この法律は、インカ帝国すべての公務員が、すべて平等であるとともに
インカ帝国職務を全うするために作成されたものである
第一条 公務員
公務員とは、帝国が指定した、帝国の職務を行う職員のことを指す
第二条 種類
公務員の種類は、国王、大臣(参議院)、町長、衆議院、警察官を指す
第三条 国家公務員、地方公務員
一項 インカ帝国に本部を置くすべての公務員は国家公務員とする
二項 インカ帝国付属町に本部を置くすべての公務員は地方公務員とする
第四条 国王
一項 国王は、帝国を拡大及び公務員を配置する権利を持つ
二項 国王は、町長を指定し、インカ帝国付属町を作成する権利を持つ
第五条 大臣(参議院)
大臣は、インカ帝国及びインカ帝国付属町のtrst権を持つ
第六条 町長
町長は、国王から指名された国民を指す
町長は、インカ帝国周辺にインカ帝国付属町を作成しなくてはならない
第七条 衆議院
衆議院は、国民投票にて当選した国民を指す
衆議院は、国会に参加し、法律を作成および法案の提出する権利を持つ
第八条 極秘事項等の共有制限
国家が極秘情報と分類したものは、国王・大臣のみで共有される
国王・大臣はその情報について漏洩してはならない
第九条 警察官
警察官は、国家警察官と地方警察官の二つに分けられる
国家警察官は、インカ帝国に本部を置き、主に国家危機レベルの犯罪事件や
国民同士のトラブルなどで公務を行う
地方警察官は、インカ帝国付属町に本部を置き、主に国民同士にトラブルなどの
仲介を行う
第十条 国家試験
一項 警察官志望の場合、国家試験を受験しなければならない
二項 国家試験は不定期に行われる、受験する際は申し込みが必要となる
三項 国家試験の受験は有限である、受験可能な上限は3回とする
第十一条 町の独立
一項 町長が独立を判断した場合、国会からの承認が必要となる
二項 独立が承認された場合、その時点で町長はインカ帝国公務員から除外される
第十二条 外交
外交官は主に、国王、大臣が行う
第十三条 戦争時の特別公務員
インカ帝国と他国による戦争が勃発した場合、特別公務員(インカ軍)が招集
される。
インカ軍は、主に2つで構成される
国家主力軍の武装班と一般軍の護衛班
武装班は主にPVP勢にて構成され、装備はフルエンチャとする
護衛班は主に国民の自由参加にて構成され、装備はデバフポーション及びエンチャ
なしの防具とする(私物の場合、フルエンチャも可)
第十四条 公務員解雇条件
一項 公務員が敵国へ援護または、援護とみられる行為をした場合
公務員を解雇及び、帝国追放とする
二項 公務員が公務を放棄した場合、他の公務員により、警告を受ける
三項 警告を三度受けると、その公務員は解雇処分とする
四項 三項によって解雇された公務員に情状酌量の余地が認められれば
公務員に復帰することができる
五項 情状酌量の余地の有無は国会にて多数決を行い決定する