駐車場利用細則が改正されました
駐輪場の管理が階段代表者から管理組合に変更になりました
自転車・バイクは必ず登録が必要です。ステッカーのないものはレッカー車撤去されます
【 駐輪場使用細則 】
(趣 旨)
第1条 この細則は、左近山団地市沢住宅管理組合規約(以下「規約」という。) 第16条(駐輪場等の使用) 第2項の規定に基づき、駐輪場の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐輪場使用者の資格)
第2条 駐輪場は左近山団地市沢住宅に居住している組合員、占有者及びそれらの同居人とする。
(使用・解約の申込みと承認)
第3条 駐輪場使用の申込みを行う者は、「駐輪場(使用・解約)申込書」を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、申込みの内容を審査のうえ承認する場合には、駐輪場申込み台帳に登録し、駐輪シールを発行後、該当階段掲示板にその旨を掲示しなければならない。
3 前項で承認した場合の使用期間は3年間とする。
(シールの貼付)
第4条 駐輪場を使用する者は、管理組合から交付された駐輪シールを、当該車両の見やすい部分に必ず貼付しなければならない。
(置場の指定)
第5条 指定場所以外に駐輪してはならない。
2 利用者は秩序よく駐輪しなければならない。
3 利用者は車両を自己の責任において管理し、いかなる損害についても管理組合は責任を負わないものとする。
(使用料)
第6条 駐輪場使用料の金額は、団地総会の決議によるものとする。
(違反者の処置)
第7条 駐輪シールを貼付しない者及び駐輪場外に駐輪する者は、管理組合において改善を勧告し、その後においても改善が見られない場合には、不法駐輪とみなして管理組合において処分することができる。その処分で発生した費用は違反者に請求する。
(遵守事項)
第8条 利用にあたって下記の事項を遵守しなければならない。
(1)他人の車両等に損害を与えたときは、直ちに管理事務所に連絡し、指示に従うこと。
(2)廃車、または1年以上使わない車両は置かないこと。
(3)指定区画に車両以外のいかなる物品も置かないこと。
(4)深夜、早朝等、住宅に近い場所で大きな音を出さないこと。
(車両の使用中止)
第9条 当該車両を使用しなくなったときは速やかに撤去しなければならない。
(細則の改廃等)
第10条 この細則の変更又は廃止は、団地総会の決議によるものとする。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、これをすることができない。
2 この細則に定めのない事項については、規約及び団地総会の決議で定めるところによる。
附 則
(細則の発効)
第1条 本細則は、平成28年(2016年)2月7日制定、発効
2 令和6年(2024年)1月28日一部改正
レッカーで移動されるバイク
団地内のアプローチは全面駐車禁止です。
長時間停車は来客駐車場をご利用下さい。
短時間駐車は管理事務所に連絡すると無料で利用できます。
駐輪場使用申込書(下の画像をクリックして、拡大表示と印刷)