は、入会届を代表幹事に提出する。
・自由に入会できる。メーリングリストの登録=会員と考えてよい。
・実際はGoogleフォームによる申請なので、そこで代表幹事宛に届けを出している「扱い」とする。
(会費)
第6条 会員からは、会費を徴収しない。
(会員の権利)
第7条 会員は、第3条に定めた大学評価コンソーシアムが主催する事業に参加することができる。
2 会員は、本会のメーリングリストにおける電子メールの受信および投稿を行うことができる。
・会員以外は担当者集会などに参加できない、とまでは書いていない。
・メーリングリストへの投稿は、会員が直接行うのではなく、メーリングリストの管理者を通じて行う。
(参加費等)
第8条 本会では、第3条に掲げた事業を行う際に、実費相当額の費用を徴収することができる。
2 徴収した参加費等は、会員への連絡、成果公表用のwebサイト等の運用に相当する額を除き、当該事業ごとの会計とする。
・基本的にイベントごとの会計である。
(届出事項の変更)
第9条 会員は、届け出た内容に変更が生じた場合には、すみやかに修正を届け出なければならい。
・名簿をweb上で書き変えられるようにしておく。同じ大学の人の分は誰でも編集可能にして人事異動に対応。
(退会)
第10条 会員は、退会届を代表幹事に提出し退会することができる。
2 退会した者の再入会は、これを妨げない。
・これも審査は不要である。再入会も妨げない。
第3章 運営担当会員
(運営担当会員の種類)
第11条 会に、次の各号に掲げる役職を置く。
(1) 代表幹事 1人
(2) 副代表幹事 3人以内
(3) 幹事 14人以内
(4) 監査人 2人以内
(5) アドバイザー 必要に応じて配置する
2 前項(1)、(2)については、(3)の幹事の中から選任する。
・役員という言葉は使いません。幹事も会員と対等というか、役を背負っているだけ。
・副代表幹事は、企画担当、事業担当と庶務担当を置きました。
(運営担当会員の職務及び権限)
第12条 代表幹事は、会を代表し、その業務を総括する。
2 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、会の業務を掌理し、代表幹事に事故があるときはその職務を代理し、代表幹事が欠員のときはその職務を行う。
3 幹事は、会の運営に関する実務を行うと共に重要な意思決定に参画する。
4 監査人は、会の活動を監査する。また、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総会の際に会員に報告しなくてはならない。
5 アドバイザーは、経験や知見をもとに必要に応じて運営を担当する会員に助言を行う、もしくは幹事に準じる形で会の運営に協力する。
・代表幹事、副代表幹事(企画、事業、庶務)の4名でそれほど重要でないことは決める。
・「運営協力者」 の定義が曖昧なので、新たに「アドバイザー」を置きました。評価やIRから異動した幹事や多頻度でセミナー等の開催に協力してくださる方を任命します。
(幹事候補者等の選任)
第13条 次期幹事候補者、次期代表幹事候補者および次期監査人候補者は、幹事会のもとに次期幹事選定会議を設置し、当該会議で候補者を選定する。
2 次期幹事選定会議は10名以内とし、半数は現在、幹事である者から、残り半数は幹事ではない者から代表幹事が任命し構成する。
・選挙は難しい(ジョブローテーションで変わる)ので、現行の幹事と幹事以外の者で、次期幹事を選定し、総会に諮る方式とした。
・最終決定は総会で行い、また、リコール制度があるので、無茶はできないと考えられる。
(副代表幹事の選任)
第14条 副代表幹事は、代表幹事が幹事の中から任命する。
2 副代表幹事を任命した場合には、すみやかに会員に知らせなければならない。
(アドバイザーの選任)
第15条 アドバイザーは、代表幹事が会員のなかから選考し任命する。
2 アドバイザーを任命した場合には、すみやかに会員に知らせなければならない。
3 年度途中におけるアドバイザーの任命は、幹事会の議を経ればよいものとする。
・3については、総会での報告事項で了承いただける場合はそうするが、年度途中の場合には総会への報告はあとでまとめてになります、という意味です。
(運営担当の辞任)
第16条 代表幹事がやむを得ない事由でその職を辞することを希望した場合、幹事会の議を経なければならない。
2 副代表幹事、幹事、監査人、アドバイザーがやむを得ない事由でその職を辞することを希望した場合、代表幹事にその旨を届け出る。
(運営担当の欠員)
第17条 運営担当会員のうち、副代表幹事、幹事、監査人に欠員が生じた場合には、代表幹事が任命することができる。その場合には、遅滞なく、会員に報告しなければならない。
(運営担当の任期)
第18条 代表幹事、副代表幹事、幹事、監査人、アドバイザーの任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠の副代表幹事、幹事、監査人の任期は、前任者の残任期間とする。
・無限再任可能になっている。
第4章 運営組織
(定例総会)
第19条 本会は毎年一回、評価担当者集会とあわせて総会を開催する。
2 総会は、会員からの参加者をもって構成する。
・平成30年8月からは公示方式に切り替えました。
(議決事項)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則等の変更
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 幹事等の選任又は解任
(5) その他運営に関する重要事項
(臨時総会)
第21条 幹事会が必要と認めたときに臨時総会を開催することができる。
(議長)
第22条 総会の議長は、代表幹事が行う。代表幹事に事故あるときは幹事会で決定する。
(議決)
第23条 総会の議決事項は、出席会員の合意によって決するものとする。
・反対の方は挙手でしたが、一定の総会資料の公示期間中にご意見等をいただく方式としました。
(議事録)
第24条 総会の議事については、議事録を作成し、公表しなければならない。
・すみやかにwebに貼ろう、ということです。
(幹事会の設置)
第25条 幹事は幹事会を構成し、第18条に定める総会の委任を受けて会の運営を行う。
2 幹事会は、次の各号に掲げる組織とする。それぞれの会議等に関する詳細は別に定める。
(1) 執行部会議 代表幹事、副代表幹事によって構成される。
(2) 幹事会議 幹事全員が出席する会議で年1回以上開催する。
(3) その他、会の運営に必要な組織
3 代表幹事は、他の幹事の意見を聞いた上で、幹事会へ幹事以外の者の出席を要請することができる。
4 幹事会での決定事項は、遅滞なく会員に公表しなければならない。
・WGなども設置可能。
第5章 事業と会の運営
(事業年度)
第26条 本会の事業年度は、定例総会を含む大学評価担当者集会の翌日から始まり、次回の定例総会を含む大学評価担当者集会の終了日までとする。
総会では、決算報告を行うが、そのときにやっている大学評価担当者集会までを報告すればよい。予算は、次回の大学評価担当者集会までの承認をもらえばよい。
(事業計画及び予算)
第27条 本会の事業計画及び予算は、代表幹事が案を作成し、総会で決定しなければならない。
(事業報告書及び決算)
第28条 代表幹事は、事業報告および決算を作成し、会員に報告しなければならない。
・メールで配信。総会では概要報告。
(会計監査)
第29条 本会の会計は、監査人の監査を受けなければならない。
・当分はメモ(会費、参加費の徴収がないため)
(会計方針)
第30条 本会の会計に関する詳細は、別に定める。
・当分はメモ(会費、参加費の徴収がないため)
第7章 事務局および各種組織
(事務局)
第31条 本会の運営事務を処理するために事務局を設置する。
2 事務局の本拠は当該事業年度の大学評価担当者集会の開催校に置く。
(大学評価担当者集会実行委員会)
第32条 本会の事業のうち第3条(1)の大学評価担当者集会を遂行するため、幹事会の下に大学評価担当者集会実行委員会を置く。
2 委員長は開催校を代表する幹事を以て充て、その任期は大学評価担当者集会の終了した日までとする。
3 委員はすべての幹事および代表幹事が認めた者とする。任期は、委員長と同一とする。
・幹事以外の方にも担当者集会の運会に加わってもらうことも想定し、幹事会+αで実行委員会を運営する。
(各種委員会)
第33条 本会の事業を遂行するため、代表幹事は、幹事会の議を経て、各種委員会を設置することができる。
・集会実施委員会は常設
・何かと使えるので、こういう条項を作っておく。委員会作る度に規則を作って公表すればよい。
(研究プロジェクト)
第34条 本会の事業を遂行するため、代表幹事は、幹事会の議を経て、研究プロジェクトを設置することができる。
・とくにアイデアはないが、これもとりあえず書いておく。
附則 この会則は、平成24月9月6日より施行する。
附則 この会則は、平成26月8月29日より施行する。
附則 この会則は、平成30月8月24日より施行する。
附則 この会則は、令和6月4月1日より施行する。
「会則改正対照表」(PDF:71KB)
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