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会社規則
(社員規則)
第6ページ
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こちらは、建築/建設関連
土地取引と宅地造成関連
生活環境関連
☞ 修正履歴●●
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いかなる人物も、わがままな(エゴ)目的で、自身の生活環境の外気温「特に地表面の外気温、または、地下空間の建屋内外の気温」を、勝手に改変しては、ならない、つぎ、
日系人として「自分の本国」の気候に合わせるため、という理由では禁止する。
日本国籍人として「自分の都道府県」に合わせるため、という理由では禁止する。
「健康のため」と言う理由で、外気温を、31度以上に改変することを禁止する。
「訓練のため」と言う理由で、外気温を、18度以下に改変することを禁止する。
その他、精神疾患を疑われるような理由で、外気温を、改変することを禁止する。
いかなる人物も、異常気象への正常化で、地表面の外気温などを、上下させるときは、国内の環境省、または、相当する機関に、許可/許諾 を求めること。但し、それぞれの室内温度については、許可/許諾 は、必要無い。
2 何人も、勝手な、外気温の改変行為を発見したら、然るべき当局へ通報すること。