EAIIG HD 社主社長 >会社規則 >会社 建築/建設 基本規則 2025
いかなる人物でも、会社として、今後、社用建屋を、設計/建築/建設/施工 するときは、その耐震基準として次、
震度7でも倒壊しないこと。
地震直後に、必要な生活インフラが、すべて機能すること。
空調/上下水道/電灯/電気コンセント/ガス/インターネット/有線通信(固定電話など)/無線通信(スマホや携帯電話、その他) 設備 のすべて。
トイレなどが利用できること。
いかなる人物も、建屋の基礎部分を乗せる地盤の強化工事と施工を、疎か(おろそか)にしては、ならない。
2 会社として、地盤強化設計の安全率を5以上とすること。
いかなる人物も、建屋の「基礎/基盤」設計と、その施工を、疎かにしては、ならない。
2 会社として、「基礎/基盤」設計の安全率を3以上とすること。
いかなる人物も、高層建屋(高層ビル) に、おいて、その「基礎/基盤」と低層階の構造物には、それより上層階の重量が、すべて加重されることを留意すること。よって、基礎および、より下層階の構造を頑丈に設計せねば、ならない。
2 会社の建築物は、各階が、建設途中でも、地震や津波で倒壊しない構造設計と施工であること。
3 不測の事態において、建屋の主要な構造材の各部が、想定される最大応力を堪える(こらえる)設計であること。次、
構造材として一般構造材以下の弱い金属材料を用いては、ならない。
腐食し易い材料を用いては、ならない。
耐火性能の低い材料を用いては、ならない。
建築認可の無い、無等級木材を用いては、ならない。
4 各階の強度設計の安全率を3以上とすること。但し、最上階のみ2以上としてよい。
5 さらに、高層建屋において、上層階になるほど、安全率が高くなる設計は、怪しく回避すること、すなわち、フロアが高くなるほど安全率を低くし、軽くすること。
いかなる人物も、高層建屋の1階や低層階の大ホールで、その主柱などを省略しては、ならない。高層建屋の1階などの無柱の大空間は危うく、そのような設計を諦め、回避すること。
いかなる人物も、建屋の基礎部分や、コンクリート製の高層建屋の鉄筋を軽んじては、ならない。その鉄筋配分や総量を、経費節減のため、減じては、ならない、次、
設計時に必要とされた鉄筋を現場で勝手に減じる事は、重大な犯罪であり、しては、ならない、禁止する。
「鉄筋を減じれば日当が上がる」は、甚だしき、間違いで犯罪。もし、減じれば、必ず、逮捕される。
☞ 鉄筋施工技能士(1級・2級)
各階での施工完了時に、非破壊検査にて、耐震強度などを測定すること。また、施工者は、建屋の自重により崩壊しないことを保証すること。
いかなる当該人物も、不測の事態により、建屋の一部が崩壊するとき、それが連鎖しないよう 設計/施工 せねば、ならない。
いかなる当該人物も、建設建屋内の上下水道や、洗面所、便所(トイレ)などの設備を、法令に従い、清潔に整えるよう、設計/配慮/考慮 すること。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/
2 トイレには、必ず、上水道による、手洗い蛇口などを設けること。
3 また、洗面所/トイレ などには、火災/事件 などの通報装置を配置すること。
いかなる当該人物も、当該建屋の換気について、空調装置や配管を、設計/施工すること。
2 調理場/台所/キッチン などの換気扇を設置すること。
3 トイレの換気扇を設置すること。
4 あまりの 寒冷/熱帯 地域では「熱交換型換気扇」とすること。
いかなる当該人物も、当該建屋の継続使用と維持管理において「省エネルギー(省エネ/エコ)」となるよう、設計/施工 しなければ、ならない。
2 また、建屋に太陽光/風力発電装置などを設置し、さらに、その発電電力を売電する装置を設置する事が好ましい。
いかなる当該人物も、建屋の施工において「石綿(アスベスト)」などの使用禁止の建築材を、施工しては、ならない。また、「ホルムアルデヒド」などの、使用禁止の化学薬品類を利用しては、ならない。
いかなる当該人物も、関わる建設労働者の人権に配慮し、その労働が労働基準法や、会社規則などの関連法規/規則を、十分に満たすよう努力すること。社員や協業労働者の奴隷化など、絶対に行っては、ならない。
2 最低賃金の法令などを順守すること。
3 労働者(障害者を含む)への報酬を、非合理的な理由で低く抑えることは、重大な人権侵害で犯罪であり、絶対に、しては、ならない。発見次第、厳重注意とし、改める様子が無ければ、逮捕の上、然るべき当局へ身柄を引き渡すこと。
いかなる建屋でも、火災報知器/消火器/防火扉/スプリンクラー など、法定の火災対応設備を設置すること。そのための設計が存在すること。
2 また、その避難経路が、常時、非常口標識/避難灯とともに、図示されること。
3 いかなる建屋でも、災害時に利用できる用品を、各階に、想定人数分を揃えて、専用棚/ケース/BOXなどに、配置すること。