歯科医療従事者も対象
厚労省は7月22日、新型コロナウイルスワクチンの4回目接種の対象を、新型コロナ感染者等に頻繁に接する機会のある医療機関や高齢者施設・障がい者施設等の従事者にも拡大しました。感染の急拡大を受け、医療機関や高齢者施設等で集団感染が発生するのを防ぐのが狙いです。
医療従事者には歯科医師や歯科衛生士などの歯科医療従事者も含まれます。なお、接種は3回目接種から5カ月以上経過している必要があります。
接種には原則4回目の接種券が必要となりますが、自治体によっては不要な場合もあります。接種券の配布状況、要不要や接種会場については各自治体のホームページを確認してください。