EAIIG
会社
自動車運送約款
(物品や食品類の運送)
(物品や食品類の運送)
御存じですか?
運転者の休息は義務です。
労働者の休息時間確保に
御協力ください。
国土交通省の標準約款
指摘メモ
追突防止方法を、もっと詳しく。
※内部校正終了後の修正
2024/12/13 06:51:17(金) 新規作成中。
内部校正中
第一章 総則(第一条、第二条)
第二章 運送業務等
第一節 通則(第三条 ~ 第五条)
第二節 運送の申込み及び引受け(第六条 ~ 第十七条)
第三節 積付け(第十八条)
第四節 貨物の受取、運送、引渡し(第十九条 ~ 第二十六条)
第五節 指図(第二十七条、第二十八条)
第六節 事故(第二十九条 ~ 第三十一条)
第七節 運賃、料金等(第三十二条 ~ 第三十八条)
第八節 責任(第三十九条 ~ 第五十二条)
第九節 連絡運輸(第五十三条 ~ 第六十条)
第三章 積込み、又は取卸し等(第六十一条 ~ 第六十五条)
内部校正中
EAIIG 会社 標準貨物 自動車運送約款・原案
(事業の種類)●●
第一条 当社は、一般貨物自動車運送事業を行う。
2 当社は、前項の事業に附帯する事業を行う。
3 当社は、特別積合せ貨物運送を行う。
4 当社は、貨物自動車 利用運送(運送協業への再委託)を行う。但し「善良な商慣習や公序良俗に反する、多数の連鎖委託(無責任の丸投げ連鎖委託)」には・・・
(適用範囲)●●
第二条の1 当社の経営する、一般貨物自動車運送事業に関する 運送契約 は、この 運送約款 の定めにより、この 運送約款 に定めの無い事項については、法令、又は善良な 商慣習 による。
2 当社は、前項の規定に関わらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがある。
3 船荷であるとき、運送契約を行う時点で成立している 船荷書類 の内容と整合するよう 自動車運送契約 を締結すること。
4 この約款では、乗合い運送/旅客運送 は扱わない。その用途に流用することも禁止する。
5 主な関連法令は、次、
(用語の定義)●●
第二条の2 この約款の用語の定義は、次、
「貨物 受取証/預かり書」とは、荷送人から、運送貨物などを、受け取ったときに、運送人などが発行する、預かり証明書 のこと。
「引渡期間」とは、荷送人から、貨物/荷物 を受け取り、荷受人 へ引き渡すまでの、預かり期間のこと。
「発送」とは、「お預かりした 貨物/荷物 の運送」を開始すること。業界の慣習としては、運送人が自動車へ乗り組んで、発進した時点で「発送した」という事になるが、手続きが、電算処理してある場合は、発送ボタンを押した時点という事になる。
「延着」とは、貨物/荷物 が、引渡期間内に、荷受人へ到着しないこと。但し、荷受人が、荷を受け取って確認を行い、しかし「受領証/受領書」の発行を拒んだときは「延着扱い」には、ならない。
内部校正中
EAIIG 会社 標準貨物 自動車運送約款・原案
第一節 通則 (第三条 ~ 第五条)
第二節 運送の申込み及び引受け (第六条 ~ 第十七条)
第三節 積付け (第十八条)
(受付日時)●●
第三条 当社は、運送の受付日時を定め、店頭/営業所/事業所に掲示し、又は、当社のWebサイト(Web-Site)に掲載する。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ掲示し、又は当社のWebサイトに掲載する。又は特定顧客/得意先であれば、電子メールや携帯電話/車載無線機などで通知することがある。
(運送の順序)●●
第四条 当社は、運送の申込みを受けた順序により、貨物の運送を行う。ただし、腐敗、又は変質しやすい貨物を運送する場合、その他、正当な事由がある場合は、この限りでは無い。
2 当社は、顧客や得意先に不当なる序列を付けたり、運賃や売上げに応じて、運送順序を入れ替えるようなことはしない。
(引渡期間) ●●
第五条 当社の貨物の 引渡期間 は、次の日数を合算した期間とする。
一 発送期間 貨物を受け取った日を含め二日。荷役期間。
二 輸送期間 運賃、及び料金の計算の基礎となる、輸送距離百七十キロメートル(170km)につき一日。ただし、一日未満の端数は、一日とする。
三 集配期間 集貨、及び配達をする場合にあっては各一日。
2 前項の規定による 引渡期間内に、荷受人へ貨物を引渡すこと。引渡期間 の満了後「契約期間内に、貨物、到着せず」の確認を行い、その後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって 延着扱い となる。
(運送の申込み)●●
第六条 当社へ貨物の運送を申込む者(以下「申込者」)は、次の事項を記載した 運送申込書 を提出すること。
一 申込者の氏名、又は商号、並びに住所、及び電話番号。
二 貨物の品名、品質、及び重量、又は容積、並びに、その荷造りの種類、及び個数。
三 集貨、及び配達、又は発送、及び到着の希望日時。
四 集貨先、及び配達先、又は発送地、及び到着地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称、及び電話番号を含む)。
五 運送の扱種別。
六 運賃、料金(第十七条 第2項 に規定する 利用運送手数料、第三十四条 に規定する 待機時間料、第六十一条 に規定する 積込料、又は 取卸料、及び 第六十二条 第一項 に規定する 附帯業務料等 をいう)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金、その他の費用(以下「運賃、料金等」)の支払方法。
七 荷受人の氏名、又は商号、並びに住所、及び電話番号。
八 高価品については、貨物の種類、及び価額。
九 第六十一条 に規定する貨物の積込み、又は取卸しを委託するときは、その旨。
十 第六十二条 第1項 に規定する附帯業務を委託するときは、その旨。
十一 運送保険に付することを委託するときは、その旨。
十二 特約事項があるときは、その内容。
十三 本約款の内容について、承諾する旨。
十四 その他、その貨物の運送に関し必要な事項。
2 前項において、当社が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当社で定めるものをいう。以下同じ)による、運送の申込み方法を定めているときは、前項の 運送申込書 の提出に代えて、当該 運送申込書 に記載すべき事項を、電磁的方法により提供することができる。この場合において、申込者は、当該 運送申込書 を提出したものとみなす。
3 船荷/航空貨物 など、であるとき、 商業送り状(Invoice)/運送状 など、自動車運送に必要な書類の複写を当社へ提出すること。
(運送の引受け)●●
第七条 当社は、前条 第1項 の 運送申込書 の提出があった場合において、申込者との協議により、当該運送を引き受けるときは、次に掲げる事項を記載した 運送引受書 を交付する。また、必要に応じて「自動車運送状」を発行する(第3項)。但し、運送引受書の発行は、引受け貨物を点検確認後、発行し交付すること。
一 集貨、及び配達、又は発送、及び到着の予定日時。
二 運賃、料金等の額。
三 運送申込書の複写を添付。
2 当社は、あらかじめ申込者の承諾を得て、前項の 運送引受書 の交付に代えて、当該 運送引受書 に記載すべき事項を、電磁的方法により提供することがある。この場合において、当店は、当該 運送引受書 を交付したものとみなす。
3 自動車運送状は、船荷書類における海上運送状に相当する書類であり、荷送人の請求に応じて、運送前に発行するが、証券の性質は無い。その内容は、原則「運送申込書+運送引受書」であり、詳しくは別に定義する。但し、荷受人の請求では発行しない。
4 但し、前項のいずれの場合も、引受け貨物の 正常/正当性確認/滅失や損壊の無い、ことを完全に確認することは難しく、荷主/荷送人と当社の信頼関係に基づく委託契約となる。
5 当社は、必要に応じて、貨物の内容を確認後、独自の封印を行うことがある。荷主/荷送人/荷受人 の、いずれにも了承を得たときに行うこと。このとき、封印をカメラなどで撮影の上、そのフィルムや電子データを厳重に保管すること。
(貨物の種類及び性質の確認)●●
第八条 当社は、貨物の運送の申込みが、あったときは、その貨物の種類、及び性質を通知することを、申込者に求める。
2 当店は、前項の場合において、貨物の種類、及び性質につき、申込者が通知した内容に疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがある。
3 当社は、前項の規定により点検をしたとき、貨物の種類、及び性質が、申込者の通知したところと相違無いときは、これにより生じた損害の賠償をすることがある。例えば、当社の一方的で不当なる疑義により、無理に、こじ開け、荷に損害を与えたときなど。
4 当社が、第2項 の規定により点検をしたとき、貨物の種類、及び性質が、申込者の通知したところと異なるときは、申込者に、点検に要した費用を負担していただき、さらに、荷が損害を負ったときは、双方の協議により、損害賠償の有り方を決定する。
(引受拒絶)●●
第九条 当社は、次の各号の、ひとつに該当する場合は、運送の引受けを拒絶することがある。
一 当該運送の申込みが、この運送約款に、よらないものであるとき。
二 申込者が、前条 第1項 の規定による通知(荷の種類と性質)をせず、又は 同条 第2項 の規定による貨物点検の同意を与えないとき。
三 当該運送に適する設備が無いとき。
四 当該運送に関し、申込者から、別途の定義の無い特別の契約外の負担を求められたとき。
五 当該運送が、法令の規定、又は「公の秩序、若しくは善良の風俗(公序良俗)」に反するものであるとき。
六 運送関係者の人権を著しく損なう契約が発覚したとき。
七 弊社で、取り扱い資格の無い危険物であったとき。
八 天災、その他やむを得ない事由があるとき。
(高価品及び貴重品)●●
第十条 この運送約款において、高価品 とは、次に掲げるものをいう。
一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手、及び公債証書、株券、債券、商品券、その他の有価証券、並びに 金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステン、その他の稀金属(レアメタル)、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠、その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚(さんご)、及び、それらの製品類。
二 美術品、及び骨董品などに加え、いわゆる「高価なアーティファクト」。
三 容器、及び荷造りを加えて、一キログラム当たりの価格が 二万円 を超える貨物(動物を除く)。
2 前項 第三号 の 一キログラム当たりの価格の計算は、ひとつの荷造り ごとに、これを確認する。
3 この運送約款において貴重品とは、第1項 第一号 及び 第二号 に掲げるものをいう。
(運送の扱種別等不明な場合)●●
第十一条 当社は、荷送人(第七条 第1項 の 運送引受書 の交付を受けた申込者)が、運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別、その他、その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとって最も有利と認められる運送条件により、当該貨物の運送をすることがある。但し、
2 荷の取り扱いについて必要事項が不明のとき、扱いの不手際により、荷が損害を負ったときは、穏便で善良なる協議により、損害賠償の有無や有り方を決定する。
3 第1項のとき、当社が、危険物と判断したときは、運送できない。
(荷造り)●●
第十二条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離、及び運送の扱種別等に応じて、運送に適するように 荷造り をすること。
2 貨物の荷造りが、十分で無いときは、当社は、必要な荷造りを要求する。または、当社指定の 荷造りサービス を利用していただく。
3 当社は、荷造りが十分で無い貨物であっても、その貨物が破損せずに運送できると認め、かつ、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾、したときは、その運送を引き受けることがある。
4 当社は、必要に応じて、貨物の内容を確認後、独自の封印を行うことがある。荷主/荷送人/荷受人 の、いずれにも了承を得たときに行うこと。このとき、封印をカメラなどで撮影の上、そのフィルムや電子データを厳重に保管すること。
(外装表示)●●
第十三条 荷送人は、貨物の外装に、次の事項を、見やすいように表示すること。ただし、当社が必要が無い、と認めた事項については、この限りで無い。
一 荷送人、及び荷受人の氏名、又は商号、及び住所。
二 品名。
三 個数。
四 その他、運送の取扱いに必要な事項。特に、船荷証券(B/L)などの船荷書類に記載した識別記号。
2 荷送人は、当社が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができる。
(動物等の運送)●●
第十四条 当社は、動物、その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたときは、荷送人、又は荷受人に対して、次に掲げることを請求することがある。
一 当社において、集貨、持込み、又は受取の日時を指定すること。
二 当該貨物の運送につき、付添人(つきそいにん)を付すること。
(危険品についての特則)●●
第十五条 荷送人は「爆発、発火、その他運送上の危険を生ずる おそれ のある貨物」については、その旨を、当該貨物の外部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨、及び当該貨物の品名、性質、その他の、当該貨物の安全な運送に必要な情報を、当社へ通知しなければならない。但し、当社および関係運送人に「扱い資格が無い/扱い技量の無い」危険物は、運送できない。
☞ (危険品等の処分)第三十条は、関連事項。
(連絡運輸)●●
第十六条 当社は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物を他の運送機関と連絡して運送することがある。例えば、自動車運送として引き受けたとしても、運送上の都合により、船舶/航空機/鉄道/ドローン装置 などにより運搬することが有り得る。
☞ 第二章 第九節 連絡運輸 あり。
(利用運送及び利用運送手数料)●●
第十七条 当社は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物を、他の貨物自動車運送事業者を利用して運送することがある(但し、不当なる多数の連鎖委託には協業しない)。この場合において、当社は、あらかじめ、荷送人に当該貨物 自動車運送事業者の商号、又は名称等を通知する。
2 当社は、前項の 利用運送 を行うときは、第三十二条 第1項 の運賃料金表 に定める「利用運送に係る手数料」を収受する。このとき、荷送人に対する責任は当社が負う。
3 特別な手配を要する利用運送を行う場合は、前項の規定に関わらず、別途見積もった手数料を収受する。このときも、荷送人に対する責任は当社が負う。
4 第1項 の通知を行わなかった運送について、当社の責により 利用運送 へ委託する場合がある。この場合は、利用運送に係る手数料は収受しない。
5 また、運送委託契約だけ締結して料金を収受し、実運送を、丸投げで多段連鎖させる悪質業者とは協業しない。
(積付け)●●
第十八条 貨物の積付けは、当社の責任で、これを行う。積付け係は「荷崩れ」しないように荷を積み付けること。
2 シート、ロープ、建木、台木、充てん物、その他の積付用品は、通常、貨物自動車の運送人が備えているが、それら以外の特殊な用品を必要とするときは、荷送人、又は荷受人の負担とし、積付け当日までに用意すること。
3 作業者は、積み付け前に、その車両の車検証などで、車検通過を確認 すること。法定車両検査/定期検査 をパスしていない自動車へ積載しないこと。
4 作業者は、車両の荷台で、より重量物を下から積み付ける義務 を負う。車両の重心位置を、できる限り下げること。これを怠ると「急ハンドルで横転事故」の確率が上がる。
5 作業者は、車両の「限界積載重量」を超えた積み付けをしないこと。
6 作業者は、車両の 貨物室/荷台/トレーラー の車輪に対して「偏荷重」とならないように積み付けること。
内部校正中
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第二章 運送業務等
(受取 及び, 運送後, 引渡し の場所)●●
第十九条の1 当社は、運送申込書に記載された「集貨先、又は発送地」において、荷送人、又は「荷送人の指定する者」から、貨物を受取り、社用車へ 積付け、それを 運送 し、運送申込書 に記載された 配達先、又は到達地 において、荷受人、又は「荷受人の指定する者」へ貨物を引き渡す。
(運送車両の安全装備)●●
第十九条の2 当社の運送車両は、以下の義務付け装備と、あれば、好ましい装備 を装着のこと(法定必要装備は、すべては記載しない)。
2 運送時の義務付け車両装備として、次、
シートベルトと、座席エアバッグ。座席エアバッグは、全席、義務付け とする。
車両ドライブレコーダーと、デジタルタコグラフ。
SOS/SSAS/GMDSS装置/高輝度ライト/発煙筒 などの 緊急事態 発信装置類。
追突防止用の車両レーダー装置。
運送経路案内用のドライブ ナビゲータ。
人工衛星追跡用アンテナ装置。
車両エアコン。
車両防寒装備と、特別な暖房装置。
3 あれば、好ましい装備として、次、
車両割当てのスマートフォン。
(安全運転)●●
第十九条の3 当社は、いかなる状況でも「安全第一」として、運転手に安全運転を義務付ける。次、
常に、心身の健康状態を良好に保つこと。十分な睡眠と食事を得ること。
交通弱者を尊重し、その安全に気を配ること。日本国では「車両は左側通行」が原則であり、また、より弱者が優先通行である。
未経験車両にて、いきなりの運送業務本番は回避すること、必ず、練習運転などを行うこと。そのとき、法定車検、法定定期検査 の書類と結果を確認すること。
運転者と補助者や同乗者は、必ずシートベルトを着用のこと。シートベルト、およびエアバックが機能しないときは、発進してしは、ならない、車両を交換/修理するか、他の運送車両へ貨物を配分すること。
乗車時に運転者は、エンジンキーを差し込み、最低限の機能チェックを行うこと。訓練済の自分割り当ての車両であることを確認すること。
発進時は、運転席にて、発進点呼係により「健康状態の問診」「左右の確認」「東西南北の確認」「飲酒の確認の為、呼気チェック」を受けること。なお、運転席外での発進点呼はしないこと、認められない。トイレなどで運転席から降りたときは、発進点呼を やり直すこと。
発進バックのとき、事故が起き易い ので、車両の周りの 幼児、年寄り、など、人様が居ないか?確認を十分にすること、なお、補助者が同乗しているなら、補助者が降りて、誘導すること。
運転中は、制限速度を厳守し、車間距離を大きくすること。みだりに、追い越さないこと。頻繁な車線変更は危険であり禁止する。
運転中は、安全運転に集中し、余計なことを考えないこと。スマホ など、何かの「ながら運転」は禁止する。
交差点での進入速度は、十分に低下させること。左折巻き込み事故を警戒すること。
高速道路など、自動車専用道路を多用すること。その為の経費を惜しまないこと。
たとえ、急ぎ便でも、安全運転を優先すること。
急ブレーキは、原則、禁止する。
その他、ここに記載の無い安全事項があれば、尊重/厳守すること。
☞ 第六章 事故 第二十九条の1、2を参照のこと。
(事故防止の為の休息)●●
第十九条の3 過労事故を防止するため、次のように定める、
荷役/積付け後、運転開始前に、15分~1時間 の休息を義務 とする。
長時間運転中の3時間ごとに、15分~1時間 の休息を義務 とする。
長時間運転後、荷役/取卸し前に、30分~1時間 の休息を義務 とする。
これらは、すべて有給とする。
(管理者等に対する引渡し)●●
第二十条 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡し、とみなす。
一 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員、又は、これに準ずる者。
二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者、又は、これに準ずる者。
(留置権の行使)●●
第二十一条 当社は、貨物に関し、受け取るべき運賃、料金等、又は品代金等の支払(代引き)を受けなければ、当該貨物の引渡しをしない。
2 商人である荷送人が、その営業のために、当社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当社は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがある。
3 但し、生鮮食品など、時間とともに状態が変化する物品、あるいは、その荷が無いと相手側が著しい損害を負うときは、やむを得ず、相手側へ引き渡し、後日請求することがある。
(指図の催告)●●
第二十二条 当社は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、貨物の処分につき指図を催告することがある。
2 当社は、荷受人が貨物の受取を拒み、又は、その他の理由によりこれを受け取ることができない場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがある。
3 また、前項のとき、荷の状態により、荷受人、荷送人の両方へ受取りを催告することがある。
(引渡不能の貨物の寄託)●●
第二十三条 当社は、荷受人を確知することができない場合、又は 前条(二十二条) 第2項 の場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫業者へ寄託することがある。
2 当社は、前項の規定により、貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人、又は荷受人へ通知する。
3 当社は、第1項の規定により、貨物の寄託をした場合で、倉荷証券を作らせたときは、その証券の交付をもって、貨物の引渡しに代えることがある。このとき、荷の受渡しは、直接、倉庫業者との間で行っていただく。
4 当社は、前項3ときは、運賃、料金等、及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで、当該 倉荷証券を留置することがある。
(引渡不能の貨物の供託)●●
第二十四条 当社は、荷受人を確知することができない場合、又は 第二十二条 第二項 の場合には、その貨物を供託することがある。
2 当店は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人、および、荷受人に対して通知する。
(引渡不能の貨物の競売)●●
第二十五条 当社は、第二十二条 の規定により、荷送人に対して指図すべきことを求めた場合に、荷送人が指図をしないときでも、原則、競売を行わない、寄託、または、供託、または「債権として取得後、任意売却/転売」のいずれか、とする。
2 荷送人の責に帰すべき明確な理由のあるときは、費やした諸経費の弁済を求める。
2 前項の規定にかかわらず、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十二条の催告をしないで競売することがあります。
3 当社は、前二項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
4 当社は、第一項又は第二項の規定により貨物の競売をしたときは、その代価の全部又は一部を運賃、料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
(引渡不能の貨物の任意売却)●●
第二十六条 当社は、荷受人を確知することができない場合、又は 第二十二条 第2項 の場合に、その貨物が腐敗、又は変質しやすいものであって、第二十二条 の手続を行う時間が無いとき、その手続によらず、公正な第三者を立ち会わせて、これを売却することがある。
2 前項の規定による売却には、前条(二十五条) 第三項、及び 第四項 の規定を準用する。
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第二章 運送業務等
(貨物の処分権)●●
第二十七条 荷送人は、貨物の所有権などを留保している場合で、運送中の当社へ、運送の中止、返送、転送、その他の処分につき、指図をすることができる。
2 但し、前項に規定する 荷送人の権利 は、貨物が、到達地へ到着した場合、荷受人が「貨物の引渡し、又は、その損害賠償」の請求通知を発し、荷送人、あるいは代理人(運送人)のうち、貨物を保持した人物が、請求内容を知った時点で、それを行使することができない(勝手に処分できない)。
3 第1項の指図をする場合において、当社が要求したときは、その指図書を提出すること。
4 第1項に規定する荷送人の権利は、荷送人の荷送り権限/所有権が、消滅/移転した時点で、消失し、その後は、指図出来無い。例えば、船荷証券/倉荷証券の代価を受領した後。
(指図に応じない場合)●●
第二十八条 当社は、運送上の支障が生ずる おそれ があると認める場合には、前条 第1項 の規定による指図に応じないことがある。このときは、遅滞なく、その旨を 荷送人、および荷受人へ 通知する。
内部校正中
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第二章 運送業務等
(事故防止の運転)●●
第二十九条の1 運転者は、いかなる「急ぎ便」でも、あからさまな交通法違反は許されず、常に「安全第一」で運転をすること。
イ 日本国では「車両は左側通行」が原則であり、また、より弱者が優先通行である。「歩行者などが遠慮すべき」の理屈は通用しない。
ロ 「左折巻き込み事故」は、社会問題となる程であり、特に留意すること。大型車両で右運転席では、左側面が、よく見えず、その上で、横断歩道を横切るように左折することは大変危険である。事故が頻繁に起きる問題交差点では、歩道を横切るときは、人影が無くとも速度を落とし、一旦、停車することが好ましい。
ハ 急ぐあまり「無理な追い越し」運転は、厳しく禁止 する。一般道路で片側ニ車線となったとき、抜き去るため、一気に速度を上げることは危ない。
二 経費削減の為と言い放ち、高速道路を回避した上、一般道路を制限速度限界で走行する行為は、これを 厳しく禁止 する。このとき、高速道路料金を不正収得したのであれば、懲戒解雇の対象となる。
ホ 運転前に飲酒し「のーんでませーん」「うるせーなぁ」「この金持ぃ!」など、許し難い罵詈雑言を吐き、社用車を運転する事を 厳しく禁止 する。このような酩酊(めいてい)状態では、日本国では「逮捕の上、一発免許取消し」となる。
へ 夜間の無灯火運転は、厳しく禁止 する。冬場の夕方の「ヘッドライトつけ忘れ」が危ない。
ト うさ晴らしのクラクション連発や、前を走行する車両を、後ろから煽る行為は、これを 厳しく禁止 する。
チ 渋滞情報の聴取は、やむを得ないとして、不当にも警察無線を傍受し、その検問を回避するため、迂回する行為は、これを 厳しく禁止 する。
(事故の際の措置)●●
第二十九条の2 当社は、次の場合には、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき、指図を求める。
一 自動車の衝突事故 などにより、貨物の著しい滅失、損傷、その他の損害となったとき。
二 交通渋滞/事故 により、当初の運送経路、又は運送方法によることが出来無くなったとき。
三 その他の理由で、相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2 当社は、前項各号の場合において、指図を待つ時間が無いとき、又は当社の定めた期間内に前項の指図が無いときは、運送関係者の利益のために、当社の裁量によって、当該貨物の運送の中止、若しくは返送、又は「運送経路、若しくは運送方法の変更」、その他の適切な処分、をすることがある。
3 第1項の規定による指図には、前条(二十八条)の規定を準用する。
(危険品等の処分)●●
第三十条 当社は、運送関係者が、「(危険品についての特則)第十五条」 の規定による「通知、及び明記」をしなかった「爆発、発火、その他、運送上の危険を生ずる おそれ のある貨物」について、必要に応じ、いつでも、その取卸し、破棄、その他、運送上の危険を除去するための処分をすることができる。同条の規定による「通知、及び明記」をした場合においても、当該貨物が、他に損害を及ぼす おそれ を生じたときは同様とする。
2 危険品の「通知、及び明記」が無かったときは、前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とする。但し、「通知、及び明記」があり、荷送人に過失が無いとの裁判所認定であれば、当社は、問題の費用を請求しないことがある。また、いずれの場合も、荷の処分が正当であるとの裁判所認定であれば、原則、賠償できない。
3 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人、および荷受人へ通知する。
4 当社は、いかような条件を提示されても、「扱い資格や運送技量の無い危険物」を運送しない(運送契約を締結しない)。
(事故証明書の発行)●●
第三十一条 当社は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り「会社 事故証明書」を発行する。
2 当社は、貨物の一部滅失、損傷、又は延着に関し、その数量、状態、又は引渡しの日時につき、証明の請求があったときは、当該貨物の「引渡しの日時から72時間以内」に限り、「会社 事故証明書」を発行する。ただし、特別の事情がある場合は、当該貨物の所定期間以降においても、発行することがある。
3 前項の事故証明書には、できる限り、取り締まり当局が発行する「当局の事故証明書」を添付すること。
☞ 引用「事故証明書は、警察に交通事故を届け出た後に、各都道府県の 交通安全運転センター で申請 して取得できる。警察への届出が無い場合は発行されない」
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第二章 運送業務等
(運賃、料金等)●●
第三十二条 運賃、料金等(燃料サーチャージを除く)及び、その適用方法は、当社が別に定める 運賃料金表 による。
2 前項の「運賃/料金等」について、調達する燃料の市場価格に応じ、別に定めるところにより「燃料サーチャージ」を収受する。
3 第1項の運賃、料金等について、荷送人、又は当社の一方は、賃金水準、又は物価水準の変動により「運賃/料金等」の額が、不適当となったと認めるときは、他の一方に対し、額の変更の協議を求めることができる。
4 個人(個人事業として、又は事業のために運送契約の当事者となる場合を除く)を対象とした「運賃/料金等」及び、その適用方法は、営業所、その他の 営業店の店頭 に掲示し、又は当社のWebサイトへ掲載する。
(運賃、料金等の収受方法)●●
第三十三条 当社は、原則、運送する貨物の受取り前、あるいは、受取り直後の運送前に、荷送人から「運賃/料金等」を収受する。従って「運送前の支払い」を御願いする。
2 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け「運賃/料金等」の確定後、荷送人に対し、その過不足を、払い戻し、又は追徴する。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、支払いが遅延したとき、貨物を引き渡すときまでに「運賃/料金等」を、荷受人から収受することを認めることがある。
4 貨物の梱包に著しい不備があったときは、支払いを受けず、運送中止となる事がある。このとき、荷送人に許し難い過失が無ければ、料金等は徴収しない。
(待機時間料)●●
第三十四条 当社は、車両が貨物の発地、又は着地に到着後、荷送人、又は荷受人の責により待機した時間(荷送人、又は荷受人が、第六十一条 の貨物の積込み、若しくは取卸し、又は 第六十二条 第1項 に規定する附帯業務を行う場合における、待機した時間を含む) に応じて、当社が、別に定める料金 を現金で集金する。ただし、主に運転手などの健康確保の為の休息時間は、この待機時間に含めない。また、過労防止および健康回復と確保の休息時間を中断しての荷役や運転は、固くお断りする。
(延滞料)●●
第三十五条 当社は、貨物を引き渡す時までに「荷送人、又は荷受人」が、「運賃/料金等」を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から「運賃/料金等」の支払を受けた日までの期間、に対し、年利7%~14.5パーセント の割合で、延滞料の支払を請求することがある。
2 経営難でも無いのに、善良な商慣習に反する、一方的で許し難い不払い については、断固とした催促とその他の措置 を行う。
3 断固とした措置として「内容証明郵便による請求書」を、不払い者へ送付すること。また、その請求書にて、仲裁所や裁判所への刑事告発を警告すること。
(運賃請求権)●●
第三十六条 当社は、貨物の全部、又は一部が、天災、その他やむを得ない事由により滅失し、若しくは相当程度の損傷を生じたとき、又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、当該滅失し、又は損傷を生じた貨物に係る「運賃/料金等」を請求しない。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部、又は一部を収受しているときは、これを払い戻す。
2 当社は、貨物の全部、又は一部が、その性質、若しくは欠陥、又は「荷送人または荷受人」の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受する。
(事故等と運賃、料金等)●●
第三十七条 当社は、第二十七条、及び、第二十九条 の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて「運賃/料金等」を収受する。ただし、既に、その貨物について「運賃/料金等」の全部、又は一部を収受している場合には、不足があるときには「荷送人又は荷受人」へ請求し、余剰があるときは、これを「支払い者」へ払い戻す。
(中止手数料)●●
第三十八条 当社は、運送の中止の指図に応じた場合には、「荷送人が責任を負わない事由」によるときを除いて、中止手数料を請求することがある。ただし、荷送人が「運送引受書に記載した集貨予定日の三日(72時間)前までに運送の中止をした」ときは、この限りでは無い。
2 前項の中止手数料は、次の各号のとおり。
一 運送引受書 に記載した集貨予定日の前々日に中止の指図をしたとき:当該 運送引受書 に記載した「運賃/料金等」の20パーセント以内。
二 運送引受書に記載した集貨予定日の前日に中止の指図をしたとき:当該 運送引受書に記載した「運賃/料金等」の30パーセント以内。
三 運送引受書 に記載した集貨予定日の当日に中止の指図をしたとき:当該運送引受書に記載した「運賃/料金等」の50パーセント以内。
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第二章 運送業務等
(責任の始期)●●
第三十九条 当社の貨物の滅失、損傷についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まる。運送申込みの受理時/運送引受書の発行時/運送開始時 の、いずれでも無い。
(責任と挙証)●●
第四十条 当社は、貨物の受取りから引渡しまでの間に、その貨物が「滅失し、若しくは損傷」し、若しくは、その「滅失、あるいは損傷の原因」が生じ、又は貨物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、当社が、自己、又は使用人、その他運送のために使用した者が、その貨物の、受取り/運送/保管/引渡し、について「全く注意を怠らなかった」ことや「悪意が無かった」ことを挙証することは、科学的には困難であるので、逆に、故意の滅失や損壊があったことを科学的に立証していただく。当社は、その為に、すべての貨物と記録と証言を提出し、科学捜査に協力する意図である。
2 前項の為、当社社員や協業者は、貨物監視カメラや車両ドライブレコーダーを設置し、また、高速道路などの支払い受領証など、関連証書を丁寧に保管することが好ましい。飲食店などの受領証も保管すること。
3 貨物が「滅失/損壊」したとき「悪意が無かった」「注意を怠らなかった」ことを科学的に物証を挙げて証明することは、極めて困難であり、ほとんどの場合「当人の証言」しか無いのであって、このような証明を求めることは理不尽 である。しかし悪意か故意のとき、凶器や手袋やケガなどの物証を得ることは、比較的、容易である。
4 また、物品に対して、その塑性変形限度を超えての衝撃過重による変形では、累積/蓄積して破損に至ることは、材料力学で科学的に明らかであり、また、塑性変形内の荷重であっても、繰り返しの振動過重による亀裂の進展などは、運送前から亀裂があったことも有り得るため、本当に運転手の過失なのか?ドライブレコーダーでも検知や証明が難しい、という事実がある。車両や荷役用具を押収して調査しても、その推定でも時間がかかり、特に運転者が複数のとき「破損に至った時点の運転者の過失」と単純な断定は出来無いので、厳格な証明と 犯人/過失者 の特定が難しい。よって、それら追及より、善良な協議で賠償を確定すべき。
(コンテナ貨物の責任)●●
第四十一条 前条(四十条)の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物であって、当該貨物の積卸しの方法等が、次に掲げる場合に該当するものの滅失、又は損傷について、当社に対し、損害賠償を請求する者は、その損害が「当社、又は、その使用人、その他運送のために使用した者」の「故意または過失」によるものであることを証明しなければならない。
一 荷送人が貨物を詰めたものであること。
二 コンテナの封印に異常が無い状態で到着していること。
(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)●●
第四十二条 当社は、動物、その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第十四条 第二号 の規定に基づき、付添人(つきそいにん)が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負わない。
(荷送人の申告等の責任)●●
第四十三条 当社は、貨物の内容を、容易に知ることができない物について、運送申込書の記載、又は荷送人の申告により、運送引受書 に品名、品質、重量、容積、又は価額を記載したときは、その記載について責任を負わない。
(運送申込書等の記載の不完全等の責任)●●
第四十四条 当社は、運送申込書、若しくは外装表示等の記載、又は荷送人の申告が「不実、又は不備」であったために生じた損害については、その責任を負わない。
2 前項の場合、当社が損害を被ったときは、荷送人は、その損害を賠償すること。
(免責)●●
第四十五条 当社は、次の事由による貨物の滅失、損傷、延着、その他の損害については、原則、損害賠償の責任を負わない。ただし、当社と運送関係者の状況により、過失割合認定の協議に応じることがある。
一 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害、又は鼠(そ)害(ねずみ害)。
二 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さび、その他、これに類似する事由。
三 同盟罷業(ひぎょう)、同盟怠業(たいぎょう)、社会的騒擾(そうじょう)、その他の事変、又は強盗。
四 不可抗力による火災。
五 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等、その他の天災。
六 法令、又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え、又は第三者への引渡し。
七 荷送人、又は荷受人の故意、又は過失。
八 日本国警察庁が警告する特殊詐欺、専門装備を用いた車両特殊盗難など。
九 国際海上運送条約 ヘーグ・ヴィスビー規則 の 'Act of God.' のとき。
十 その他、不可抗力である事由すべて。
(高価品に対する特則)●●
第四十六条 高価品については、荷送人が申込みをするに当たり、その種類、及び価額を通知しなければ、原則、当社は、その滅失/損傷、又は延着 について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 運送契約の締結の当時、貨物が高価品であることを当社が知っており、さらに、当社の故意、又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷、又は延着が生じたとき。
3 コンテナ混載などで、事実上、価額の通知と確認が出来無い貨物については、できる限り、調査確認と推定を行い、貨物が、滅失/損傷 に至らぬよう丁寧に扱うこと。
4 荷送人が通知を怠り、そのために不適切な扱いが生じ、滅失/損傷 に至ったときは、当社は、賠償を負いかねる。
5 当社の作業者は、この条文を根拠として「通知を催促」すること。高価品であるかどうかを確認すること。
(責任の特別消滅事由)●●
第四十七条 当社の貨物の一部滅失、又は損傷 についての責任は、荷受人の善良な了承が有り、留保しないで貨物を受け取ったときは、(その明らかな不具合の有無にかかわらず)消滅する(継続しない)。ただし、貨物に直ちに発見することのできない損傷、又は一部滅失が、あった場合において、貨物の引渡しの日の24時から、二週間以内に当社に対して、(荷受人、その他が) その通知を発したときは、この限りでは無い。
2 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当社が、その貨物に一部滅失、又は損傷が、あることを知っていたときは、適用しない。
3 (運送委託の連鎖時) 「荷送人が、第三者から委託を受けた貨物」の運送を、当社が行う場合、当該貨物の運送に係る「荷受人への貨物の引渡しの日の24時から、二週間以内」に、貨物に直ちに発見することのできない損傷、又は一部滅失があった旨の通知を、「荷受人、その他が」 発し、その荷送人が受けたときは「その荷送人に対する当社の責任」に係る 第1項 ただし書 の期間は「荷送人が、当該通知を受けた日の24時から、二週間を経過する日」まで延長されたものとみなす。但し、この延長は、当社の賠償が確定することを意味しない。
(損害賠償の額)●●
第四十八条 貨物に 全部滅失 があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき土地、及び時刻における貨物の価額によって、これを定める。
2 貨物に一部滅失、又は損傷があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき土地、及び時刻における「引き渡された貨物の価額」と「一部滅失、又は損傷が無かったときの貨物の価額」との差額によってこれを定める。
3 第三十六条(運賃請求権) 第1項 の規定により、貨物の滅失、又は損傷のため荷送人、又は荷受人が支払うことを要しない「運賃/料金等」は、前2項 の賠償額より、これを控除する。但し、賠償が確定しないのに、当社への支払いを差し押さえることは出来ない。
4 第1項、及び第2項の場合において、貨物の価額、又は損害額について争い があるときは、公的で公平な第三者の鑑定、又は評価により、その額を決定する。特に、国際相場や時価が大きく変動する物品/食品類は注意を要する。
5 貨物が、やむを得ず延着した場合の損害賠償の額は「運賃/料金等」の総額を限度とする。但し、延着が、大きな損害とならない物品/食品類については、善良な協議により 賠償の有無 を決定する。
6 その他、トラブル時は、万事、関係者の 善良なる協議で解決 すること。善良な法令や商慣習に従い、当事者の支払い能力が考慮 されること。
(一切の賠償)●●
第四十九条 当社は、前条の規定に関わらず、当社の従業員が「悪意/故意、又は重大な過失」によって「貨物の滅失、損傷、又は延着」を行ったときは、それにより生じた一切の損害を賠償を検討するが、当社の賠償能力には限度があり、一切の賠償が出来無いことがある。そのときは、被害の状況に応じて、できる限り誠実に賠償を行う。但し、正当で善良なる事前の契約書に明記していない事柄については、その賠償は致しかねる。対応は、次、
イ 警察など公的機関への届け出と、悪質な従業員の引き渡しを行う。
ロ 現金賠償の限度については、損害賠償保険の払出し額+示談金3百万円 を限度額とする。
二 新品購入が出来て、それで赦免される物品については、そのようにする。
ハ 修理/修繕できる物品については、当社の采配で、その手配と費用の支払いを行う。
(除斥期間)●●
第五十条 当社の責任は、貨物の引渡しがされた日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
2 前項の期間は、貨物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができる。
3 荷送人が「第三者から委託を受けた貨物の運送」を当社が行う場合において、荷送人が、第1項の期間内に、損害を賠償し、又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当社の責任に係る 同項の期間は、荷送人が損害を賠償し、又は裁判上の請求をされた日から、三ヵ月を経過する日まで、延長されたものとみなす。但し、このことは、当社の責任を直ちに認めることでは無い。
(利用運送の際の責任)●●
第五十一条 当社が、責任会社として「他の貨物自動車運送事業者の行う運送、又は、他の運送機関」を利用して運送を行う場合も、運送上の責任は、この約款を基本約款として、当社が負う。このときは、また、他の会社の運送約款なども考慮する。
2 複数の約款が整合しないときは、万事、善良なる協議で解決を試みること。しかし、決着しないときは、仲裁所や裁判所へ、仲裁/決着 を願い出ること。
(賠償に基づく権利取得)●●
第五十二条 当社が、貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、当該貨物に関する一切の権利を取得する。
2 賠償で取得した物品や食料などを、安易に破棄しないこと。
3 賠償物の取得は、相手が賠償金を収受してから、行うこと。それまでは、公的機関への供託が好ましい。賠償金の収受を待たずして、賠償物を勝手に 飲食/私用/着服 したとき「強奪」認定となることがあるので注意を要する。
4 賠償物取得が目的であったときは、いかなる関係者も、必ず、告発する。
内部校正中
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第二章 運送業務等
(通し送り状等)●●
第五十三条 連絡運輸に係る貨物の運送を、当社が引き受け、かつ、最初の運送を行う場合(以下この節において「連絡運輸の場合」)において、当店が送り状を請求したときは、荷送人は、全運送についての送り状を交付すること。
(運賃、料金等の収受)●●
第五十四条 当社は、連絡運輸の場合で責任会社のとき、貨物を受け取るときまでに、全運送についての「運賃/料金等」を集金し、責任を負ったことに対する対価として、その一部 を収受する。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、全運送についての「運賃/料金等」を、最後の運送を行った運送事業者が、貨物を引き渡すときまでに、荷受人から収受することを認めることがある。このとき、その事業者は、集金した運賃などを、公正に分配する義務を有する。
3 第1項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、第三十三条 第2項 の規定を準用する。
(中間運送人の権利)●●
第五十五条 当社が責任会社である連絡運輸の場合、当社より後の、中間運送事業者は、この基本約款に従い、当社に代わって、その記載された権利を、善良に行使すること。ただし、その事業者の運送約款も、あれば考慮する。
2 但し、当社が、中間運送業者の業務の実態や、その過失の有無を、24時間、全区間で監視することは不可能であり、そのような責任を持つことはできず、信頼関係に基づく支援だけとなる。
(責任の原則) ●●
第五十六条 当社は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、損傷、又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負う。
2 現場運転者などは、他の事業者へ責任を転嫁してはならない。
3 請負区間で、出発前と到着後に、できる限り、貨物の点検を行うこと。その記録を「運送貨物 中間検査 確認書(仮名)」として、次の業者へ交付すること。現在のところ、この業務は絶対では無い。
4 連絡運輸で、「貨物の不具合の発見通知」を受けたとき、善良に誠意を以て調査へ協力すること。その為の記録資料を整えること。
(損害が生じたときの運送約款等の適用)●●
第五十七条 連絡運輸の場合には、他の事業者の行う運送については、その区間では、その事業者の「運送約款、又は運送に関する規定」の定めによる。ただし「貨物の滅失、損傷、又は延着」による損害、が生じた場合、かつ、その損害を与えた事業者が不明の場合の賠償については、この運送約款の定めによる。
2 前項のとき、当社が責任会社の場合、連鎖発生する損害のすべてを賠償することは、できない。賠償の有り方については、善良な協議による。
(引渡期間) ●●
第五十八条 連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごとに、その「運送約款、又は運送に関する規定」により計算した引渡期間、又は、それに相当するものを合算した期間に、ひとつの運送機関ごとに、一日を加算 したものとする。
☞ 運送における「引渡期間」とは、運送業者による貨物の占有期間のこと。
(損害賠償事務の処理)●●
第五十九条 連絡運輸の場合には、貨物の滅失、損傷、又は延着についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が、損害の程度を調査し、協議を招集し、損害賠償の額を決定して、その支払いをする。このとき、第五十六条 に従い、当該 運送関係者が、過失割合と賠償額の分担を、公正に協議すること。
2 梱包の程度により、衝撃変形は蓄積する事があり、一概に、破損したときの運送業者の全責任とは言えない、この事を理解すること(衝撃による塑性変形の蓄積は物理学の常識)。
(損害賠償請求権の 不具合貨物の受取留保と通知)
第六十条 連絡運輸の場合における、第四十七条 第1項 の留保、又は通知は、その運送を行った運送事業者の、いずれに対しても行うことができる。
内部校正中
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(積込み, 又は取卸し, 及び 積込料, 又は 取卸料)●●
第六十一条 当社は、貨物の積込み だけ、又は取卸し だけ を引き受けた場合、当社が別に定める料金、又は実際に要した費用 を収受し、当社の責任において、これを行う。
(附帯業務及び附帯業務料)●●
第六十二条 当社は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収、及び検品、横持ち(同一企業内運送)、及び縦持ち(同一ビル内運送)、棚入れ、ラベル貼り、はい作業、その他の貨物自動車運送事業に附帯して、一定の時間、技能、機器等を必要とする業務(以下「附帯業務」)を引き受けた場合は、当社が、別に定める料金、又は実際に要した費用、を収受し、当社の責任においてこれを行う。
2 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、貨物の性質の許す限り、第二章に記載された規定 を準用する。
(品代金の取立て)●●
第六十三条 「荷送人の代行としての品代金の取立て」の追付(ついふ)、又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応ず。発送後は応じない。
2 当社は「品代金の取立ての委託を受けた貨物」を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての 委託を取り消した場合、又は「荷送人、若しくは荷受人が責任を負う事由」により、当該品代金の 取立てが不能 となった場合は、原則、当該品代金の取立料の 返金 はしない、が、善良な返金相談には応じる。
3 当社は、不可抗力な理由で、品代金の取立て が出来無いとき、その品代金を弁済しない。
(運送保険の付保)●●
第六十四条 運送の申込みに際し、当社の申出により、荷送人が承諾したときは、当社は、荷送人の費用によって 運送保険(物保険) の締結を引受け、保険業者へ申し入れる。
2 保険料率、その他運送保険に関する事項は、営業所や店頭に掲示し、又は、当社のWebサイトに掲載する。
3 当社としては、別記の条件に従い、業務上の義務として、運送の賠償責任保険 に加入すること。但し、被害者へは、保険払出し金の多重払いは無い。賠償責任保険より、物保険を優先すること。
4 いかなる事由でも、当社や他社が受取人の「社員生命保険」を付保してはならない、強く禁止する。貨物の保険と損害賠償保険のみ認める。
5 貨物保険と、貨物不具合による損害賠償保険とは異なることを理解すること。
6 万一のとき、社会的な力(ちから)無き社員や協業へ、責任を転嫁することは、強く禁ず。そのような事態は、当然、告発する。
(その他)●●
第六十五条 この約款に記載無き事項については、万事、善良な協議により決定すること。このとき、決定事項などを書面や電子メールで記録し、責任者や関係者へ周知すること。