応募規定と応募料(出品料)作品の返却について


応募規定

●作品の応募(出品)規定は事業ごとに定めます。昨年と同じ写真コンテストでも応募規定が変わっている場合があります。

  1. 写真展やコンテストなどの写真募集チラシや県本部ホームページ等でお知らせします。

  2. 募集期限、作品サイズ、一人あたりの出品枚数、応募料、応募先などは募集チラシなどの応募規定に記載していますのでよくお読みください。


●募集締切日までに提出してください。

  1. 受付日は募集要項に記載している提出先に届いた日です。

  2. 郵送など郵便局の受付日(消印日)ではありません。

  3. 募集期限内に必ず提出先に届くようにしてください。


●応募作品はオリジナルで他に公表していないものが原則です。

  1. 県本部や支部が行う例会等の行事は「他に公表」したものとしません。例会作品等は出品できます。

  2. 朝日新聞「読者の写真コンテスト」等で1年以内のものは「他に公表」したものとしません。

  3. 原則、トリミングや色調などの修正は可としていますが、合成や著しい改変などは「特記」がない限り出品を認めていません。


応募料について

●作品の応募(出品)料は事業ごとに定めます。事業ごとに料金が違う場合や以前と変わっている場合がありますので注意してください。

  1. 応募料(出品料)は事業ごとに応募規定で定めています。無料の場合や行事の参加料に含まれる場合、別途必要な場合など様々ですので、応募する行事の応募規定を良くご覧ください。

  2. 応募料は原則返却しませんのでご注意ください。


●応募(出品)料は、原則、現金納付です。

  1. 応募(出品)料は応募作品と一緒に提出してください。

  2. 法令順守のため作品等に現金を同封し普通郵便等で送付することは認めません。

  3. 郵便為替は応募規定で可とする記載がある場合に限り利用できます。郵便為替の受取人は指定しないでください。

  4. 郵便為替や銀行振り込みの手数料は応募者の負担です。

  5. 応募料が不足する場合、不足額を納付した場合に限り出品扱いとします。

  6. 応募料の納付が無い場合、不足する場合は出品扱いとしません。
    出品扱いとならなかった場合でも応募料等は返金しません。但し、県本部がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、入金額から返金手数料(返金事務費と銀行振込手数料)を差し引いて返金します。なお、入金額が返金手数料に満たない場合は返金しません。

  7. 支部会員は支部が一括し取りまとめ納付できます。

    ※返金事務費    1,000円

作品の返却について

●入選・入賞作品(画像データ含む)は返却しません。

●応募作品(選外の作品)は原則返却しません。但し、次の場合は返却することがあります。

  1. 県本部が指定する日時に本人または代理人が事務局に取りに来る場合。

  2. 県本部委員、支部が一括して持ち帰る場合。

●郵送等による返却は原則行ないません。

  但し、募集時に「郵送返却可」とある場合に限り次の条件で返却する場合があります。


  1. 返却のための宛名書きをした返却用封筒と返却手数料等を応募時に前納した場合。

  2. 返却用封筒(宅配便等の伝票を含む)等に記載する送り主と受取人の名義は応募者の住所、氏名としてください。

  3. 手数料は事務局へ現金で納付するか銀行振り込みとします。振込手数料は応募者の負担です。

  4. 募集要項に特に記載がある場合は郵便為替も認めます。

  5. 切手で納付することはできません。

  6. 法令順守のため作品等に現金を同封し普通郵便等で送付することは認めません。

  7. 手数料が不足する場合は不足料金を納付した場合に限り作品返却します。

  8. 作品返却手数料は原則返却しません。但し、事務局がやむを得ない事情があると認める場合は、応募者の申し出があれば 入金額から返金手数料(返金事務費と銀行振込手数料)を差し引いて返金します。なお、入金額が返金手数料に満たない場合は返金しません。

    ※作品返却手数料 2,000円

    ※返金事務費   1,000円

応募時点で県本部規約等に同意したものとさせていただきま

●応募者のみなさん、愛媛県本部では応募の時点で、上記のような取り扱いと県本部運用細則に同意したものとさせていただきます。ご理解をお願いします。


※愛媛県本部規約、運用細則などは、本ホームページの県本部事務局のページに掲載しています。


全日本写真連盟 愛媛県本部運用細則(抜粋)


(応募規定)

第91条 応募規定は事業ごとに定め、募集チラシまたは県本部ホームページ等で周知しなければならない。

第92条 応募作品は作者のオリジナルで他に公表していないものでなければならない。但し、県本部または支部が内部で行う例会等の行事は「他に公表」したものと取り扱わない。

第93条 応募規定で写真のレタッチ(写真の加工・合成・複製・編集)等を可とする場合であっても、作者のオリジナル以外のものが含まれる場合はオリジナル以外の部分について、その著作権者等の許諾を応募者が得るとともにそれを明示しなければならない。

2 他者の作品を利用したレタッチ等による紛争及び損害賠償等一切の責は、入賞・非入賞及び公表の有無にかかわらず応募者が負い、その対処は応募者が行わなければならない。


(応募作品の返却と手数料)

第94条入賞作品及び入賞作品のネガ(画像データ含む)等は返却しない。

第95条応募作品(選外の作品)は原則返却しない。但し、募集チラシ等で返却特例の適用を明示し「持ち帰り可」とした場合は、次の方法に限り返却することができる。

 (1)県本部が指定する日時に本人または代理人が事務局に取りに来る場合。

 (2)委員等が一括して持ち帰る場合。

第96条郵送等による返却は原則行わない。但し、諸般の事情で募集時に「郵送返却可」と更に追記した場合は、次の条件を満たす場合に限り返却することができる。

 (1)返却のための宛名書きをした返却用封筒と返却手数料等を応募時に前納した場合。

 (2)返却用封筒(宅配便等の伝票を含む)等に記載する送り主と受取人の名義は応募者の

   住所、氏名とする。県本部を送り主としてはならない。

 (3)手数料は事務局へ現金で納付するか銀行振り込みとする。振込手数料は応募者の負担

   とする。

 (4)手数料を切手または郵便為替等で納付することは原則認めない。

 (5)手数料収受の正確性と誤認を防ぎ、かつ、法令順守のため作品等に現金を同封し

   普通郵便等で送付することは認めない。

 (6)手数料が不足する場合は不足料金を納付した場合に限り作品返却を行う。

 (7)作品返却手数料は原則返却しない。

   但し、事務局がやむを得ない事情があると認める場合は、応募者の申し出があれば

   入金額から返金手数料(返金事務費と銀行振込手数料)を差し引いて返金する。

   なお、入金額が返金手数料に満たない場合は返金しない。

 (8)当該事業の実施前日までに返金の申し出が無い場合は返却手数料等を放棄したもの

   とみなす。


(作品応募料の取扱い)

第97条 応募料(出品料)は事業ごとに応募規定で定め、応募料は返却しない。

第98条 応募料の納付方法は応募規定で定め、原則、現金納付か銀行振り込みとする。振込手数料は応募者の負担とする。

第99条 応募料を切手または郵便為替等で納付することは原則認めない。但し、応募規定に定めがある場合はこの限りでない。

第100条 応募料収受の正確性と誤認を防ぎ、かつ、法令順守のため作品等に現金を同封し普通郵便等で送付することは認めな ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄い。

第101条 応募料等が不足する場合は不足料金を納付した場合に限り出品扱いとする。

第102条応募料の納付が無い場合または不足する場合は出品扱いとしない。

第103条出品扱いとならなかった場合でも応募料等は返金しない。但し、事務局がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、入金額から返金手数料(返金事務費と銀行振込手数料)を差し引いて返金する。なお、入金額が返金手数料に満たない場合は返金しない。


(返却・返金手数料)

第104条 郵送等による作品返却手数料は2000円とする。

第105条 返金手数料(返金事務費と銀行振込手数料)のうち返金事務費は1000円とする。銀行振込手数料は返金希望者の負担とする。

第106条 応募作品を県本部が指定する日時に本人または代理人が事務局に取りに来る場合、または委員等が一括して持ち帰る場合は返却手数料を免除することができる。


(応募作品の処分)

第107条 県本部が主催または共催する写真展等で募集した作品等の処分は次のとおりとする。

 (1)応募作品は審査結果の公表後1か月を経過した時点で処分する。

 (2)入賞作品は審査結果の公表後1か月を経過し、または入賞作品の展示会終了後

   1か月を経過した時点で処分する。

 (3)入賞作品のネガ及び画像データ、縮小写真は期日を定めず処分する。

 (4)処分の方法は廃棄、返却、保管、提供とする。

 (5)処分の方法と処分は作者等に通知せず事務局が決定し行う。

 (6)県本部は処分による損害賠償及びその他の請求に一切応じない。



お願い)

上記は全日本写真連盟愛媛県本部の考えをお示ししたもので必ずしも関係諸法令に合致しているとは限りません。

誤認等がある場合はご容赦ください。