院所のスタッフが新型コロナに罹患した場合、業務外での感染が明らかな場合を除き労災申請をすることができます。また、症状が持続し、療養等が必要と認められる場合も給付の対象とされています。労災保険は事業所単位での加入となり、雇用形態に関係なくすべての従業員が対象となります。
(2022年7月25日)
給付の種類について
【療養給付】
①労災指定医療機関を受診すれば、原則無料で治療を受けることができます。
②労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担し、後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。
【休業給付】
療養のために休職し、賃金を受けていない場合、休業4日目から給付を受けることができる。給付額は1日あたり基礎日額の8割(特別支給金2割含む)。
Q&A
Q 事業主が新型コロナに感染した場合、労災申請できるのですか?
A 事務組合を通じて労働保険の特別加入をしていれば労災申請できます。
Q 請求できる期限は?
A 療養給付、休業給付ともに請求期限は2年です。
Q 事業主が陽性のためスタッフを休ませた場合、何か保障はありますか?
A 雇用調整助成金(休業手当を支払った事業者への助成)が活用できます。
新型コロナ感染症での労災申請に必要な書類
同意書、使用者報告書、申立書
【療養給付】労災指定医療機関用:様式第5号、労災指定外医療機関用:様式第7号(1)
【休業給付】様式第8号
問い合わせは大阪労働局・労働基準監督署へ