2024/12/21 06:18:16(土)●●社内校正中
2024/12/19 06:46:32(木)●●新規作成。
2024/12/21 09:58:54(土), 2024/12/20 08:57:48(金)●●
2024/12/19 06:46:32(木)●●
社内校正中
※ 急いでいる社員は、理解した条文を 運用/施行 してよい、万事安全第一、人権尊重 で頼む。
目次
EAIIG 会社 自動車運送 安全運転規則
社内校正中(旧版)
(規則の目的と主旨)●●
第1条 当社は、いかなる運送でも「安全第一」として、自動車運転手と、その 補助者/助手/管理職/経営者/支配人/店長 などに 安全運転 を義務付け、また、安全運転への理解と支援を求める。経営の何たるかは、すべて「安全第一」を基盤として、在り得ることを理解すること。関連法規は「道路交通法」「道路運送車両法」「貨物自動車運送事業法 」「貨物利用運送事業法 」「貨物自動車運送事業輸送安全規則 」。
(用語の定義)●●
第2条 この規則での用語の意味は、次、
「安全第一」とは、会社や自身の利益より、安全運転を優先すること。
「交通上の弱者」とは、事故回避力の乏しい、小学生以下の子供、老人、障害者や、自転車、あるいは、自車から見て、より小型の自動車や二輪車など。
「車検」とは「自動車 検査登録制度」の略で、車が、保安基準 に適合しているかどうかを検査する。
「保安基準」とは、「道路運送車両の保安基準」に定義され、自動車の構造について、「国土交通省令で定める保安上、又は公害防止、その他の環境保全上の技術基準への適合」を判定する基準。
「法定定期検査」とは、「道路運送車両法」に基づいて行わなければならない車の点検整備。
「制限速度」とは、区間を指定して最高速度を設ける標識や標示がある場所をのぞき、時速60キロまで。
「車間距離」とは、前方車両の最後部から、自車の最前部までの距離のことで、「安全な車間距離」とは、前の車が急停止したとき、追突しないで安全に停止できる距離のこと。一般道路では、時速40km のとき、約22m、高速道路では、時速80km で、約80mが必要、とされる。一般に「速度2倍で制動距離は4倍」となるので、速度を落とすべき。
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突然コラム:ここで解説しよう!「速度2倍で制動距離は4倍」なぜだ!と叫びたくなる皆様へ、これは、まさしく「制動距離が、車の持つ運動エネルギーに比例」する現象であり、速度が2倍異なっても、「ブレーキングにより損失する単位距離当たりの運動エネルギー」は、同じになるのか?という疑問となる。つまり、制動摩擦による熱損失エネルギーが、速度の2乗に比例するのか?しないのか?という疑問となるのだ(たぶん、そうだ!)。この答えは、意外と難しい。もし、速度の3乗に比例する摩擦損失が実現すれば、もっと制動距離は短くなるだろう。しかし運転者や同乗者はどうなるのか?という問題はある。
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「パソコン」とは、パーソナル コンピュータの略称。個人用電子計算機のこと。
(安全運転の基本と配慮すべき事柄)●●
第3条 当社は、いかなる状況でも「安全第一」として、運転手に安全運転を義務付ける。次、
常に、心身の健康状態を良好に保つこと。十分な睡眠と食事を得ること。但し、飲酒運転 は絶対にできない。認められない。
交通上の弱者(子供、老人、障害者、自転車など)を尊重し、その安全に気を配ること。日本国では「車両は左側通行」が原則であり、また、より弱者が優先通行である。
未経験車両にて、いきなりの運送業務本番は回避すること、必ず、練習運転などを行うこと。そのとき、法定車検、法定定期検査 の書類と結果を確認すること。
運転者と補助者や同乗者は、必ずシートベルトを着用のこと。シートベルト、およびエアバックが機能しないときは、発進しては、ならない、車両を交換/修理するか、他の運送車両へ貨物を配分すること。
乗車時に運転者は、エンジンキーを差し込み、最低限の機能チェックを行うこと。訓練済の自分割り当ての車両であることを確認すること。
発進時は、運転席にて、発進点呼係により「健康状態の問診」「左右の確認」「東西南北の確認」「飲酒の確認の為、呼気チェック」を受けること。なお、運転席外での発進点呼はしないこと、認められない。トイレなどで運転席から降りたときは、発進点呼を やり直すこと。また、飲酒運転 は絶対にできない。認められない。
発進バックのとき、事故が起き易い ので、車両の周りの 幼児、年寄り、など、人様が居ないか?確認を十分にすること、なお、補助者が同乗しているなら、補助者が降りて、誘導すること。
日本国では「自動車/自動二輪車/自転車 は左側通行」が原則であり、国際免許で、日本国内不慣れな者は理解すること。
運転中は、制限速度を厳守し、車間距離を大きくすること。みだりに、追い越さないこと。頻繁な車線変更は危険であり禁止する。
イ 衝突衝撃力は、速度の二乗に比例し増大(速度2倍で衝撃力は4倍)となるので、速度を落とすこと が、重要であり、後続車両と、トラブルにならない程度まで 減速 すること。
ロ 延着 を回避する為、追い越しを繰り返す ことは禁止する。
運転中は、安全運転に集中し、余計なことを考えないこと。スマホ など、何かの「ながら運転」は禁止する。
交差点での進入速度は、十分に低下させること。左折巻き込み事故を警戒 すること。速い速度の左折は、禁止する。
突然コラム:日本国の車両は「右運転席で左側は死角」となるが、車両が、交差点にて、左側走行で「停止せず左折」したとき「左折巻き込み、しやすい」となるのだ!危ない!大型車両ほど、危ない!大型車両は左死角が大きく、しかも「内輪差」で、歩行者などの後輪巻き込みが、発生しやすい!歩行者は、交差点で「進行方向の左の横断歩道を回避」しよう!
鉄道踏切内へ進入したときは、できる限り「変速機を操作せず」通り抜けること。万一、故障で停止したときは、冷静に同乗者のベルトを外し、助け出すこと。「踏切非常ボタン」を探して ボタンを押し稼働させ「車両が停止中であることを列車へ知らせる」こと。・・他の記述で続き在り。
高速道路など、自動車専用道路を多用すること。その為の 経費を惜しまない(経費義務付け) こと。
たとえ、急ぎ便でも、安全運転を優先すること。
急ブレーキは、原則、禁止する。法令でも禁止である。
夜間の対向車を照らす高輝度ヘッドライトは、対向運転者の視力を低下させることがあるので配慮すること。低速なのに、前方を強く照らすことは禁止する。
その他、ここに記載の無い安全事項があれば、尊重/厳守すること。
(過労事故防止の為の休息と運転時間)●●
第4条 過労事故を防止するため、次のように定める、
荷役/積付け後、運転開始前に、15分~1時間 の休息を義務 とする。
長時間運転中の3時間ごとに、15分~1時間 の休息を義務 とする。
長時間運転後、荷役/取卸し前に、30分~1時間 の休息を義務 とする。
これらは、すべて有給とする。さらに、次、
1日(24時間中)の勤務拘束時間は、最小6時間、最大12時間 とし、次の運転時刻までは「最低8時間の睡眠と1時間の食事時間、および3時間の私用時間」の合計12時間を取得すること。
1日の運転合計時間は、最大8時間とすること。また、1週間の合計で44時間まで、とすること。また連続運転時間は3時間までとし、必ず、休息すること。
長距離運転は、必ず、高速道路、自動車専用道路 などを用いること。一般道路を長距離運転する業務は、厳格な許可制とすること。有料道路の料金は、正式な経費義務とすること。
食事は1日3回で、加えて「夜食や、おやつの時間を1~3回」。さらに1時間に1回の「お茶の時間(ティータイム)」の権利を与える(飲酒運転は禁止)。さらに車外での「健康体操」を義務付ける。たとえば食事2回分は、勤務拘束時間中となることがある。
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メモ:2024/12/18 14:28:02(水)
日本国の改善告示
1日の拘束時間は原則13時間が上限で、拘束時間と拘束時間の間に休憩時間を8時間以上確保すれば、最大16時間(2024年4月から最大15時間)まで延長できます。
1週間につき2回の業務まで、拘束時間が15時間を超えることができます。
1箇月の拘束時間は原則293時間、労使協定があるときは320時間までです。
2024年4月1日から運送業について、年間残業時間上限960時間の規制が設けられます。
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(事故防止の為、配慮すべき事柄)●●
第5条 運転者は、いかなる「急ぎ便」でも、あからさまな交通法違反は許されず、常に「安全第一」で運転をすること。次の事例を理解し、安全に努めること。
イ 日本国では「車両は左側通行」が原則であり、また、より弱者が優先通行である。「歩行者が遠慮すべき」の理屈は通用しない。
ロ 発進バックのとき、事故が起き易い ので、車両の周りの 幼児、年寄り、など、人様が居ないか?確認を十分にすること、なお、補助者が同乗しているなら、補助者が降りて、誘導すること。
ハ 「左折巻き込み事故」は、社会問題となる程であり、特に留意すること。大型車両で右運転席では、左側面が、よく見えず、その上で、横断歩道を横切るように左折することは大変危険である。事故が頻繁に起きる問題交差点では、歩道を横切るときは、人影が無くとも速度を落とし、一旦、停車することが好ましい。左折の高速通過は禁止する。
二 急ぐあまり「無理な追い越し」運転は、厳しく禁止 する。一般道路で片側ニ車線となったとき、抜き去るため、一気に速度を上げることは危ない。
ホ 経費削減の為と言い放ち、高速道路を回避した上、一般道路を制限速度限界で走行する行為は、これを 厳しく禁止 する。このとき、高速道路料金を不正収得したのであれば、懲戒解雇の対象となる。
へ 運転前に飲酒し「のーんでませーん」「うるせーなぁ」「この金持ぃ!」など、許し難い罵詈雑言を吐き、社用車を運転する事を 厳しく禁止 する。このような酩酊(めいてい)状態では、日本国では「逮捕の上、一発免許取消し」となる。
ト 夜間の無灯火運転は、厳しく禁止 する。冬場の夕方の「ヘッドライトつけ忘れ」が危ない。
チ うさ晴らしのクラクション連発や、前を走行する車両を、後ろから煽る行為は、これを 厳しく禁止 する。
リ 渋滞情報の聴取は、やむを得ないとして、不当にも警察無線を傍受し、その検問を回避するため、迂回する行為は、これを 厳しく禁止 する。
ル 鉄道踏切内へ進入したときは、なるべく「変速機を操作せず」通り抜けること。万一、停車したときは、冷静に同乗者のベルトを外し、助け出すこと。「踏切非常ボタン」を探して ボタンを押し「踏切内で停車中であることを列車へ知らせる」こと。また、大声で助けを呼び、踏切外へ退避すること。もし、余裕があるなら、遮断機を押しのけて車両を踏切外へ出すべきであり、そのとき、車両のキズなど恐れてはならない。
ヲ 当局の追求などを回避する目的で「自動車ナンバー」を、隠す/見えにくくする行為 は、禁止、明確な犯罪である。
(天災など不測の災害時)●●
第6条 地震、雷(かみなり)、火事、強盗、津波、その他、予期しない災害のとき、冷静に対応し、危険な現場から逃れること。そのとき、車両と積荷などは、諦めてよい。無理に守ろうとすれば、逃げ遅れて危うくなる。冷静に判断すること。
イ 地震のとき、危ういとの判断なら、道路左側の路肩に寄せ、停車させ、収まるのを待つこと。このとき、地面が割れたようなら、車両を捨て、逃げ去ること。積荷は諦めること。車両キーは、やむを得ず、持ち去ること。また、携帯ラジオなどで津波を有無を知り警戒すること。
ロ 雷や雷雨のとき、車両仕様として対応しているなら、慌てず、道路左側の路肩に寄せて停車するか、近くの パーキングエリア/有料パーキング/ショッピングセンターの駐車場/ホテルの駐車場/トラックステーション/トラックターミナル/運送ヤード など「屋根付き施設」へ避難すること。車両へ落雷の危機であっても、安易に車外へ出ると危ない ので車内で待機すること。公共施設の避雷針の位置がわかるなら、その近くがよい。
ハ 火事のとき、運送経路にまで、火炎が、およびぶとき、経路を変更して、近づかないこと(野次馬根性は禁止)。停車中に、隣接火事なら、車両と積荷を諦め、危険物を積載中なら、直ちに通報し、周りへ大声で知らせること。このとき、拡声器があればよい。
二 強盗のとき、へたに抵抗せず、SSAS装置などを稼働させること。徒歩で走れるようなら、車両キーを抜き、積荷を置き去りにして、逃げて通報すること。銃撃戦などは回避すること。また強盗にも人権が有り、戦闘車両で攻撃や空爆など、しないこと。
ホ 津波のとき、大地震は、よく津波を伴う為、ラジオなどで発生を知ること。このとき、渋滞や通行止めなら、素直に車両と積荷を諦め、高台へ徒歩(適度に走る)で避難すること。
EAIIG 会社 自動車運送 安全運転規則
社内校正中(旧版)
(運送車両の安全装備)●●
第7条 当社の運送車両は、以下の 義務付け装備 と、あれば、好ましい装備 を装着のこと(法定必要装備は、すべては記載しない)。
2 運送時の義務付け装備として、次、
シートベルトと、座席エアバッグ。座席エアバッグは、全席、義務付け とする。
車両ドライブレコーダーと、デジタル タコグラフ。できれば「加速度/急発進/急停車」が記録される装置類。また、装置による業務記録類は、原則、標準保管期間を15年とし、公式事故記録は、永久保管 とする。
☞ 「貨物自動車運送事業輸送安全規則(運行記録計による記録)第九条」にて、運送車両は義務。
SOS/SSAS/GMDSS装置/高輝度ライト/発煙筒/通信ドローン などの 緊急事態 発信装置類。
業務用の車載無線機。
救急救命救護用品。
貨物室の監視カメラ、録音装置。
追突防止用の車両レーダー装置。
運送経路案内用のドライブ ナビゲータ。
人工衛星追跡用アンテナ装置。
車両エアコン。
車両防寒装備と、特別な暖房装置。
3 あれば、好ましい装備として、次、
車両へ割当て(車両ごと)の スマートフォン。
防護服類。
防弾防刃ベストチョッキなどの犯罪防護服。
ガスマスク付きの防護防火服。
放射線防護服。
対ウィルス防護服。
以上のすべてを防止する総合防護服。
(車両ドアキーやエンジンキーの扱いと管理)●●
第8条 運送車両のドアキーや、エンジンキーについて、次、
運転席ドアキーと、エンジンキーは共用としてよい、別でもよい。
車両ごとに、キーを用意すること。
マスターキーは設けないことを推奨する。
車両キーの複製については、原則「係りの予備キー」以外は禁止する。特に「無許可複製」は厳しく禁止する。黙認は無い。
車両のエンジンキー装置は、いわゆる「直結エンジン稼働」が出来無いよう、専門業者へ、改修/改造を、相談/依頼 すること。
営業拠点ごとに、最低2名の「車両キー管理係」を配置すること。これらは、専任で無く、総務としてよい。
車両キーは、営業拠点、または車庫ごとにて、一般鍵付きの「保管棚、または保管庫」へ収納すること。但し「協業者持ち込み車両」のキーは、その協業者の希望を尊重すること(無理に、お預かりしない)。
車両キーの持ち出しと返却は、業務記録とすること。
24時間の管理ができないとき、必要な車両キーを、担当運転手へ預けてよい。但し、業務運送ごとに返却と記録を促すこと。
救難救命救護での出動については、余分な利益を諦め、救難活動を優先し、車両キーを渡すこと。
車両の私的使用については、営業所ごとに許可制とし、車両キーを渡すこと。
車両キー盗難確定時は、迷うことなく、公的な取り締まり機関へ「被害届」を出すこと。当該車両が、営業所に在るときは、何らかの手段でロックすること。無いときは、衛星追跡装置などで、車両場所を特定し、通報すること。犯罪に利用される前に阻止すること。
(大型運送車両の安全待機室)●●
第9条 安全運転の実現の為、運転手などの待遇を改善する必要がある。次、
特注の 運送トラックヘッド を、屋根方向や後部方向へ延長して居室を作り込む。主にベッドルーム待機室。
待機室は「防暑防寒室」であること。
飲料水の保管庫や「サーバー」があること。
冷蔵庫などの食料保管庫があること。
空気清浄機(対ウィルス含む)があること。
必要であれば、待機室は「総合防護室」であること。
状況により「防火室」であること。
状況により「防弾防刃室」であること。
状況により「放射線防護室」であること。
(運送関係者の安全送迎バスなど)●●
第10条 この規則で定義された「大型運送車両用の待機室」と同様の設備にすること。
(運転手や運送人の安全服)●●
第11条 運送人の服装は、運送用防護服が好ましいが、状況により、着装を判断すること、夏場でも「半袖」は好ましく無い、衝突を想定し、頭部ヘルメット/作業用帽子や、首を防護するための サポーター/プロテクター類、膝を防護するための 膝カバー/プロテクター類 を身に付けること。衝突時は、足を負傷すると、逃げることが出来無くなるので、特に防護を要する。
EAIIG 会社 自動車運送 安全運転規則
社内校正中(旧版)
(安全運転の為の支援経営)●●
第12条 経営者は、安全運転の為の、勤務環境を整えること。それらを支援すること。たとえば、次、
急(せ)かさない経営、怒鳴らない経営、虐待の無い経営。また、AI(人口知能)による経営では危うい、原則、禁止する。
医学的な指針に基づく「休息時間割」の義務化。
自動車の運転席まわりの 待遇改善。大型車両の屋根などにベッドルームを作る。小型車なら、リクライニングシートが必須。その他、ストレスを和らげる空調装置や音楽機器など、自動車内装備類の充実化。
社内弁当の持参や食事処の確保など。
清潔な身体の為、シャワーや風呂場の確保。自動車内での除菌装置の義務付け。
長距離で定期業務となる高速道路運送で、専用の支援車両などを待機させる。特に冬場。夏場も。
救急医療体制の確保。それらの為に、グループ会社が保持する「人工衛星」を活用する。
状況により、人工衛星を利用した「車両位置追跡装置(車載AIS)」などを導入する。
ヘリコプターや、大型水上機、高速運送船舶 を用いた支援体制も形作る。
金融面での支援 も検討し用意する。各種現金保証、日当など半金前払い、無担保・無利子の 社内貸付 など。
イ 1泊2日以上、となる 日雇い運送業務では、その報酬は「半金前払い」を 経営義務 とすること。
ロ 月払いのときも、日割り計算で、同様に「半金前払い」を、経営義務 とすること。このとき、長距離運送が多いと「月決め給与の前払い」が増えることになる。
ハ いずれも「日当」は、報酬とは別払いとして「善良な業界の支払い慣習」を尊重すること。この別払いの日当とは「定時外拘束業務」で、余計な個人経費支出や、身体拘束時間延長への慰労金 の意味があるので、実情に応じた加算とすること、例えば、次、
長距離運転事故リスクへの慰労金。
家族の「お誕生祝い会」などへの出席も同様。
大事な友人の法事へ出席できない事への慰謝料。
大事な友人の式典へ出席できない事への慰謝料。
業務用制服に加え、業務用下着類などは、経費で購入してよい。
インターネットやパソコンの利用技術を駆使した支援
インターネット検索支援。
パソコン操作術支援。
パソコン装置設置支援。
その他のパソコン付帯業務支援。
☞ 参考資料:「運輸安全マネジメント」パンフレット
(安全の為の禁止事項)●●
第13条 次の事柄は厳しく禁止する。
安全より利益を優先する 行為/発言/威嚇/脅し、および、業務上の命令/指示。
安全の為、説明を求めるとき、ひどい嘘をつく行為。
事故の原因と責任を、部下や被害者へ転嫁する行為。
事故を報告せず、隠す/隠ぺいする行為。
事故の証拠を滅する行為。
事故時に対応せず、逃亡する行為。
その他、法令上、公序良俗や商慣習上、許し難い行為すべて。
ただし、次の行為は、やむを得ず、黙認することがある。
部下や同僚が事故を起こしたとき、原因究明の為、やむを得ず「かばう」行為。
安全と業務の両立の為「示談金」などを示す行為。
損害の拡大を防ぐ為、証拠物などを修理する行為。
2次被害や遭難を防ぐため、危険現場から退避する行為。
(業務記録の詳細と保管)●●
第14条 手作業による法定業務記録の詳細は「貨物自動車運送事業輸送安全規則 の第八条~第九条」にあるので、参照の上、別途定義すること。☞ 第五章を作成中。
2 装置による業務記録類は、原則、標準保管期間を15年とし、公式事故記録は、永久保管 とする。
3 業務記録の価値により保管期間を別に定める。標準保管期間を15年とする。記録は「社史」にも成り得るもので、何もかも破棄は許されない。記録の保管について協議すること。
(社内取り締まりの実施)●●
第15条 やむを得ず、運送系関連子会社内で、利益トラブルや、その他の理由で、労働者虐待や、セクハラ/パワハラの類が発生していないか?厳しい社内監視/監査を行い、善良な 力ある社員が、自ら、補導/逮捕活動を行うこと。
(予備)●●
第16条~第19条 空き。
(推奨される運送ビジネスモデル) ●●
第20条 HD当社として、以下の運送商売モデルを推奨する、次、
高速道路を利用する運送ヤード連結モデル●●
これは、高速道路の 僻地インターチェンジ近くに「運送ヤード」を設け、2つ以上の運送ヤード間は、積載量20トン程度の大型車両で往復し、運送ヤードに待機させた配送車両で荷受人へ届ける、という運送商売である。
このとき、往路復路ともに「貨物満載」であることが好ましい。その為の善良な営業が必要。
運転手や助手は、運送車両や社用送迎バスなどで、高速道路を往来すること。
運送ヤードに、車庫/駐車場/関係者待機所 などを設けること。
ただし、業務用地の価格が高いと実現できない。
大型/中型/小型貨物船舶を用いた小型軽貨物自動車による宅配ビジネス モデル●●
港湾近くに、貨物ヤードを設けることが出来れば、軽自動車による、宅配運送業の安全性や、効率化へ寄与する。
EAIIG 会社 自動車運送 安全運転規則
社内校正中(旧版)
(運送業務用への簡易化 規則)
(無免許の 運送運転等の禁止)
第21条 [道路交通法] 第六十四条:何人も、公安委員会の 運転免許 を、受けないで (免許の効力が、停止されている場合を含む)、免許が必要な 貨物自動車 などを 運転してはならない。
2 何人も、無免許者へ、運送自動車などの 貸与/提供 を禁止する。
3 何人も、相手が、無免許者であることを知りながら、貨物を運送することを要求し、その運転する 自動車などへ 同乗してはならない。
(16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)
第22条 [道路交通法] 第六十四条の二:16歳未満の者は、特定小型原動機付自転車 を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反する おそれ(疑い) がある者に対し、特定小型原付自転車 を提供してはならない。
3 やむを得ず、私有地でも、家業の手伝い運送 でも禁止する。
4 やむを得ず、16歳未満の者と、同等の状況判断力の者も同様。
(酒気帯び 運送等の禁止)
第23条 [道路交通法] 第六十五条: 何人も、酒気を帯びて、運送車両等を 運転してはならない。
2 何人も、酒気帯び者へ、運送車両などの 貸与/提供 を禁止する。
3 何人も、運送車両等を運転する可能性が高い者に対し、酒類を提供したり、又は 飲酒を勧めてはならない。
4 何人も、運送車両の運転者が、酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、貨物を運送することを要求し、又は依頼して、その当該車両へ 同乗してはならない。
(過労運転等の禁止)
第24条 [道路交通法] 第六十六条:何人も、前条 第1項 に規定する(酒気帯び運送禁止)場合のほか、過労、病気、薬物の影響、その他の正常な運転ができない 理由/おそれ がある状態で、運送車両等を運転してはならない。
(過労運転防止の為、経営者へ指導)
第25条 [道路交通法] 第六十六条の二より:運送車両の運転者が、過労等により、正常な運転ができない状態で、車両を運転する行為「過労等運転(第?条)」を行った場合、如何なる運送管理であったとしても、管轄の公安委員会へ通告し、過労運転防止の経営指導を依頼することがある。
☞ [道路交通法] (過労運転に係る車両の使用者に対する指示) 第六十六条の二 より。
(危険防止の措置の為、警察官へ通告)
第26条 [道路交通法] 第六十七条より:運送関係者は、運送車両等の 運転者が、道路交通法の 第六十四条 第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四 第三項 から 第六項 まで、又は 第八十五条 第五項 から 第七項(第二号を除く)までの、危険防止の為の規定に違反して、車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、その運転者に対し、運転免許証/国際運転免許証/外国運転免許証 の提示を求めるため、管轄の警察官へ 通告/告発 する事 ができる。
2 前項に定めるほか、運転者が、正当な法令や公序良俗に反する、と判断できるときも同様。
3 車両等に「乗車し、又は乗車しようとしている者」が、(酒気帯び運転等の禁止) 第六十五条 第一項 の規定に違反して、車両等を運転する おそれ があるときは、運送関係者は、次項の規定による措置に関し、その者の体内残留のアルコールの程度について知る為、その者の呼気について 政令の定めによる検査 をさせる目的で、管轄の警察官へ 通告/告発 することができる。
4 前3項の場合において、当該車両等の運転者が、道路交通法の危険防止の規定に違反して、車両等を運転する おそれ(疑い) があるときは、運送関係者は、その者が、正常な運転ができる状態になるまで、車両等の運転をしてはならない旨 を指示する等、道路における交通の危険を防止するため、警察官とともに、必要な応急の措置 をとることができる(経営最高責任者としては認める)。
(予備)
第X条
EAIIG 会社 自動車運送 安全運転規則
社内校正中(旧版)
(業務の記録)第八条 から、(事故の記録)第九条の二
(業務の記録)
第35条 [貨物自動車 運送事業 輸送安全規則] 八条:一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 運転者等の氏名
二 運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離
四 業務を交替した場合にあっては、その地点及び日時
五 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
六 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合にあっては、次に掲げる事項
イ 貨物の積載状況
ロ 荷主の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で待機した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)集貨地点等
(2)集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時
(3)集貨地点等に到着した日時
(4)集貨地点等における積込み又は取卸し(以下「荷役作業」という。)の開始及び終了の日時
(5)集貨地点等で、当該一般貨物自動車運送事業者等が、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を実施した場合にあっては、附帯業務の開始及び終了の日時
(6)集貨地点等から出発した日時
ハ 集貨地点等で、当該一般貨物自動車運送事業者等が、荷役作業又は附帯業務(以下「荷役作業等」という。)を実施した場合(荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が一時間以上である場合に限る。)にあっては、次に掲げる事項(ロに該当する場合にあっては、(1)及び(2)に掲げる事項を除く。)
(1)集貨地点等
(2)荷役作業等の開始及び終了の日時
(3)荷役作業等の内容
(4)(1)から(3)までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示す事項、当該確認が得られなかった場合にあっては、その旨
七 道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
八 第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容
2 一般貨物自動車運送事業者等は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者等ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条の二第二項の規定に適合する運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者等ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。
(運行記録計による記録)
第36条 [貨物自動車 運送事業 輸送安全規則] 第九条: 一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車
二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
(事故の記録)
第37条 [貨物自動車 運送事業 輸送安全規則] 第九条の二:一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
一 乗務員等の氏名
二 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 事故の発生日時
四 事故の発生場所
五 事故の当事者(乗務員等を除く。)の氏名
六 事故の概要(損害の程度を含む。)
七 事故の原因
八 再発防止対策
以下、メモなど
貨物自動車運送事業輸送安全規則 の抜粋
(業務の記録)第八条 から、(事故の記録)第九条の二
(業務の記録)
第八条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 運転者等の氏名
二 運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離
四 業務を交替した場合にあっては、その地点及び日時
五 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
六 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合にあっては、次に掲げる事項
イ 貨物の積載状況
ロ 荷主の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で待機した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)集貨地点等
(2)集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時
(3)集貨地点等に到着した日時
(4)集貨地点等における積込み又は取卸し(以下「荷役作業」という。)の開始及び終了の日時
(5)集貨地点等で、当該一般貨物自動車運送事業者等が、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を実施した場合にあっては、附帯業務の開始及び終了の日時
(6)集貨地点等から出発した日時
ハ 集貨地点等で、当該一般貨物自動車運送事業者等が、荷役作業又は附帯業務(以下「荷役作業等」という。)を実施した場合(荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が一時間以上である場合に限る。)にあっては、次に掲げる事項(ロに該当する場合にあっては、(1)及び(2)に掲げる事項を除く。)
(1)集貨地点等
(2)荷役作業等の開始及び終了の日時
(3)荷役作業等の内容
(4)(1)から(3)までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示す事項、当該確認が得られなかった場合にあっては、その旨
七 道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
八 第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容
2 一般貨物自動車運送事業者等は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者等ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条の二第二項の規定に適合する運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者等ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。
(運行記録計による記録)
第九条 一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車
二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
(事故の記録)
第九条の二 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
一 乗務員等の氏名
二 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 事故の発生日時
四 事故の発生場所
五 事故の当事者(乗務員等を除く。)の氏名
六 事故の概要(損害の程度を含む。)
七 事故の原因
八 再発防止対策
日本国千葉県は「高速道路のインター近くの運送ヤード」を奨励している。そこで、HD当社として、独自の運送ヤードを運営できないか?
三重県鈴鹿市では、既に関係者が「用地買収済み」であるらしく、これを借り受ける。
広島県でも同様にできないか?
以上、三カ所で、往路復路の満載商売が出来ないか?検討してくれ!
以下、保存
2024/12/19 (木)
作成中
※ 急いでいる社員は、理解した条文を 運用/施行 してよい、万事安全第一、人権尊重 で頼む。
メモ:2024/12/18 14:28:02(水)
日本国の改善告示
1日の拘束時間は原則13時間が上限で、拘束時間と拘束時間の間に休憩時間を8時間以上確保すれば、最大16時間(2024年4月から最大15時間)まで延長できます。
1週間につき2回の業務まで、拘束時間が15時間を超えることができます。
1箇月の拘束時間は原則293時間、労使協定があるときは320時間までです。
2024年4月1日から運送業について、年間残業時間上限960時間の規制が設けられます。
---------------------------------------------------------------
ここから、会社規則
2024/12/12 16:17:12(木)●●
待遇改善 規則 メモ:
急(せ)かさない経営、怒鳴らない経営。
医学的な指針に基づく「休息時間割」の義務化。
自動車の運転席周りの待遇改善。大型車両の屋根などにベッドルームを作る。小型車なら、リクライニングシートが必須。その他、ストレスを和らげる空調装置や音楽機器など、自動車内装備類の充実化。
弁当持参や食事処の確保など。
清潔な身体の為、シャワーや風呂場の確保。自動車内での除菌装置の義務付け。
長距離で定期業務となる高速道路運送で、専用の支援車両などを待機させる。特に冬場。
救急医療体制の確保。それらの為に「人工衛星」を活用する。
状況により、車載AISなどを検討する。「人工衛星」を活用する。
ヘリコプターや、大型水上機、運送船舶を用いた支援体制も形作る。
金融面での支援も検討し用意する。各種現金保証、半金前払い、無担保無利子の社内貸付など。
業務用制服に加え、業務用下着類などは、経費で購入してよい。
(運送車両の安全装備)
第十九条の2 当社の運送車両は、以下の義務付け装備と、あれば、好ましい装備 を装着のこと(法定必要装備は、すべては記載しない)。
2 運送時の義務付け車両装備として、次、
シートベルトと、座席エアバッグ。座席エアバッグは、全席、義務付け とする。
車両ドライブレコーダーと、デジタルタコグラフ。
SOS/SSAS/GMDSS装置/高輝度ライト/発煙筒 などの 緊急事態 発信装置類。
追突防止用の車両レーダー装置。
運送経路案内用のドライブ ナビゲータ。
人工衛星追跡用アンテナ装置。
車両エアコン。
車両防寒装備と、特別な暖房装置。
3 あれば、好ましい装備として、次、
車両へ割当て(車両ごと)の スマートフォン。
車両ごと の業務用無線機。
(安全運転)
第十九条の3 当社は、いかなる状況でも「安全第一」として、運転手に安全運転を義務付ける。次、
常に、心身の健康状態を良好に保つこと。十分な睡眠と食事を得ること。
交通弱者を尊重し、その安全に気を配ること。日本国では「車両は左側通行」が原則であり、また、より弱者が優先通行である。
未経験車両にて、いきなりの運送業務本番は回避すること、必ず、練習運転などを行うこと。そのとき、法定車検、法定定期検査 の書類と結果を確認すること。
運転者と補助者や同乗者は、必ずシートベルトを着用のこと。シートベルト、およびエアバックが機能しないときは、発進してしは、ならない、車両を交換/修理するか、他の運送車両へ貨物を配分すること。
乗車時に運転者は、エンジンキーを差し込み、最低限の機能チェックを行うこと。訓練済の自分割り当ての車両であることを確認すること。
発進時は、運転席にて、発進点呼係により「健康状態の問診」「左右の確認」「東西南北の確認」「飲酒の確認の為、呼気チェック」を受けること。なお、運転席外での発進点呼はしないこと、認められない。トイレなどで運転席から降りたときは、発進点呼を やり直すこと。
発進バックのとき、事故が起き易い ので、車両の周りの 幼児、年寄り、など、人様が居ないか?確認を十分にすること、なお、補助者が同乗しているなら、補助者が降りて、誘導すること。
運転中は、制限速度を厳守し、車間距離を大きくすること。みだりに、追い越さないこと。頻繁な車線変更は危険であり禁止する。
運転中は、安全運転に集中し、余計なことを考えないこと。スマホ など、何かの「ながら運転」は禁止する。
交差点での進入速度は、十分に低下させること。左折巻き込み事故を警戒すること。
高速道路など、自動車専用道路を多用すること。その為の経費を惜しまないこと。
たとえ、急ぎ便でも、安全運転を優先すること。
急ブレーキは、原則、禁止する。
その他、ここに記載の無い安全事項があれば、尊重/厳守すること。
☞ 第六章 事故 第二十九条の1、2を参照のこと。
(事故防止の為の休息)
第十九条の3 過労事故を防止するため、次のように定める、
荷役/積付け後、運転開始前に、15分~1時間 の休息を義務 とする。
長時間運転中の3時間ごとに、15分~1時間 の休息を義務 とする。
長時間運転後、荷役/取卸し前に、30分~1時間 の休息を義務 とする。
これらは、すべて有給とする。
-----------------------------------------------------------------------------------------
さらに、次、
1日(24時間中)の勤務拘束時間は、最小6時間、最大12時間 とし、次の運転時刻までは「最低8時間の睡眠と1時間の食事時間、および3時間の私用時間」の合計12時間を取得すること。
1日の運転合計時間は、最大8時間とすること。また、1週間の合計で44時間まで、とすること。また連続運転時間は3時間までとし、必ず、休息すること。
長距離運転は、必ず、高速道路、自動車専用道路 などを用いること。一般道路を長距離運転する業務は、厳格な許可制とすること。有料道路の料金は、正式な経費義務とすること。
食事は1日3回で、加えて「夜食や、おやつの時間を1~3回」。さらに1時間に1回の「お茶の時間(ティータイム)」の権利を与える。さらに車外での「健康体操」を義務付ける。たとえば食事2回分は、勤務拘束時間中となることがある。
2024/12/19 (木)
メモ:2024/12/18 14:28:02(水)
日本国の改善告示
1日の拘束時間は原則13時間が上限で、拘束時間と拘束時間の間に休憩時間を8時間以上確保すれば、最大16時間(2024年4月から最大15時間)まで延長できます。
1週間につき2回の業務まで、拘束時間が15時間を超えることができます。
1箇月の拘束時間は原則293時間、労使協定があるときは320時間までです。
2024年4月1日から運送業について、年間残業時間上限960時間の規制が設けられます。
---------------------------------------------------------------
ここから、会社規則
2024/12/12 16:17:12(木)●●
待遇改善 規則 メモ:
急(せ)かさない経営、怒鳴らない経営。
医学的な指針に基づく「休息時間割」の義務化。
自動車の運転席周りの待遇改善。大型車両の屋根などにベッドルームを作る。小型車なら、リクライニングシートが必須。その他、ストレスを和らげる空調装置や音楽機器など、自動車内装備類の充実化。
弁当持参や食事処の確保など。
清潔な身体の為、シャワーや風呂場の確保。自動車内での除菌装置の義務付け。
長距離で定期業務となる高速道路運送で、専用の支援車両などを待機させる。特に冬場。
救急医療体制の確保。それらの為に「人工衛星」を活用する。
状況により、車載AISなどを検討する。「人工衛星」を活用する。
ヘリコプターや、大型水上機、運送船舶を用いた支援体制も形作る。
金融面での支援も検討し用意する。各種現金保証、半金前払い、無担保無利子の社内貸付など。
業務用制服に加え、業務用下着類などは、経費で購入してよい。
(運送車両の安全装備)
第十九条の2 当社の運送車両は、以下の義務付け装備と、あれば、好ましい装備 を装着のこと(法定必要装備は、すべては記載しない)。
2 運送時の義務付け車両装備として、次、
シートベルトと、座席エアバッグ。座席エアバッグは、全席、義務付け とする。
車両ドライブレコーダーと、デジタルタコグラフ。
SOS/SSAS/GMDSS装置/高輝度ライト/発煙筒 などの 緊急事態 発信装置類。
追突防止用の車両レーダー装置。
運送経路案内用のドライブ ナビゲータ。
人工衛星追跡用アンテナ装置。
車両エアコン。
車両防寒装備と、特別な暖房装置。
3 あれば、好ましい装備として、次、
車両割当てのスマートフォン。
(安全運転)
第十九条の3 当社は、いかなる状況でも「安全第一」として、運転手に安全運転を義務付ける。次、
常に、心身の健康状態を良好に保つこと。十分な睡眠と食事を得ること。
交通弱者を尊重し、その安全に気を配ること。日本国では「車両は左側通行」が原則であり、また、より弱者が優先通行である。
未経験車両にて、いきなりの運送業務本番は回避すること、必ず、練習運転などを行うこと。そのとき、法定車検、法定定期検査 の書類と結果を確認すること。
運転者と補助者や同乗者は、必ずシートベルトを着用のこと。シートベルト、およびエアバックが機能しないときは、発進してしは、ならない、車両を交換/修理するか、他の運送車両へ貨物を配分すること。
乗車時に運転者は、エンジンキーを差し込み、最低限の機能チェックを行うこと。訓練済の自分割り当ての車両であることを確認すること。
発進時は、運転席にて、発進点呼係により「健康状態の問診」「左右の確認」「東西南北の確認」「飲酒の確認の為、呼気チェック」を受けること。なお、運転席外での発進点呼はしないこと、認められない。トイレなどで運転席から降りたときは、発進点呼を やり直すこと。
発進バックのとき、事故が起き易い ので、車両の周りの 幼児、年寄り、など、人様が居ないか?確認を十分にすること、なお、補助者が同乗しているなら、補助者が降りて、誘導すること。
運転中は、制限速度を厳守し、車間距離を大きくすること。みだりに、追い越さないこと。頻繁な車線変更は危険であり禁止する。
運転中は、安全運転に集中し、余計なことを考えないこと。スマホ など、何かの「ながら運転」は禁止する。
交差点での進入速度は、十分に低下させること。左折巻き込み事故を警戒すること。
高速道路など、自動車専用道路を多用すること。その為の経費を惜しまないこと。
たとえ、急ぎ便でも、安全運転を優先すること。
急ブレーキは、原則、禁止する。
その他、ここに記載の無い安全事項があれば、尊重/厳守すること。
☞ 第六章 事故 第二十九条の1、2を参照のこと。
(事故防止の為の休息)
第十九条の3 過労事故を防止するため、次のように定める、
荷役/積付け後、運転開始前に、15分~1時間 の休息を義務 とする。
長時間運転中の3時間ごとに、15分~1時間 の休息を義務 とする。
長時間運転後、荷役/取卸し前に、30分~1時間 の休息を義務 とする。
これらは、すべて有給とする。
-----------------------------------------------------------------------------------------
さらに、次、
1日(24時間中)の勤務拘束時間は、最小6時間、最大12時間 とし、次の運転時刻までは「最低8時間の睡眠と1時間の食事時間、および3時間の私用時間」の合計12時間を取得すること。
1日の運転合計時間は、最大8時間とすること。また、1週間の合計で44時間まで、とすること。また連続運転時間は3時間までとし、必ず、休息すること。
長距離運転は、必ず、高速道路、自動車専用道路 などを用いること。一般道路を長距離運転する業務は、厳格な許可制とすること。有料道路の料金は、正式な経費義務とすること。
食事は1日3回で、加えて「夜食や、おやつの時間を1~3回」。さらに1時間に1回の「お茶の時間(ティータイム)」の権利を与える。さらに車外での「健康体操」を義務付ける。たとえば食事2回分は、勤務拘束時間中となることがある。