新型コロナの感染拡大が続くなか、歯科医師やスタッフが「陽性」となるケースが増加しています。陽性が判明した場合の医療機関の対応について、厚生労働省の通知と大阪府HPをもとにQ&A形式でまとめました。
(2022年9月9日現在)
検査について
Q 歯科医師またはスタッフで発熱等の症状がある場合は?
【若年軽症者の場合】
A 自宅待機とし、抗原検査キットがある場合は自ら検査してください。検査キットがない場合は、下記での検査を促してください。
・抗原定性検査キット無償配布(8/5~9月下旬)
A 自主検査で陽性になった場合は下記の方法で確定診断を受けてください。
※若年軽症者とは、①府内在住の12~49歳②発熱・咳等の症状が軽い③基礎疾患がない④妊娠していない――4つの要件を全て満たす人
【若年軽症者以外の場合】
A 自宅待機とし、抗原検査キットがある場合は自ら検査してください。①検査キットがない場合②自主検査で陽性となった場合――は速やかに診療・検査医療機関への受診を促してください。
※検査キットを使用する場合の注意点
国内で承認を受けている医療用検査キット(体外診断用医薬品)を使用
「陽性」の場合、受診時に医師に検査結果を提示できるようスマートフォン等で検査キットを撮影し、データを保存しておく
受診時には使用した検査キットの名称を医療機関に伝え、結果の画像を提示
「陽性」の検査キットを医療機関に持って行くことは感染対策の観点から控える
(出典:神奈川県HP)
療養期間について
Q 歯科医師またはスタッフが「陽性」になった場合は?
A 発症日(0日目)から7日間が経過し、かつ症状軽快から24時間経過した場合に療養解除となります。
無症状の場合も検査を行った日を0日目として7日目までが療養期間となりますが、5日目に抗原検査キットで陰性が確認されれば6日目から出勤可能となります(7日間が経過するまでは▽検温などで健康状態を自主的に観察▽感染拡大リスクの高い場所の利用や会食等を避ける▽マスクを着用――などの感染対策が求められます)。
(出典:神奈川県HP)
医院の対応について
Q 一人でも陽性者が出た場合、休診しなければなりませんか?
A 適切に感染予防策(標準予防策・飛沫感染対策・接触感染対策)を講じて診療している場合は原則、行政検査の対象にはなりません。そのため、濃厚接触者の特定と院内の消毒が終わり次第、診療を再開・継続しても差し支えありません。濃厚接触者の特定は現在、各事業所で判断することになっています。濃厚接触者の定義や待機期間は別紙「スタッフが濃厚接触者の可能性がある場合の対応」をご参照ください。
Q 陽性者が出た場合、全員検査しなければなりませんか?
A 一律に全員を検査する必要はありません。濃厚接触の可能性はないものの感染が心配な場合は、府の無料検査事業の対象になります。
濃厚接触者で待機期間内に就業が必要な場合は、検査キットで毎日陰性を確認してください。
Q 休診した場合や自宅待機を命じる場合、公的な支援制度はありますか?
A 労災保険の適用や雇用調整助成金などの制度の対象になります。詳しくは別紙「新型コロナ関連の各種支援制度のご案内」を参照してください。