この法律は、インカ国民や同盟国民がインカ領及びインカ帝国付属町領にて
犯罪を犯し、裁判などになった場合、どのような手順で、裁判等を
行っていくかを記したものである。
第一条 弁護人選任の時期、選任権者
被告人や、被疑者はいつでも、自分の利益を守る弁護人を依頼することができる
第二条 資格、特別弁護人
一項 弁護人は、弁護士の中から選ばなければならない
二項 弁護士は、インカ帝国が行う司法試験に合格したプレイヤーしか
なることはできない
三項 司法試験の受験は有限である、受験可能な上限は公務法第十条三項と
同様とする
第三条 弁護人選任の申し出
一項 弁護人を頼もうとする被告人や被疑者は、弁護士資格を所有する弁護士に
直接申し出ることができる
二項 弁護士は、申し出を受けた場合、速やかに申し出の返答を
行わなければならない
第四条 被告人の国選弁護
被告人が、お金がないなどの理由で、自分で弁護人を依頼できない場合
大臣(以下裁判所)側は、被告人の求めにより、被告人のために、弁護人を
つけなければならない
第五条 判決・決定・命令
一項 判決は、特別な決まりがある場合を除き、裁判所で事件に関係する
本人が自分の言い分を主張したり、証拠を提出して証明する場を設けた上で
その内容に基づいて、行わなければならない
二項 決定・命令は、そのような手順に基づく必要はない
第六条 裁判の理由
判決などは、結論だけを示すのではなく、理由をつけなければならない
第七条 逮捕と弁護人選任権等の告知
被告人を逮捕する場合、被告人に対し、弁護人を依頼できること
お金がないなどの理由で弁護人を依頼できない場合、弁護人をつけるように
裁判所に請求できることを伝えなければならない
ただし、すでに弁護人がついている場合は不要
第八条 差押え、提出命令
裁判所は、必要がある場合、証拠品または没収するべきと考えられるものを
差し押さえることができる
第九条 捜索
一項 裁判所は、必要がある場合、被告人の身体、物または、家などの場所を捜索
することができる
二項 被告人以外の身体、物または家などの場所は、証拠になるものが
そこにある可能性が高いといえる場合に限り、捜索することができる
第十条 証人の資格
裁判所は、特別な決まりがある場合を除き、誰からでも証人として
話を聞くことができる
第十一条 自己の刑事責任と証言拒絶権
誰でも、自分が刑事事件で訴えられ、または有罪の判決を受けるおそれのある証言
を拒否することができる
第十二条 宣誓
証人には、特別な決まりがある場合を除き、宣誓をさせなければならない
第十三条 一般司法警察職員と捜査
警察官などは、犯罪が行われたと判断できる場合、犯人や証拠を捜査できる
第十四条 操作に必要な取調べ
捜査をする場合、目的を達成するため、必要な取調べをすることができる
ただし、逮捕などの強制的な操作方法は
この法律で特別に許されている場合でなければ、できない
第十五条 逮捕状による逮捕の要件
一項 検察官や警察官などの捜査機関は、被疑者に犯罪を行ったという疑いがあり
その疑いに納得のできる理由がある場合、国王・法務大臣(以下裁判官)が
あらかじめ発する逮捕状により、被疑者を逮捕することができる
ただし、被疑者に決まった住むところがない場合や、
明確な理由がないのに、出頭要求や取調べに応じない場合に限る
二項 裁判官は、被疑者に犯罪を行ったという疑いがあり、その疑いに納得
できる理由があると判断した場合、検察官や警察官などの求めに応じ
一項の逮捕状を発行する
ただし、明らかに逮捕する必要がない場合は除く
第十六条 現行犯逮捕
誰でも、逮捕状がなくても現行犯人を逮捕することができる
第十七条 私人による現行犯逮捕と被逮捕者の引渡し
検察や警察など以外の人が現行犯人を逮捕した場合、すぐ検察や警察に
身柄を引き渡さなければならない
第十八条 現行犯人
一項 まさに今、犯罪を行っている、または犯罪を行い終わったばかりの
プレイヤーを現行犯人と称す
二項 以下のどれか一つに当てはまるプレイヤーが、犯罪を行い終わって
から間がないことが明らかになった場合、現行犯人として扱う
一号 犯人として追われ、または呼びかけられている場合
二号 盗んだもの、または明らかに犯罪に使ったと思われる凶器などを
所持している場合
三号 呼び止められて逃げようとする場合
第十九条 被告権者
犯罪によって被害を受けたプレイヤーは、検察官や警察官などに対し
そのことを伝え、犯人の処罰を求めることができる
第二十条 被告人の黙秘権・供述拒否権・任意の供述
被告人は、裁判の最初から最後まで黙っていることができ、また、個別の
質問に対して、応答しないこともできる
第二十一条 証拠裁判主義
裁判で、ある真実があった、なかったということが認められるためには
証拠の提出が必要となる
第二十三条 警察官による現場確認による証拠能力
一項 警察官が現場を目撃した場合、それは証拠として認められる
二項 現場確認を証拠として提出する場合、確認した警察官が裁判時に証言しなければならない
第二十四条 有罪判決に示すべき理由
有罪を言い渡す際は、罪に問われる真実と証拠
適応する法令を示さなければならない
第二十五条 無罪の判決
控訴された事件がもともと犯罪にならない場合、または被告人が
犯罪を行ったということが証拠により証明されたといえない場合
判決で無罪を言い渡さなければならない