技能実習

在留資格「技能実習」の特徴

技能実習は、約20年以上前からある制度で、日本で積んだ経験を母国に持ち帰って発展に寄与する、という目的があります。特徴は以下です。

①労働者ではなく「実習生」

②実習期間は3年間

①労働者ではなく「実習生」

あくまでも、技能実習の目的は「技術を学ぶこと」です。

そのため、受け入れる企業には、きちんと業務に関して指導する義務があります。日報や、定期的に行われる試験によって、雇用した実習生の技能習熟を確認していきます。これは、監理団体も同様で、受け入れ企業がきちんと教育を行っているか、実習生が毎日出勤してきちんと実習を行っているかを管理監督する責任があります。

一方で、最低賃金程度の給与で雇用することができるという魅力があります。ただし、日本での仕事に関する情報は海外へは常に流れており、昨今では人気のない職種、作業ではなかなか人を集めることができない、国によって求める給与水準に大きな開きがある、といった状況となっています。

②実習期間は3年間

技能実習は、技能実習1号の1年間、2号の2年間を合わせて合計3年間、雇用(実習)をすることができます。その後、要件を満たせば技能実習3号の受け入れも可能となり、さらに3号で2年間雇用を継続することができます。

特定技能が労働者として入国するのに対し、技能時実習は「実習生」として入国するため、技能実習の期間は実習先企業が「学校」と同じようなイメージです。そのため、「転職」という概念が存在しません。技能実習生にも、受け入れ企業にも、実習期間をきちんと満了するという責任が伴います。

しかし、技能実習で3年、その後特定技能の期間を含めれば最大で8年間自社で雇用ができるため、長期的な戦力としてみるならば、技能実習の3年間で自社への愛着を養っていくことも重要です。

行うことができる業務について

技能実習生が行うことができる業務は、非常に細かく指定されています。基本的には、「実習計画」に基づいた業務のみ行うことが可能です。

例えば、「溶接」の実習生に、「ちょっとだけプレス作業手伝ってちょうだい」は絶対にだめです。あくまでも、技能実習機構に認可を受けた実習計画に沿った業務のみを行うことができます。

そのため、行うことができる業務が自社の業務とマッチングしているのか、事前にきちんと確認する必要があります。

技能実習計画審査基準(厚生労働省)を参照ください。

雇用までの流れ

外国人雇用の流れ技能実習.pdf

本日時点の許可監理団体(組合)はこちら

監理団体検索(外国人技能実習機構)

本日時点の認定送り出し機関はこちら

外国政府認定送出機関一覧(外国人技能実習機構)

技能実習は、外国人を直接雇用します。外国人は「実習生」として入国しますので、母国に持ち帰るべき知識、技術を指導・教育する必要があります。また、彼らは初めて日本という国、日本語という言葉に触れるため、面接時にはほとんど日本語を話すことができません。そのため、日本語の教育はもちろん、日本の文化、慣習、業務について、入国前に教育を受けます

また、「実習」という特性上、「協同組合」が技能実習の監理監督を行います。受け入れ企業は、組合に加入することが必須となります。※1

組合加入から雇用までの期間は、約6~8か月です。

①組合加入および求人票確定~面接・内定:約1ヵ月

②面接・内定~技能実習機構(OTIT)への実習計画申請:約1ヵ月

③実習計画申請~実習計画認可:約1ヵ月

④実習計画認可~在留資格申請:約2週間

⑤在留資格申請~在留資格許可:約2週間

⑥在留資格許可~入国:約2週間

入国後講習:約1ヵ月※2

入国後講習修了後、実習開始となります。

※1受け入れ企業様が送り出し国の支店から実習生を受け入れる企業単独型の技能実習の場合、組合加入は必要ない

※2就業前に約2ヵ月程度の講習が必要であり、そのうち1か月分は母国で行うことが認められている。組合によっては入国後講習が2か月の場合もある

技能実習に関係する組織

技能実習には、送り出し機関(海外)、監理団体(組合)、受け入れ企業、そして実習生が関わってきます。

送り出し機関は、監理団体から依頼を受け、実習生の募集と入国までの教育の役割を担います。

監理団体(組合)は、実習がきちんと行われているかを監理監督します。監理団体(組合)にとって、受け入れ企業は顧客であると同時に、監理の対象となります。また、監理団体(組合)は、実習生に対しての監理監督も行います。例えば、勤務態度が悪い、欠勤(無断欠勤や体調不良など)が続くなどといった場合、監理団体(組合)は、実習生が実習を継続できるよう、相談援助、指導を行います。

技能実習概略図.pdf

受け入れ可能な人数について

技能実習受け入れ可能人数.pdf

技能実習生の受け入れには、人数の制限があります。

また、3号実習生を受け入れる場合、受け入れ企業、監理団体(組合)がともに優良の認定を受けている必要があります。

受け入れ可能な人数についてはこちらの表を参照ください。

つまり、従業員が10人の受け入れ企業の場合、実習生は3人ずつ毎年受け入れることができます。

1年目:1号3名

2年目:1号3名、2号3名

3年目:1号3名、2号6名

それ以降は同様の受け入れ人数枠となり、優良の認定が取得できれば、受け入れ人数枠はさらに広がります。

公益財団法人国際人材協力機構HPより引用