来客駐車場は5箇所あります
申込は管理事務所にお願いします
【 来客駐車場使用細則 】
(趣 旨)
第1条 この細則は、左近山団地市沢住宅管理組合規約(以下「規約」という。) 第15条(駐車場の使用) 第5項の規定に基づき、来客駐車場として使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者及び使用車両)
第2条 使用者は対象物件の居住者又は特定住戸への来訪者及び管理受託者で、管理事務所で予約を済ませた者とする。
2 駐車できる車両は特定住戸または管理事務所への来訪者の車両とする。
(使用料等)
第3条 来客駐車場の使用時間及び使用料は、団地総会の決議で定める。
(予 約)
第4条 予約は、管理事務所にて受ける。キャンセルの際は、使用開始時刻までに管理事務所へ連絡する。キャンセルの連絡がないままに使用開始時刻を過ぎた場合、使用料を返金しない。
2 介護等で定期的に利用する場合には管理事務所に予約する。
(駐車票の提示義務)
第5条 使用者は予約の際、管理事務所にて必要事項を記入した「来客駐車票」を受け取り駐車の際、ダッシュボード等前面ガラスから見える場所に提示する。
(予約状況の掲示)
第6条 管理組合は、予約状況を指定の場所に掲示する。
(一時駐車の使用制限)
第7条 一時駐車の場合、使用者は同一週内に3回以上予約することができない。ただし、管理組合が事前に承認した場合はこの限りではない。
2 一時駐車の場合、公益事業者、管理受託者、点検業者、施工業者及び修繕業者の予約が優先される。
(宿泊駐車の使用制限)
第8条 宿泊駐車の場合、1か月連続して予約することができない。
2 年末年始等、宿泊駐車希望が集中した場合には、管理組合が外部の駐車場を確保して臨時の来客駐車場として別に定める使用料で使用することができる。
(緊急駐車)
第9条 緊急駐車の場合、緊急車両、公益事業者、管理受託者、点検業者又は施工業者は、警報又は管理組合の要請により、車両にて来場した場合、来客駐車場が空いていれば、予約なしで使用できる。
(保管の責任)
第10条 使用者は車両を自己の責任において保管するものとし、盗難等の損害について管理組合及び管理受託者はその責任を負わない。
(違反等の対応)
第11条 この細則に違反して駐車が判明した場合は、レッカー車で別の有料駐車場に移動する。その費用及び移動等による車の損傷も違反車両使用者の負担とする。
(細則の改廃等)
第12条 この細則の変更又は廃止は、団地総会の決議によるものとする。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、これをすることができない。
2 この細則に定めのない事項については、規約及び団地総会の決議で定めるところによる。
附 則
(細則の発効)
第1条 本細則は、平成28年(2016年)2月7日制定、発効
2 平成30年(2018年)6月10日第3条改正
3 令和6年(2024年)1月28日一部改正