市沢住宅集会所(左近山第4集会所)を紹介します
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【 集会所使用細則 】[詳細はここをクリック]
【 集会所使用細則 】
(趣 旨)
第1条 この細則は、左近山団地市沢住宅管理組合規約(以下「規約」という。) 第84条(細則)の規定に基づき、集会所の使用及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(使用区分と使用料)
第2条 集会所は、組合員の諸会合のため使用する。ただし、政治活動、思想活動、その他これに類するもの及び環境を阻害すると思われる場合には使用できないものとする。
2 管理組合が認めた場合には外部の居住者も使用をすることができる。
3 集会所使用料の金額は、団地総会の決議によるものとする。
(使用時間)
第3条 集会所の使用時間は、原則として、午前9時から午後9時までとする。ただし、管理組合の承認がある場合はこれを変更することができる。
(使用手続き)
第4条 集会所の使用者は別に定める「集会所使用申込書」に使用責任者、使用目的を明記し管理組合に申し込まなければならない。
2 前項の申込みを受けたときは、管理組合は使用の可否を確認し、適当である場合にはその使用を承認するものとする。
3 集会所の使用は原則として申込みの順によるものとするが、弔事に使用する場合を最優先とする。
4 急ぎで「集会所使用申込書」が書けない場合には、直接管理組合に使用手続を行うものとする。
(事故等の責任)
第5条 使用者は自己の責任において使用するものとし、その盗難等の損害について管理組合は責任を負わないものとする。
(集会所の大型トイレ)
第6条 集会所の大型トイレを使用できるのは管理事務所が開いている時間帯とする。
(遵守事項)
第7条 集会所を使用するものは、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、次の事項を遵守すること。
(1)「集会所使用申込書」に記載された目的以外に使
用しないこと
(2)使用中に騒音を発する等、他の居住者の迷惑とな
る行為をしないこと
(3)使用後、清掃し戸締まりの点検及び使用備品の整
理と確認をすること(4)使用責任者は管理事務所が
開いてない時間に鍵を返却する場合には、管理組
合ポストに入れること
(使用者の責任)
第8条 使用にあたり管理組合あるいは他の組合員に迷惑、損害を与えた場合には、使用者(保護者を含む)がその損害を賠償しなければならない。
(細則の改廃等)
第9条 この細則の変更又は廃止は、団地総会の決議によるものとする。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、これをすることができない。
2 この細則に定めのない事項については、規約及び団地総会の決議で定めるところによる。
附 則
(細則の発効)
第1条 本細則は、平成28年(2016年)2月7日制定、発効
2 令和6年(2024年)1月28日一部改正
【 集会所へバス堤からの案内図 】