インカ国民は、選挙によって選出された代表者を通じて会議を行った結果、私たちのために、いろいろな国の人たちと協力することによって得られた成果と、自由を保障することでもたらされる恵みを帝国全体に行きわたらせ、政治によって、国を守っていくと決意し、ここに自分たちの国のことを決める権利が国民にあることを宣言し、それを実現するためこの憲法を作成する。
そもそも国の政治というものは、国民の信頼がなければ成立しない、
そのため、国が決定することや行うことの正しさは、国民が認めることで成り立つ
その権力を使うのは国民の代表者だが、それによって得られた利益や幸福は国民が受けるものである。
これは人類が生まれ持っている当然の権利である。私たちは、これに反する一切の憲法や法令をはじめとする規定や命令を受け入れない。
第一条 国王の地位・国民主権
国王は国の象徴であり、これは主権者であるインカ国民全ての同意に基づく
第二条 国王の権能の限界、国王の国事行為の委任
国王は、国会に出席し、意見を述べる権利を持ち、国の政治に関する権利を持つ
第三条 国王の任命権
一項 国王は、国会が指名した人物を、内閣総理大臣に任命する(国王が指名され
た場合、国王が内閣総理大臣に任命される)
二項 国王は内閣が指名した人物を最高裁判の長官に任命する
第四条 国王の国事行為
国王は、国民のために、以下の国に関する仕事を行う
1号 憲法の改正、新しい法律、政令の制定、条約の締結を作成し
国民に伝えること
2号 国会議員を招集すること
3号 衆議院を解散すること
4号 国会議員の総選挙を行うことを発表すること
第五条 個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉
全ての国民は、一人ひとりがかけがえのない個人として、尊重される。
生命、自由、そして自分の幸福を追い求める権利は、他の人や社会に迷惑をかけない限りにおいて、最大限に尊重される。
第六条 国民の要件
インカ国民の条件は、法律によって定める
第七条 基本的人権の享有
国民は、人間として基本的な全ての権利を、犯すことのできない永久の権利として保障される。
第八条 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止
この憲法が国民に保障する自由や権利は、国民が決して失うことが無いように常に努力して維持しなければいけない。また、国民は、これらの自由や権利によって他人や社会に迷惑をかけてはいけないのであって、常に自分だけでなく、みんなを幸せにするために自由や権利を利用する責任がある。
第九条 法の下の平等、貴族、栄典
全ての国民は平等だが、長い時間信頼を得てきたものは貴族として認められる
貴族とは言ったが、優遇されるという意味ではない
第十条 公務員選定罷免権、公務員の本質
普通選挙の保障、秘密投票の保証
一項 公務員を選んだり、やめさせたりすることは、国民だけに許された権利
二項 全ての公務員は、すべての国民のために働く
三項 公務員を選挙で選ぶ際は、すべての国民が投票できる
四項 投票の秘密は全て選挙で守られる
五項 選挙でえらばれる公務員は、インカ帝国に入籍して2ヶ月以上経過しかつ
アクティブユーザーのみが立候補できるものとする
第十一条 思想及び良心の自由
思想と良心の自由を侵してはいけない(どんなことを思ってもいいし、こう思えと命令することはできない)
第十二条 国及び公共団体の賠償責任
全ての人は、公務員の不法行為によって損害を受けた場合、
法律に基づいて賠償を求めることができる
第十三条 奴隷的拘束及び、苦役からの自由
全ての人は、奴隷のように行動を制限されたり、自分が望まない苦しい労働をやらされたりすることはない
第十四条 信教の自由
全ての人は、どのような宗教を信じても、あるいはどの宗教を信じなくても構わない
第十五条 集会・結社・表現の自由、通信の秘密
一項 話し合いをするための会を開いたり、考えたことを広めるグループを作ったり、本を出版したりといった、すべての表現の自由を保障する
第十六条 居住・移転及び職業選択の自由
外国移住及び国籍離脱の自由
全ての人は、他人や社会に迷惑をかけない限り、どこに引っ越しても、どのような仕事に就いてもかまわない。
第十七条 財産権
一項 財産の権利は、侵してはいけない
二項 個人の財産は、その価値に見合った十分な補償があれば、国や地方自治体などがみんなのために使用することができる
第十八条 法廷の手続の保障
全ての人は、法律に決められている手続きによらなければ、生命や自由を奪われたり、その他の刑罰を科せられたりしない
(刑罰は、国しか行うことができない)
第十九条 裁判を受ける権利
全ての人は、裁判を受ける権利を持つ
第二十条 逮捕の要件
全ての人は、現行犯の場合を除き、裁判の長官が明確な理由を示した令状が無ければ、逮捕されない
第二十一条 抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障
全ての人は、理由をすぐに伝えられ、すぐに弁護人を依頼する権利を与えられなければ、警察などの国の権力によって拘束されない。また、誰でも、正当な理由がなければ、長い期間、国の権力によって拘束されることは無く、要求があれば、その理由は、すぐに本人と弁護人の出席する公開の法廷で説明されなければならない
第二十二条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力
一項 全ての人は、自分に不利益なことを話さなくていい権利を持つ
二項 むりやり言わされたり。きちんとした理由なく長い期間閉じ込められたりし
た後の自白は、証拠として使うことができない
三項 全ての人は、自分に不利な証拠が自白だけの場合は無罪となる
第二十三条 国会の地位、立法権
国会は、国権の最高機関であり、ただ1つの立法機関とする
第二十四条 両院制
国会は、衆議院と参議院の両議院で構成される
第二十五条 両議院の違い
一項 衆議院は旧サーバーや新サーバーからインカ帝国に入籍した国民が組織する
二項 参議院は旧サーバーにて大臣を務めていた者が組織する
第二十六条 衆議院議員の任期
衆議院議員の任期は無期限とし、衆議院が解散された場合のみ議員が交代される
第二十七条 参議院の任期
参議院議員の任期は無期限とする
第二十八条 両議院議員兼職の禁止
衆議院と参議院の議員に、同時になることはできない
第二十九条 議員の発言・評決の免責
両議院の議員は、議員の中で行った発言や意思表示について、議員の外で責任を問わされない
第三十条 国会が開かれる日
国会は不定期に、国王が招集し行われる
第三十一条 定足数、表決
一項 両議院は全ての議員の1/3以上の出席がなければ、会議を開き議決を行うこと
はできない
二項 議決を行うときは、憲法に特別な決まりがある場合を除き、出席議員の半分
以上の賛成によって決定する
第三十一条 行政権
行政権は、内閣にある
第三十二条 内閣の組織、国会に対する連帯責任
一項 内閣は、法律の決まりに従って、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織する
二項 内閣は、行政権を使うことに対して、国会と一緒に責任を負う
第三十二条 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名される
第三十三条 国務大臣の任命及び罷免
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。ただし、その半分以上は国会議員の中から選ばなければならない
第三十四条 司法権・裁判
全ての司法権は、裁判の長官にある
第三十五条 裁判官の身分の保障
裁判官は、裁判によって、心身の病気のために仕事をすることができないと判断された場合でない限り、基本的に仕事を辞めさせることができない。
裁判官が悪いことをした時の処分は、行政機関が行うことはできません
第三十六条 法令審査権と最高裁判
最高裁判は、すべての法律、命令、規則、処分が憲法に違反しないかを最終的に判断する権限を持つ裁判の長官です
第三十七条 裁判の公開
裁判の進行と判決は、公開で行われる
第三十八条 改正の手続、その公布
この憲法の改正は、各議員の全ての議員の2/3以上の賛成で、国会が発議し、国民に提案して承認を貰わなければならない、この承認には、国民投票で過半数の賛成が必要
第三十八条 基本的人権の本質
この憲法がインカ国民に保障する基本的人権は、人類が長年にわたって獲得しようと努力してきた成果である、この権利は現在、そして将来の国民に対して、侵すことのできない永久の権利として受け継がれていくものである
第三十九条 最高法規、条約及び国際法規の厳守
この憲法は国の最高法規であり、憲法に違反する法律、命令などはすべて無効となる
第四十条 憲法尊重擁護の義務
国王や大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、守る義務がある
2022/05/05 作成
2022/05/09 制定