社会福祉協議会は略して「社協(しゃきょう)」と呼ばれており、1951(昭和26)年に制定された社会福祉事業法(現在の社会福祉法)に基づいて、全国及び都道府県に設置されました。その後、1983(昭和58)年に市区町村にも組織が拡大され、今日まで 地域福祉の推進を目的とした非営利な民間組織として活動を続けています。 また、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「地域福祉のまちづくり」の実現をめざした民間組織としての自主性と、広く住民や団体に支えられた公共性という2つの側面をあわせ持った団体でもあります。
社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉法人・福祉施設等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。
たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
全国社会福祉協議会の前身は、1908年(明治41年)に「中央慈善協会」として誕生しました。渋沢栄一は、その初代会長でした。今日の社会福祉の礎となる慈善事業の推進、寄付文化の振興にも大きな功績を遺しました。
社会福祉法(第4 条):地域福祉の推進
地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。
2地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
3地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。
社会福祉法(第109条):市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会
市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
平成23 年5 月18 日 全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会
社会福祉協議会は、その法定化以来、住民主体による地域福祉の推進をめざし、制度だけでは対応しづらい様々な福祉問題に対して福祉サービスや相談援助などの個別支援と地域における協働による解決を重視して、住民が主人公となる社会福祉のあり方を追求してきました。
私たちは、社会福祉協議会法定化60 周年を期に、これまで築き上げてきた社協職員としての価値観や使命感を「社協職員行動原則」として共有し、誇りをもって行動します。
【尊厳の尊重と自立支援】
1. 私たちは、人々の尊厳と自己決定を尊重し、その人が抱える福祉問題を解決し、住み慣れた地域でその人らしく暮らすことができるよう最善を尽くします。
【福祉コミュニティづくり】
2. 私たちは、住民が身近な地域における福祉について関心をもち、福祉活動に参加する住民主体による福祉コミュニティづくりをめざします。
【住民参加と連携・協働】
3. 私たちは、住民参加と地域の連携・協働により業務を行なうことを心がけ、地域に根ざした先駆的な取り組みを応援し、地域福祉を推進する実践や活動を広げます。
【地域福祉の基盤づくり】
4. 私たちは、福祉課題を地域全体の問題として捉え、新たな事業や活動の開発、提言活動や計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。
【自己研鑽、チームワーク、チャレンジ精神】
5. 私たちは、自己研鑽を重ね、職員同士のチームワークと部署間の連携をすすめ、チャレンジ精神をもって業務を遂行します。
【法令遵守、説明責任】
6. 私たちは、法令を遵守し、自らの組織や事業に関する説明責任を果たし、信頼され開かれた社協づくりをすすめます。
綾町社会福祉協議会では、地域の方が主体となり、支え合って地域福祉を推進していくため、皆様に会員(サポーター)となって参加いただき、会費のご協力をお願いしています。
特別会員費 1口 1,000円~
■税制上の優遇措置を受けることができます。綾町社会福祉協議会特別会費は、寄付金として「税制上の優遇措置」が適用されます。(※2,000円を超える寄付が対象となります。)なお、法人による寄付金については、法人税上の損金算入ができます。 (【パンフレット】社会福祉法人への個人寄付金の「税額控除制度」の活用)🔗
〇振込先 (振込手数料はご負担ください。)
宮崎銀行 綾支店 普通
口座番号1006381
社会福祉法人綾町社会福祉協議会
会長 松本 俊二(まつもと しゅんじ)
宮崎県農業協同組合 綾町支店 普通
口座番号3001008
社会福祉法人綾町社会福祉協議会
会長 松本 俊二(まつもと しゅんじ)
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