事業継続・再生Q&A

1 事業の継続・再生のために必要なこと

Q:新型コロナウイルスの影響で事業が苦境に陥っています。事業を継続するためには、何が必要ですか。

A:新型コロナウイルスの影響で、多くの事業者が売上減少による打撃を受けており、深刻な場合には、事業の存続すらも危ぶまれます。

事業者の経営破綻は、資金繰りができなくなったときに起こります。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で一時的に大幅な売上の減少が起きたときに、資金繰りが可能な状態に保つためには、大きく分けると、運転資金の調達(収入面)と、固定費の削減(支出面)の両面の対応が必要です。

以下では、そのために利用可能な制度等のご説明をします。さらに、それらの手段を尽くしても、なお事業の存続が難しい場合の手段として、法的整理・私的整理の手続によって事業の継続・再生を図る方法についてご説明をします。


2 運転資金の調達について

Q:新型コロナウイルス感染拡大の影響で売上が低迷しており、事業の運転資金が枯渇しそうです。運転資金を調達する方法はありませんか。

A:運転資金の調達方法としては、大別すると、(1)融資を受けること(2)給付金を受給することの2つが考えられます。

(1)には、政府系金融機関(日本政策金融公庫等)から融資を受ける方法と、民間の金融機関から融資を受ける方法があり、それぞれについて、新型コロナウイルスにより影響を受けた事業者に対し、特別な融資制度などが設けられています。

(2)には、持続化給付金、家賃支援給付金及び雇用調整助成金があります。

Q:新型コロナウイルスにより影響を受けた事業者が、政府系金融機関からの融資を受ける場合には、一般的にどのような制度がありますか。

A:現在用意されている融資制度としては、

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫等)

危機対応融資(商工中金)

新型コロナウイルス対策小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)融資(日本政策金融公庫等)

があります。

また、上記融資については、特別利子補給制度を併用することで、実質無利子化を図ることができる場合があります。

さらに、セーフティネット貸付の要件が緩和され、従前よりも利用しやすくなっています。

Q:私は、飲食店を営んでいますが、新型コロナウイルスによって、その経営に特に深刻な問題が生じています。飲食業を営む事業者に対する特別な融資制度はないのでしょうか。

A:飲食店は、生活衛生関係の事業者に該当するところ、生活衛生関係の事業者には、特に以下の制度が用意されています。

生活衛生新型コロナウイルス特別貸付

新型コロナウイルス対策衛経融資

衛生環境激変対策特別貸付

また、上記のうち、事業者が、生活衛生新型コロナウイルス特別貸付、または新型コロナウイルス対策衛経融資を受ける場合には、特別利子補給制度を併用することにより、実質無利子化を図ることができる場合があります。

Q:その他に、新型コロナウイルスにより影響を受けた事業者に対する融資制度として、どのようなものがありますか。

A:中小企業向けに用意された制度、小規模企業共済の契約者が利用できる特例緊急経営安定貸付制度、日本政策投資銀行・商工組合中央金庫が用意した危機対応融資等があります(スタートアップ企業を対象にするものもあります。)。

Q:中小企業に向けた制度とは具体的にどのようなものですか。

A:新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業に対して、出資等を通じた資本増強策を強化することで、事業成長の下支えや事業を「再生」して廃業を防ぐとともに、V字回復に向けた「基盤強化」を図ることを目的として、中小企業向けの資本性資金供給・資本増強支援事業が開始されています(スタートアップ企業を対象にするものもあります。)。

具体的には、

・資本性劣後ローン

・中小企業経営力強化支援ファンド

・中小企業再生ファンド

の3種があり、資本性劣後ローンに関しては、既に2020年7月1日から事前相談が開始されています。

Q:新型コロナウイルスにより影響を受けた事業者が、民間の金融機関から融資を受ける場合には、どのような制度がありますか。

A:民間の金融機関から融資を受ける場合の支援策として、信用保証制度の拡充が図られています。具体的には、以下の制度を利用できる場合があります。

セーフティーネット保証4号、5号

危機関連保証

また、都道府県等による制度融資において、上記信用保証制度のいずれかを利用した場合には、一定の条件のもとで、保証料や利子の減免を受けられる場合があります(「民間金融機関における実質無利子・無担保融資」と呼ばれるものです。)。

Q:給付金のうち、持続化給付金とは何ですか。

A:持続化給付金とは、「感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金」です。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業等幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。

Q:給付金のうち、家賃支援給付金とは何ですか。

A:家賃支援給付金とは、新型コロナウイルスを契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給されるものです。

Q:給付金のうち、雇用調整助成金とは何ですか。

A:雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。詳しくは、当サイトの「雇用調整助成金Q&A」をご覧ください。

Q:都道府県や市町村等各地方自治体による事業者向けの給付金や支援はどのようになっていますか。

A:国の支援策のほか、例えば、東京都大阪府兵庫県等、各地方自治体によっても、事業者に対する特別な支援制度が用意されています。

新型コロナウイルス感染症に関する各地方教協団体の支援策につきましては、中小企業基盤整備機構が運営するウェブサイト「J-Net21」からお調べいただくことができます。


3 固定費の削減について

Q:削減を検討できる固定費にはどのようなものがあるでしょうか?

A:代表的なものとして、賃料、社会保険料、所得税・固定資産税等の税金、電気・ガス・水道料金等について、支払いの猶予を受けられる可能性があります。また、賃料、固定資産税、水道料金等については、減免を求められる可能性もあります。

さらに、金融機関に対する返済の猶予、リスケジュールも検討することができます。

詳細については、以下のQ&Aをご参照ください。

Q:新型コロナウイルスの影響により収入が減少したため、金融機関からの借入れの返済が困難となりました。金融機関に返済の猶予、リスケジュールを求めることはできますか。

A:新型コロナウイルスの影響を考慮し、金融庁が、金融機関に対して、事業者からの返済猶予等の条件変更の申し入れについて、迅速かつ柔軟に対応するよう要請しています。

これにより、金融機関の対応が期待できますので、取引金融機関にご相談されることをおすすめします。

詳しくは、金融庁のHPをご確認ください。

Q:新型コロナウイルスの影響によって収入・収益が減り、従前どおりの賃料の支払いが困難です。支払いの免除・猶予・減額をしてもらうことはできますか。

A:交渉によって、支払の免除・猶予・減額を受けられる可能性はあります。

賃料の猶予・減免の交渉等につきましては、不動産取引Q&Aをご参照ください。

Q:新型コロナウイルスの影響によって収入が減り、厚生年金保険料や労働保険料の支払いが困難です。支払を猶予してもらうことはできますか。

A:①新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があり、②一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業者の方は、申請により、厚生年金保険料、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。

収入の減少の要件は、令和2年2月以降の任意の期間(2か月以上)における事業等に係る収入が、前年同期に比べて概ね20%以上減少していれば満たされます。

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料、労働保険料等が猶予の対象であり、納付の猶予が認められた場合は、1年間の猶予期間中、延滞金はかかりません。担保も不要です。

申請先は、厚生年金保険料の猶予は年金事務所、労働保険料の猶予は都道府県労働局長です。

詳しくは、日本年金機構のHP厚生労働省の特例猶予制度のFAQをご参照ください。

Q:新型コロナウイルスの影響で収入が減少した場合、納税を猶予してもらうことはできますか。

A:新型コロナウイルスの影響により収入が大幅に減少している方(法人、個人問わず)に向けて、国税の納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。各種助成金のページをご参照ください。

Q:固定資産税・都市計画税について、納税を軽減・猶予してもらうことはできますか。

A:固定資産税・都市計画税については、一定の要件を満たした場合には、猶予のみならず、納税の軽減が認められる場合があります。

納税猶予・減免の要件については、各種助成金のページをご参照ください。

Q:新型コロナウイルス拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いが困難です。電気料金やガス料金の支払の猶予を受けることはできますか。

A:各種助成金のページをご参照ください。

Q:水道料金の支払猶予や減免を受けることはできますか。

A:一定期間の上下水道の基本料金を減額または免除している市町村があります。

例えば、大阪市では、新型コロナウイルスが経済的な影響をもたらしている状況を踏まえ、令和2年7月検針分から9月検針分までの水道料金の基本料金及び下水道使用料の基本額について、申込み手続不要で、全額が免除されました。

また、大阪市では、酒類を提供している飲食店等は、一定の要件を充たせば、令和2年12月24日以降、申し込みにより、令和3年1月~3月検針分(概ね令和2年12月~令和3年2月使用分)の水道料金及び下水道使用料の支払い猶予や減免を受けられることになりました。詳しくは、大阪市のホームページをご参照ください。


東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情がある場合には、お客様センターに電話することで、申込み日から最長で1年間、支払いを猶予されます。猶予期間終了後についても、個別の相談が可能とされています。

神戸市では、新型コロナウイルスの影響を受け、収入が大幅に減少した等の事情により、水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な場合は、支払いに関する個別の相談が可能とされています。


4 事業の継続・再生のための手続について

Q:運転資金の調達、固定費削減のために可能な手立てはとりました。しかし、どうしても資金繰りがもちません。事業の継続・再生のために、とりうる手段としては、どのようなものがありますか。

A:事業者の再生のために利用可能な手続として、裁判所で行う手続と、裁判所以外で行う手続があります。

裁判所で行う手続(法的整理)の代表的なものとしては民事再生が挙げられます。それ以外に、会社更生、特定調停などの手続もあります。個人(個人事業者、給与所得者)が利用可能な法的整理の手続としては、個人再生(個人債務者等再生)や、後述の特定調停を利用した制度(コロナ版ローン減免制度)があります。

裁判所以外で行う手続(私的整理)としては、中小企業再生支援協議会、事業再生ADR、私的整理ガイドライン等の仕組みがあります。

Q:民事再生は、どんな手続ですか。

A:民事再生手続は、再建型倒産手続です。民事再生手続が開始されても、対象企業は、原則として、業務遂行や財産管理処分の権限を失わず、引き続き、元の経営陣が経営にあたります。倒産手続の一種ではありますが、目指すところは、企業または事業の再建であって、清算ではありません。この点で、破産手続とは大きく異なります。

民事再生の手続では、対象企業は、裁判所の監督を受けながら事業を継続し、再生計画案を作成します。再生計画が可決(債権者が議決権を行使します。)されると、債権の一部がカットされる等の効果が生じます。

民事再生が成功するためには、対象企業の事業に収益力や事業価値があることが必要になります。

Q:新型コロナウイルスによる経営不振の場合に、民事再生の手続を利用できますか。

A:本来は収益力や事業価値があるのに、新型コロナウイルスの影響によって一時的に業績が厳しくなっているような場合においては、一般的に、民事再生による再建の可能性は十分ありうるといえます。

Q:個人再生は、どんな手続ですか。

A:個人再生(個人債務者等再生)は、個人(非法人)向けの民事再生の仕組みです。

個人再生の手続で再生計画が可決されると、債務の一部が免除されて残りを分割払いする等の効果が生じます(例えば、債務500万円のうち400万円がカットされ、残り100万円を3年間で分割弁済する等)。

Q:新型コロナウイルスの影響による経済的苦境の場合に、個人再生の手続を利用できますか。

A:利用できます。

個人再生の手続は、自営業者、給与所得者のどちらでも利用できますので、新型コロナウイルスの影響で事業の業績が悪化した自営業者や、給与収入が減ってローンの返済ができなくなった会社員など、様々な個人が利用できます。

Q:個人再生によって、住宅ローンの抵当権が設定された自宅を残すことができますか。

A:個人再生には、住宅資金貸付特別条項という仕組みがあります。

利用には条件がありますが、この仕組みを使うと、例えば、「住宅ローン債務についてはカットせずに弁済を続けて自宅を残し、住宅ローン以外の債務については一部カットして分割弁済する。」というようなことも可能です。

実際にも、住宅ローン付きの自宅を残すことを主な目的として個人再生の仕組みを利用する例は多数あります。

Q:私的整理について教えてください。

A:民事再生などの法的整理の手続によらずに債務の整理をすることを、私的整理といいます。

私的整理の手続を選ぶ目的は、事業価値をできるだけ傷つけずに、事業者を再建することにあります。法的整理とは違って、私的整理では、対象となる債権者を金融債権者(銀行など)に限定し、商取引債権(仕入先などの債権)を従前通りに支払うことができます。

私的整理では、対象となる債権者の全員との合意が成立する必要があります。

私的整理には、中小企業再生支援協議会、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、などの仕組みがあります。

Q:新型コロナウイルスによる経営不振の場合に、私的整理を利用できますか。

A:利用できます。専門の弁護士等にご相談ください。

Q:中小企業再生支援協議会の新型コロナウイルス対策の取り組みについて教えてください。

A:中小企業再生支援協議会は、もともと行っている再生支援の仕組みに加えて、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールの取り組みを実施しています。

この仕組みは、新型コロナウイルスの影響で業況が悪化した事業者を対象に、当面の資金繰りを確保するために、再生支援協議会が経営者と金融機関との間に入って、金融機関調整・合意形成を支援するものです。

Q:債務超過や支払不能の状態ではありませんが、新型コロナウイルスによって打撃を受けています。今後の事業の将来性を考えると、経営を継続することは断念したいと思っています。どのような手続をとればよいですか。

A:債務超過や支払不能の状態ではないとのことですので、原則として倒産手続をとる必要はありません。原則として、法人を清算するには会社法が定める通常清算の手続をとることになりますが、その前に、事業譲渡その他、事業の存続や従業員の雇用確保のための方策をとることのできる可能性もありますので、専門家にご相談ください。


5 コロナ版ローン減免制度について(個人が対象)

Q:コロナ版ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの特則)とは何ですか。

A:コロナ版ローン減免制度とは、特定調停手続を利用する形で裁判所が一定の関与はするものの、破産手続等の法的手続によらずに、基本的には債務者と債権者の合意に基づいて、債務を整理し減免する制度です。債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的としています。正式には、『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』と呼ばれます(以下、この特則を「本特則」といいます。)。

Q:コロナ版ローン減免制度にはどのようなメリットがあるのですか。

A:コロナ版ローン減免制度には、破産手続等と異なり、

①制度を利用しても信用情報登録機関に登録されず、官報公告もなされないので、その後の借入の可能性を残せること

②登録支援専門家の費用を負担することなく、弁護士等の専門家の支援を受けられること

③特別定額給付金等の差押禁止財産のほか、財産の一部を手元に残せる場合があること

④住宅を手放すことなく、住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあること

⑤原則として保証人に対して保証債務の履行が求められないこと

等のメリットがあるとされています。

Q:コロナ版ローン減免制度はどのような者を対象としているのですか。

A:コロナ版ローン減免制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上等が減少したことによって、債務の弁済が不能または近い将来不能となることが確実と見込まれる個人(個人事業主を含みます。)を対象としています。こうした個人のうち、本特則が定める一定の要件を満たした債務者が同制度による債務整理を申し出ることができます。

Q:コロナ版ローン減免制度によって減免されるのはどのような債務ですか。

A:コロナ版ローン減免制度により減免される可能性があるのは、以下①②の債務です。したがって、今のところ、2020年10月31日以降に負った債務は減免の対象になりませんので、注意が必要です。

①2020年2月1日以前に負担していた債務。これには、例えば、住宅ローンや事業性ローン、その他のローン等幅広く含まれます。

②2020年2月2日以降同年10月30日までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上等の減少に対応することを主な目的として貸付け等を受けたことによる債務。例えば、政府系金融機関の新型コロナ感染症特別貸付、民間金融機関における実質無利子・無担保融資、民間金融機関における個人向け貸付け等が含まれます。

Q:私の債権者は1社だけなのですが、それでもコロナ版ローン減免制度を利用できますか。

A:債権者数に制限はなく、債権者が1社の場合でも利用することが可能です。

Q:コロナ版ローン減免制度を利用するにはどうしたらよいのですか。

A:はじめに、借入金の元金総額が最大の金融機関(メインバンク)に、コロナ版ローン減免制度の利用をご自身で申し出る必要があります。メインバンクから、同制度の利用に関する同意(「着手同意」といい、メインバンクから同意書が発行されます。)を得た後、当該同意書等の必要書類を添えて、弁護士会等に対し、手続支援(例:東京弁護士会の場合大阪弁護士会の場合)を申し込みます。

Q:弁護士会等に申込みをした後はどうなるのですか。

A:弁護士会等に申込みをした後は、大まかには以下のような流れで手続が進行します。

①債務整理の申し出…登録支援専門家の支援を得ながら、全ての対象債権者に対して、債務整理の申し出を行い、財産目録等の必要書類を提出します。この申し出により、債務の弁済は一時停止となります。

②調停条項案の作成…登録支援専門家の支援を得ながら、全ての対象債権者と協議し、債務整理の内容を盛り込んだ調停条項案を作成します。

③調停条項案の提出・説明…全ての対象債権者に対し、登録支援専門家を経由して、作成した調停条項案を提出し、説明します。

④特定調停の申立て…調停条項案について、全ての対象債権者の同意を得ることができた場合、簡易裁判所に特定調停を申し立てます。なお、申立て費用は債務者が負担し、調停には債務者自身が出頭することになります(登録支援専門家は、債務者の代わりに出頭することはできません)。

⑤特定調停の成立・弁済…調停が成立し、調停条項が確定しましたら、債務者は、その内容に従って弁済を行います。

Q:手続を支援してくれる登録支援専門家とは何ですか。その報酬を支払わなくてはならないのですか。

A:債務者及び債権者のいずれにも利害関係を有しない中立かつ公正な立場で、自然災害債務整理ガイドラインに基づく手続を支援する者として、弁護士会等に登録された弁護士等をいいます。登録支援専門家には、弁護士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士がいますが、弁護士以外は一部の業務ができません。

登録支援専門家の報酬を負担する必要はありません。ただし、特定調停の申立費用等の実費についてはご負担となります。

登録支援専門家と別に、自ら代理人弁護士の選任をすることが可能ですが、自ら選任した代理人弁護士の報酬については、債務者の負担となります。