この法律は、インカ帝国領及びインカ帝国付属町領の平和を維持するため、
制定されたものである
第一条 国内犯
一項 この法律は、インカ領及びインカ帝国付属町領内で犯罪を行ったすべての
プレイヤーに適応する
二項 インカ領及びインカ帝国付属町領付近、約二チャンクで行われた犯罪に
関しても同様に適応するものとする
第二条 刑の変更
犯罪後に法律が改正され、刑が変更された場合は、その軽い刑を適応する
第三条 刑の種類
刑の種類は、帝国追放、懲役追放、付属町送り、罰金の4種類とする
また、これに、戦争、同盟解約などが追加されることがある
第四条 刑の軽重
刑の重さは、第三条で記載した順とする
第五条 帝国追放
帝国追放は、国民または、付属町住民から追放されることを指す
第六条 懲役追放
懲役追放は、第五条と同様だが、それに期限がついたものを指す
第七条 付属町送り
付属町送りは、インカ帝国国民を別の付属町へ働き手として送り込むことを指す
第八条 罰金
罰金は、罪を犯したプレイヤーがインカ帝国または、インカ帝国付属町に対し
請求された金インゴット(以下Gと略)額を納品することを指す
第九条 刑の全ての執行猶予
一定の条件を満たしている場合、言い渡された刑の執行を猶予することがある
第十条 刑全部の執行猶予中の保護観察
執行猶予期間中のプレイヤーは、その期間中、公務員からの
生活指導や、監督などを受ける場合がある
第十一条 刑の全ての執行猶予の必要的取り消し
執行猶予期間中に罪を犯すなど、特定の場合には、言い渡された
執行猶予が取り消される
第十二条 刑の全ての執行猶予の猶予期間経過の効果
刑の執行猶予を取り消されることなく、期間を終了した場合、
刑はその効力を失う
第十三条 故意
一項 罪を犯そうという意思がなかった場合、罪を与えない
二項 法律を知らなかったという理由で罪を犯そうという意思がなかったと
主張することはできない
第十四条 正当行為
法律に基づき正当に行われた行為や、正当に行われた行為に関しては
罰を与えない
第十五条 正当防衛
自分や他人の権利に対して今にも不正な攻撃が加えられようとしている場合
その権利を守るために、行った行為は、罰を与えない
第十六条 自主等
罪を犯した人が犯罪や犯人の発覚より前に自主をした場合
刑を軽くすることができる
第十七条 未遂減免
犯罪の実行に取り掛かったが、それに失敗したプレイヤーに関しては、
刑を軽くすることができる
しかし、自分の意志で犯罪を中止した場合、刑を軽くするか、免除する
第十八条 未遂罪
未遂を罰する場合、そのたびに定めるものとする
第十九条 共同正犯
二人以上で同時に犯罪を行った場合、全員その犯罪を行ったものとし、同様に扱う
第二十条 教唆
プレイヤーをそそのかし、犯罪を実行させたプレイヤーは、犯罪を実行した
プレイヤーと同じ刑を言い渡す
第二十一条 ほう助
犯罪をおこなうプレイヤーの手助けをしたプレイヤーは「従犯」とする
第二十二条 従犯減軽
従犯のプレイヤーに与える刑は、正当に人に与えられる刑を軽くしたものを
基準とする
第二十三条 酌量減軽
犯罪を行った際の状況や、犯人の境遇などで考慮すべき事情があった場合、
そのさまざまな事情を考慮し、刑を軽くすることができる
第二十四条 公務執行妨害及び職務強要
公務員の職務を妨害するため、暴力や脅迫を行ったプレイヤーは、
1週間以下の懲役追放または、30G以下の罰金とする
第二十五条 刑の執行期間中の執行放棄
刑を言い渡されているプレイヤーが言い渡された刑を無視した場合、
帝国追放または、100G以下の罰金とする
第二十六条 証拠隠滅等
他プレイヤーの犯罪に関する証拠を隠したり、なくしたり、つくりかえたり
偽の証拠を作成したり、したプレイヤーは、3週間以下の懲役追放または
50G以下の罰金とする
第二十七条 建造物破壊等
プレイヤーが建築した、家や、建物などを破壊等した場合は、
付属町送りまたは、15G以下の罰金とする
第二十八条 偽証
裁判にて、真実しか言わないと誓ったうえの証言にて、偽りの証言をした
プレイヤーは、5G以下の罰金とする
第二十九条 自白による刑の減免
第二十八条や第三十条にて、罪を犯したプレイヤーが
証言した裁判などが終わる前に偽りを証言したことを、
自白した場合、その刑を軽くしたり、もしくは、免除する
第三十条 虚偽告訴等
他プレイヤーに罪を与える目的で、帝国に対し、偽りの犯罪を報告したプレイヤー
は、1週間以下の懲役または、40G以下の罰金とする
第三十一条 殺人
不正にプレイヤーを殺害したプレイヤーは、30G以下の罰金とする
第三十二条 逮捕及び監禁
一項 勝手に人を捕まえたり、どこかに監禁したりしたプレイヤーは、
50G以下の罰金とする
第三十三条 脅迫
プレイヤーに害を与えるなど言って、プレイヤーを脅したプレイヤーは40G以下の罰金とする
第三十四条 名誉棄損
プレイヤーの名誉を傷つけ、評判を落とすようなことを多くのプレイヤーに
知らせたプレイヤーは、それが真実かどうかに関係なく、20G以下の罰金とする
第三十五条 窃盗
他プレイヤーのものを盗んだプレイヤーは、付属町送りまたは、
50G以下の罰金とする
第三十六条 強盗
他プレイヤーを殺害し、無理やり所持品を盗んだものは、60G以上の罰金とする
第三十七条 事後窃盗
窃盗をしたプレイヤーが、盗んだものを取り返されないため、逮捕されないために
プレイヤーを殺害した場合、強盗として扱う
第三十八条 詐欺
プレイヤーをだまし、物を入手したプレイヤーは50G以下の罰金とする
第三十九条 横領
一項 他プレイヤーから借りたり預かったりしたものを返却せず、勝手に
自分の所持品にしたプレイヤーは、30G以下の罰金とする
二項 ただし、罪に問われたのち、物を返却した場合は、罰しない