無届け工事は
規約違反
階段掲示板に工事の「お知らせ」掲示がなくて、大きな音の工事をしている場合には、管理事務所に連絡下さい
①専有部分工事申請の必要性
②専有部分はどこまでか
③工事申請の流れ
④部位別申請と区分
⑤禁止されている改修工事
⑥専有部改修関連の規約と細則
専有部分のリフォーム(修繕)ガイド 解説
はじめに
私達の団地も時間の経過で住宅内の設備が老朽化、陳腐化が進み、住宅機器の性能向上、ライフスタイルの変化、生活環境の変化、高齢化等の要因で専有部分の改修、リフォームの必要性が高まっています。
工事のルールをよく理解しないで、近隣の居住者に迷惑をかけトラブルの発生禁止されている共用部分への工事などもありますので組合員も施工業者もルールを確認して進めていただきたい。
1.なぜ工事申請が必要か
個人の財産である専有部分だからといって誰もが勝手に工事をしていては、近隣住戸への迷惑や、建物の劣化にもつながりかねません。私たちの左近山団地市沢住宅管理組合では国の法律の「区分所有法」に基づき「規約・細則」があります。組合員はこの「規約・細則」をしっかり守って工事をしなければなりません。
①工事騒音発生の事前通知と承認
②建物共用部分への工事有無確認
③上下階の騒音を軽減する床材の確認
④水回りの勾配確保の確認
⑤主要構造部分への影響確認
⑥禁止事項の確認
これらのことを確認するために事前に申請して管理組合の承認が必要です。
2.専有部分と共用部分はどこ
一般的には下図の様に分けられ住戸内の緑色付き部分が専有部分です。
躯体は加工できません。
ベランダ・玄関扉は共用部分ですが、専用使用権がありますが個人での工事はできません。
窓と窓枠も共用部分ですが、当組合では規約で個人でも指定条件で改修工事が認められてい
ます。
3 .申請から工事までの流れ
4.専有部分の修繕(リフォーム・リノベーション)申請と区分
5.専有部分での修繕で禁止されているリフォーム工事
左近山団地 市沢住宅管理組合規約抜粋
専有部分の修繕に関係する規約18条《ここクリックしてお読み下さい》
第18条(専有部分の修繕等)
団地建物所有者はその専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する
物件の取付け、もしくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとすると
きは、事前に理事長(第40条(役員)に定める理事長をいう。以下同じ)に
その旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、団地建物所有者は設計図、仕様書及び工程表を添付した
書面を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認、又は不承認しようとする
ときは理事会(第59条(理事会)に定める理事会をいう。以下同じ)の決議
を経なければならない。
4 第1項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内において、そ
の者の負担により、専有部分の修繕等に係る棟の共用部分の工事を行うことが
できる。
5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕
等の箇所に立入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、団地
建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
6 前各項に規定するもののほか、専有部分の修繕等に係る事務の処理等について
は、別に「専有部分修繕細則」を定める。
【 専有部分修繕細則 】
専有部分修繕に関する細則に基づき申請・実施して下さい《ここクリックしてお読み下さい》
第 1 条(趣 旨)
この細則は、左近山団地市沢住宅管理組合規約(以下「規約」という。)
第18条(専有部分の修繕等)の規定に基づき、専有部分の修繕等(以下「修 繕等」という。)に係る承認の申請 (以下「承認申請」という。)の手続及び その処理その他の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第 2 条(承認申請の要否) 規約第18条(専有部分の修繕等)第1項に定める承認申請の要否について は、別表「専有部分
修繕等承認申請表」(以下「承認申請表」という。)による。
第 3 条(承認申請の方法) 承認申請は、「専有部分の修繕工事申請書」(以下「申請書」という。)を理 事長に提出するこ
とにより行う。
2 申請書は、事前に申請者が修繕等対象住戸に隣接する上下左右の住戸の居住者 に修繕等の内容を説明し、それらの者
の承認印を受けたものとする。
3 申請書には、承認申請表に従い、設計図、仕様書、工程表及び組合の指定する 様式による「お知らせ」を添付する。
4 修繕等の内容が、窓枠、窓ガラス、玄関扉その他開口部に関わる改良工事であ って、規約第25条(窓ガラス等の改
良)第2項に該当する場合、又は専有部 分の全面的改装工事もしくはフローリング改修工事についての承認申請は原
則 として工事の2週間前に行う。
第 4 条(施工基準) 修繕等に係る材料の指定及び施工要領等は、施工基準として承認申請表に定め る。 2 施工基準は、前項
のほか、総会の決議を経て別に定めることができる。
第 5 条(承認、不承認の決定) 理事長は、承認申請の内容が、次の事由のいずれにも該当しないと判断した場 合には、理事会
の決議を経て承認の決定をすることができる。
① 共用部分等の変更又は毀損を伴うおそれのあるとき。
② 建物の保存に著しい影響を及ぼすおそれがあるとき。
③ 第4条の施工基準に違反する内容であるとき。
2 前項において、理事会は、条件を付して承認の決議をすることができる。
3 理事長は、承認の決定をしたときは、申請者に「専有部分等の修繕承認書」を 交付するとともに、工事の影響がある
おそれのある住戸の棟の階段掲示板に 「お知らせ」を掲示する。
4 第1項において承認の決定をしないときは、理事長は申請者に対し、理由を付 して不承認の通知をしなければなら
ない。
第 6 条(遵守事項) 申請者は工事実施に際し、施工業者に次の事項を遵守させなければならない。
① 工事の実施は、原則として、日曜日•祭日を除く日の9時から17時までと すること。
② 施工業者の車両は、事前に管理事務所に届け出て駐車場所の指定を受ける こと。
③ 長時間の騒音・振動の発生、通行の障害、資材の放置等により、近隣に迷惑 とならないよう十分注意すること。
第 7 条(承認の取消し等) 次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長は、理事会の決議を経て承認 の決定を取り消す
ことができるほか、規約第77条(理事長の勧告及び指示等) の規定に基づき必要な措置をとることができる。
① 承認申請と異なる内容の専有部分の修繕等を行ったとき。
② 修繕等並びにその工事の機材及び残材の運搬等により、共用部分等に損害を 与えたとき。
③ 申請者及び修繕等の施工業者等が理事長の勧告又は指示、若しくは警告に 従わないとき。
④ 修繕等により共用部分等又は他の団地建物所有者、若しくは占有者に著し い影響を及ぼすことが判明したとき。
⑤ 第6条(遵守事項)に違反したとき。
⑥ その他修繕等が法令、規約、この細則又は総会の決議に抵触したとき 2 前項の措置に要する費用は、申請者の負
担とする。
第 8 条(調査及び事務の委託) 理事長は、規約第18条(専有部分の修繕等)第5項の調査及びこの細則に定 める事務(第
5条による承認不承認の決定及び第7条による承認の取消し等を 除く。)の全部、又は一部を第三者に委託すること
ができる。
2 前項の調査及び事務の委託に要する費用は、管理組合の負担とする。
リフォーム(修繕)する申請者にお渡しする書類
PDFファイ[拡大表示 ][ 印刷・保存 ]
修繕計画時の事前配付資料(全)