消毒用アルコール
関連情報





  • 2020.04.17 業35_新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局での高濃度エタノール製品等の取扱いについて

    • 0416医薬生活衛生局総務課ほか
      〇高濃度エタノール製品を用いた手指消毒については0410にて示しているが、薬局での取り扱いについて整理した。

      1. 薬局から医療機関等に対して、高濃度エタノール製品を販売又は授与して差し支えないこと。

      2. 高濃度エタノール製品の販売又は授与に際し、医療機関等の求めに応じ、薬局又は薬局から委託された作業場等において、販売した高濃度エタノール製品を適切に希釈及び他の容器への詰め替えを行って差し支えないこと。この場合、高濃度エタノール製品の取扱いについては、「高濃度エタノール製品の使用の手引き」(別添)の内容に留意するとともに、医療機関等に対しても同手引きの内容を周知すること。




  • 2020.04.15 広島県薬剤師会 「特定アルコール(高濃度エタノール)の配付について」地域薬剤師会へ連絡
    会員薬局への特定アルコールの無償配布について通知、必要な資材発送


  • 2020.04.14 業30_消毒用エタノールの他の事業者への提供について

    • 0409医薬生活衛生局総務課ほか
      〇手指消毒用エタノールを所有する事業者が、他の事業者(自社の社員に使用させる場合に限る。)に対し、所有する手指消毒用エタノールを提供することは差し支えない。医薬品の販売業の許可を要さない。提供した手指消毒用エタノールの品目及び数量を書面に記載するとともに、提供先となる事業者に対して、規定した事項を記載した誓約書の提出を求め、これらを適切に保存すること。輸入した場合であっても、提供することは差し支えない。


  • 2020.04.13 業26_医療機関等における手指消毒用のエタノールの代替品としての特定アルコール(高濃度エタノール)の無償配布について

    • 0408医薬生活衛生局総務課ほか
      〇希望調査に従って無償配布を行うことの連絡

      1. 0323の要件を満たすものとしてとりあつかう

      2. 配布の対象(要件)については、自施設の責任の下で、手指消毒用として高濃度エタノールを適切に調製、管理及び使用し、そのための適切な体制(薬剤の取扱いに精通した医師、薬剤師等、希釈の設備・器具等)をとることができる医療機関等とすること。具体的には、病院、診療所、地域の医師会・歯科医師会・薬剤師会若しくは地方自治体又はその委託を受けた施設※とし、病院、診療所を除き、原則として個別施設への直接配布は行わないこと。
        (※想定される例:都道府県から専門機関に特定アルコールの希釈を委託し、希釈されたアルコールを手指消毒用エタノールの代替として、管下の高齢者施設等に配布。このように、特定アルコールの希釈にあたっては、知見のある者・団体が行うことが望ましい。)

      3. 無償配布を受けた医療機関等は0313優先供給配布スキームの対象外となる。2の要件を満たす医療機関は原則として優先供給ではなく今回の無償配布により確保を。

      4. 配布予定のアルコールは95vol%程度であることから、原則70~83vol%に希釈して使用することを想定している。

      5. 使用にあたっては、「特定アルコールの使用の手引き」(令和2年3月30 日版。改訂した場合は最新版)を参照。

      6. 送付については医薬品卸売業者による配送を想定していること。また、本スキームによる配布を受ける医療機関等は、配送時の感染リスクを最小化する観点から、納品をできる限り簡便に行えるよう配慮するものとし、一般的な納品場所以外への納品(例えば、病院内の保管庫等)をさせないように配慮すること。

      7. 受取拒否や返品は不可


  • 2020.04.10 広島県薬剤師会 広島県薬務課とのアルコール配布スキーム打合せ
    介護施設用消毒薬調整について打合せ。水道水による希釈の適否について文書発出を依頼 。



  • 2020.04.09 広島県薬剤師会保険薬局部会 アルコール・マスクの備蓄状況調査実施


  • 2020.04.06 広島県薬剤師会 広島県健康福祉局薬務課・総務局経営企画チームとの打ち合わせ 
    高濃度アルコール製品(酒類)の製造販売スキーム構築を依頼


  • 2020.03.31 業495_医療機関等における手指消毒用エタノールの代替品としての特定アルコール(高濃度エタノール)の希望調査について

    • 0330医薬生活衛生局総務課ほか
      〇国からアルコール事業法に規定する特定アルコールを、手指消毒用エタノールの代替品として無償配布した場合にどの程度のニーズがあるか調査

      1. 0323の要件を満たすものとしてとりあつかう

      2. 配布対象は自施設の責任の下で、手指消毒用として高濃度エタノールを適切に調整、管理及び使用し、そのための適切な体制(薬剤の取扱いに精通した医師、薬剤師等、希釈の設備・器具等)をとることができる医療機関等を念頭に置いている

      3. 無償配布を受けた医療機関等は0313優先供給配布スキームの対象外となる。2の要件を満たす医療機関は原則として優先供給ではなく今回の無償配布により確保を。

      4. 配布予定のアルコールは95vol%程度であることから、原則70~83vol%に希釈して使用することを想定している。

      5. 使用にあたっては、「特定アルコールの使用の手引き」(令和2年3月30 日版。改訂した場合は最新版)を参照


  • 2020.03.30 特定アルコールの使用の手引き」

      1. 0323、0330の事務連絡に基づくものである。

      2. 医療機関等において特定アルコールを使用する場合において、医薬品又は医薬部外品ではないため、使用者の責任において使用すること。必要に応じて、医療機関等内において使用の所定の手続を行う又は使用対象者を施設職員に限定する等の対応を行うこと。

      3. 使用方法の例

        • 特定アルコール95vol%830mLに精製水を加え1000mLに(約78.9vol%)

        • 小分けした容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」の注意事項を記載すること。

      4. 一斗缶の保管に当たり、少量(80L 未満)の場合には消防法上の届出は不要

      5. 配布する特定アルコールの規格の一例(日本アルコール販売(株) 発酵アルコール95 1 級、宝酒造(株) 95°発酵アルコール)


  • 2020.03.23 厚生労働省医政局経済課ほか事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について」

      1. 臨時的・特例的な対応として、医療機関等において、やむを得ない場合に限り、高濃度エタノール製品を手指消毒用エタノールの代替品として用いることは差し支えない。

      2. 高濃度エタノール製品を手指消毒に用いる際は、使用者の責任において、アルコール事業法に規定する特定アルコールを取り扱う既存の事業者又は同法に規定する許可事業者から購入したアルコールを用いて高濃度アルコール製品を製造する既存の事業者から購入し、当該製品が以下の両要件を満たすことを当該事業者に確認するとともに、使用に当たり、容器の清浄度に配慮するなど、衛生的な管理に努めること。

        • エタノール濃度が原則70~83vol%の範囲内であること(消毒効果が十分に得られるよう、より高濃度のものは精製水等で同範囲に薄めて使用すること。)。

        • 含有成分に、メタノールが含まれないものであること。

      3. 代替として用いられる高濃度エタノール製品は、医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145 号)に規定する医薬品又は医薬部外品に該当せず、その製造、販売等について同法による規制を受けないこと。


  • 2020.03.14 業472_新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供給について

    • 0313医薬生活衛生局総務課 
      〇医療機関、高齢者施設等(薬局、障害者支援施設等(医療的ケアを必要とする児童等を支援する事業所等を含む。)、児童福祉施設等、幼稚園を含む。以下同じ。)で不足が生じ、都道府県の備蓄を放出しても需要を賄うことができない、医療機関、高齢者施設等における手指消毒用エタノール(医薬品及び医薬部外品。以下同じ。)の需要に対応するため、厚生労働省では、別添のとおり製造販売業者等の協力の下、医療機関、高齢者施設等における手指消毒用エタノールの優先供給のスキームを構築し、同スキームに基づき優先供給の要請を受け付けることとしました。


  • 2020.03.13 業470_新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノールの取扱いについて

    • 0310医政局総務課事務連絡、0228医薬生活衛生局監視指導麻薬対策課・医政局経済課事務連絡
      〇イベント又は施設等の訪問者や職員等に使用させることを目的として、消毒用エタノールを他の容器へ詰め替え、使用させることは差し支えないこと。なお、他の容器に詰め替えた消毒用エタノールについて、来訪者等への販売・授与等は行わないこと。
      〇容器の詰め替えに際しては、当該事業者等の責任の下において、容器の清浄度に配慮するなど、衛生的な管理に努めること。


<参考2>アルコールの種類(所管省庁/関連法令)

  • 日本薬局方アルコール(厚生労働省/薬機法)

      • 無水エタノール(99.5%以上)

      • エタノール(95.1-95.6%)

      • 消毒用エタノール(76.9-81.4%)

  • 工業用アルコール(経済産業省/アルコール事業法)

      • 一般アルコール
        加算が含まれていない低廉な価格のアルコール。使用にあたって事前の許可が必要。記帳、使 用数量等の定期報告が必要

      • 特定アルコール
        類原料への不正使用を防止する加算額を含むアルコール使用にあたっての事前許可や、記帳等の手続きは必要ない。

  • 酒類(財務省/酒税法)

  • アルコール類(消防庁/消防法)

https://www.meti.go.jp/policy/alcohol/alc_pamphlet_rev.pdf