令和7年5月1日改定
第1条(名称)
この会は市川市立平田小学校PTAと称し、事務所は平田小学校内に置きます。
発足年月日 昭和28年10月24日
所在地 千葉県市川市平田3丁目28番1号
電話 047(379)6761~6762
第2条(会員)
この会は平田小学校児童の保護者と、本校に勤務する教職員でこの会に賛同する者を会員とします。
前項に規定する者以外でも、この会の目的に賛同する者は、実行委員会の承認を得ることにより、準会員となることが出来ます。準会員の権利については細則で定めます。
この会の入会は、入会申込書を提出します。
この会の退会は、会員資格の消滅を以って退会とします。
第3条(目的)
この会は、教育を本旨とする民主的団体として児童の健全な育成を図ることを目的とします。
第4条(方針)
この会は、家庭・学校・地域社会が相互に理解・協力・連携をし、児童の幸福な成長を図ることに協力します。
この会は、第3条の目的を達成するため、どの主義・党にもくみせず、全てにおいて平等・中立であることとします。
第5条(活動)
この会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行います。
児童の修学・諸活動を奨励・援助すること
児童の校外生活の安全を図ること
家庭・学校・社会と共に協力し、よりよい環境作りを目指すこと
学級・学年を基礎とした運営を行うこと
会報を発行すること
会員の親睦と、教養の向上を図ること
その他、この会の目的達成に必要な活動を行うこと
第6条(役員)
この会に、次に掲げる役員を置くこととします。
名誉会長1名(学校長)
会長1名
副会長2名以上(内1名は教頭)
書記1名以上
会計1名以上
会計監査2名以上(内1名は教職員)
会計と会計監査の兼任は認めないものとします。
第7条
役員の任期は原則2年とし、総会において承認します。ただし、再任を妨げないものとします。
任期途中で欠員が生じたときは、実行委員会の承認を得て補充することが出来ますが、その任期は、前任者の残任期間とします。
第8条
会長はこの会を代表し、会務を務めます。
副会長は会長を補佐し、その代理を務めます。
書記はこの会の運営の記録、資料の整備・保管・連絡をします。
会計はこの会の予算の執行調整を図り、財産を管理します。また、監査を受けて総会に決算報告をします。
会計監査はこの会の会計事務を監査します。
第9条
名誉会長は、全ての会に参加することが出来ます。
第10条
役員は、総会において決定します。ただし、教職員については互選とします。
第11条
総会は全会員で構成される最高議決機関であり、原則として毎年4月に会長が招集します。ただし、実行委員会が必要と認めた場合、又は会員の5分の1以上の要求があった場合は、臨時総会を招集します。
第12条
総会の日時・場所及び議題は、5日前までに通知します。
第13条
総会の定足数は、委任状を含め会員の5分の1とし、決議は出席者の過半数の同意を必要とします。
会則の改正は総会出席者の3分の2以上の賛成により行われます。
第14条
次の事項は、総会に付議しなければなりません。
前年度活動報告
前年度決算の認定
新役員候補者報告と、役員の承認
新年度活動計画及び、予算(案)の審議とその承認
その他、重要な事項の審議・決定
第15条 (機関)
この会に、次の機関を置きます。
総会
役員会
実行委員会
専門委員会
学年委員会
学級会
第16条 (役員会)
役員会は、この会の執行機関である実行委員会を運営する機関とします。
役員会は、名誉会長・会長・副会長・書記・会計及び、会計監査により構成されます。
役員会は必要に応じ会長が招集します。
実行委員会は、この会の執行機関とします。
実行委員会は、名誉会長・会長・副会長・書記・会計・会計監査・各学年委員会連絡係及び、各専門委員会連絡係により構成されます。
実行委員会は、会長が必要と認めた場合に、会長が招集します。
実行委員会は、構成員の半数以上の出席により成立し、議決はその出席者の過半数の同意を必要とします。
会長が必要と認めた場合は、第16条5項に記載された構成員以外のPTA会員であっても実行委員会に出席することができます。ただし、議決権はないものとします。
第17条 (実行委員会)
実行委員会の任務は、次のとおりとします。
会務執行の企画・審議及び連絡調整
総会の運営
予算案の編成・決算書及び活動計画・同報告書の作成
総会決議事項の執行
会則の改定
細則の制定及び改正
必要がある場合における特別委員会の設置
その他必要な会務
第18条 (専門委員会)
この会には、ひらたっ子まつり委員会・ベルマーク委員会の2つの専門委員会を置きます。
第19条
専門委員会は、選任された委員により構成します。
各専門委員会は、必要に応じ開催します。
第20条 (学級会)
学級会は、保護者と学級担任により構成し、クラス委員を選出します。
学級会は、クラス委員が学級担任と協議の上、必要に応じて招集します。
第21条 (学年委員会およびクラス委員会)
各学年委員会は、各学年から選任された学年委員及び学級担任により構成されます。
各学年委員会に、連絡係を1名置きます。
各学年委員会は必要に応じて開催します。
各学年委員会で会議を開催した時は、その結果を実行委員会に報告します。
第22条
各学年委員会は、次に掲げる活動を行います。
学年の活動計画に関すること
学年及び学級相互の連絡調整に関すること
学級の会計事務に関すること
翌年度の役員・委員候補者の調整に関すること
児童の校外生活の安全を図ること
第23条
この会の活動に必要な経費は、会費収入によってまかなうものとします。ただし、第3条の目的達成のため、特に必要がある場合は特別会計を置き、その経費を自発的な寄付金・事業益金等の収入でまかなうことが出来ます。
この会の資産は、この会の目的達成のため以外に支出してはならないものとします。
この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われます。
第24条
会費の額及び資金獲得の種類を決定する場合は、総会の承認を得なければならないものとします。
第25条
会費は、1ヶ月につき一家庭300円とし、4・8月を除く10ヶ月で年合計3000円とします。
準会員の会費は、年額300円とします。又、その額を超える金額が支払われた場合には、賛助金として、PTA会費の中に組み込まれます。
第26条
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終るものとします。
第27条
この会は、必要に応じて特別委員会を置くことが出来ます。
第28条
この会の施行に関する必要な事項は、別に細則で定めます。
第29条
この会は緊急事態の発生、天災等の非常時に限り、役員会の承認を経て、一時的に変更、延期、中止することが出来ます。ただし、その場合は実行委員会構成員へ事後報告を必要とします。
第30条 (附則)
この会則は昭和61年1月25日に制定します。
平成 9年2月15日 一部改正
平成12年4月22日 一部改正
平成14年2月16日 一部改正
平成16年4月24日 一部改正
平成17年4月23日 一部改正
平成22年3月 2日 一部改正
平成23年4月15日 一部改正
平成29年7月 5日 一部改正
令和 2年9月 9日 一部改定
令和 4年4月 1日 一部改定
令和 5年4月 1日 一部改定
令和 6年4月 1日 一部改定
令和 7年5月 1日 一部改定
第1条(目的)
この細則は、平田小学校PTA会則第8条4項の規定に基づき、PTA会計の職務及び出納事務について必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(職務)
会計は、次の職務を行います。
当該年度PTA会計決算書の作成、監査資料の準備
翌年度PTA会計予算案の編成
第3条(出納事務)
会計は、総会で議決された予算に基づき、次のとおり収入・支出事務を行います。
会費は原則として、当該年度分を一括で徴収します。
途中入会・途中退会は、入会した月に応じて徴収、返還します。
当該年度の徴収対象金額は、以下の通りとします。
途中入会:入会月から当該年度末までとします。
途中退会:当該年度開始月から退会月までとします。
日常会務に要する1件3万円未満の現金の支出は、会計の責任において支出することが出来ます
1件3万円以上の支出は役員会の承認と実行委員会での報告を必要とします。
第4条(禁止事項)
寄付金、その他の収入を強制することは禁止します。
予備費の充用・予算の流用は実行委員会の承認を必要とします。
附則
この細則は、平成9年2月15日から施行します。
この細則は、平成14年4月1日から施行します。
この細則は、令和 2年9月9日から施行します。
この細則は、令和 3年4月1日から施行します。
この細則は、令和 5年4月1日から施行します。
この細則は、令和 6年4月1日から施行します。
この細則は、令和 7年5月1日から施行します。
第1条(目的及び対象)
この細則は、平田小学校の教育並びにPTA活動に関して、顕著な功績のあった個人、法人及び団体に感謝状や記念品の贈呈を行うことが出来ます。
第2条(選定)
贈呈対象者の選定は、平田小学校PTA会則第16条5項に定める実行委員会が行います。
第3条(贈呈の方法)
この細則の第1条に該当する方には 感謝状や記念品を贈呈します。
附則
この細則は、平成14年4月1日から施行します。
この細則は、平成23年1月26日から施行します。
この細則は、平成30年1月17日から施行します。
第1条(目的)
この基準は、平田小学校PTA表彰細則第1条に規定された表彰者及び人事異動による転出教職員・退官教職員と、新入会教職員への記念品贈呈について、必要な事項を定めるものです。
前項のほかに特別の事由がある時は、会長にその任を委ね、実行委員会にて承認を得ることが出来ます。
第2条(金額)
贈呈する記念品の金額を以下に定めます。但し、金額については、その時世に応じ、実行委員会において協議することが出来ます。
顕著な功績のあった個人への記念品は500円相当とします。
転出教職員及び、退官教職員への記念品は2,000円相当とします
附則
この基準は、平成23年9月14日から施行します。
この基準は、令和 5年4月 1日から施行します。
この基準は、令和 6年4月 1日から施行します。
第1条(目的)
会員・児童に弔事が生じた場合、その儀礼を果たすために弔慰金を支出します。その必要経費には本会の該当予算をあてることとします。
前項で定めた事由のほかに特別の事由がある時は、会長にその任を委ね、実行委員会にて承認を得ることが出来ます。
第2条(禁止事項)
下記の弔慰金に関してのお返しを受け取ることは禁止します。
第3条(金額)
会員・在籍児童が死亡した場合の弔慰金額を、5,000円とします。
前項の金額については、その時世に応じ、実行委員会において協議することが出来ます。
附則
この規定は、平成23年9月14日から施行します。
第1条(目的)
この基準は、平田小学校PTA会則第8条5項の規定に基づいて、会計監査が行うPTA会計等の監査の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(基本方針)
会計監査は、監査を実施するに当たっては、PTA会計の事務の執行が最小の経費で最大の効果がなされているかどうか、特に意を用いなければなりません。
第3条(監査職の責務)
会計監査は、職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施しなければなりません。
第4条(監査の種類)
監査の種類は、次に掲げるとおりとします。
定期監査
毎会計年度の終了時に年1回行うもので、会計事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とするもの
決算審査
毎会計年度の終了時について行うもので、会計決算その他の関係書類の計数が正確であるか、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とするもの
随時監査
毎会計年度内における次の事業の終了時に行うもの
その他PTAにかかわる事業
第5条(監査の方法)
監査は、原則として試査によります。ただし、試査によって異常を発見した場合、当該事項については精査を実施します。
監査は、主に次の事項について実施します。
関係書類が整備されているか
計数は関係書類と符合し正確か
会計事務の執行は適切か
第6条(監査結果の報告)
第4条に掲げる監査を終了した時は、実行委員会に会計報告することとします。なお、決算監査の会計報告書は総会で会員に配付します。
ただし、随時監査の会計報告書はその都度会員に配付することとします。
監査結果の報告・公表は、監査を行った者の連名にします。
第7条(監査報告書の記載事項)
監査報告書には、概ね次に掲げる事項を記載するものとする。
報告年月日
監査を行った会計監査の氏名
監査の対象及び期日
監査の結果
附則
この基準は平成 9年2月15日から施行します。
この基準は平成14年4月 1日から施行します。
この基準は平成23年1月26日から施行します。
この基準は令和 6年4月 1日から施行します。
この基準は令和 7年5月 1日から施行します。
第1条(対象)
平田小学校PTA会員以外の者で、平田小PTA会則第1章、第3条及び第4条に賛同できる者とします。また、活動主体を個人及び法人としますので、人格を有しない団体は会員とは認められません。
この会の運営に対しては、権利を持たないものとします。
第2条(活動)
平田小学校PTA会則第1章、第5条の1~3及び6,7項目とします。
第3条(施設利用)
平田小学校PTA会員と一緒に施設を利用できると共に、単独でも利用できます。
第4条(会費)
準会員は平田小PTA会員と同じく会費を負担します。準会員費及び賛助会費はPTA会費の中に組み込まれ、会を維持するための諸費用及び子ども達のために使われます。ただし、小・中・高校生からは徴収しないものとします。
年度途中に退会した場合でも、返金はしません。
附則
この細則は、平成16年 4月 1日から施行します。
この細則は、平成23年 1月26日から施行します。
第1条(団体としてのあり方)
以下の項目を、在籍する各個人すべてが了解した場合にのみ、平田小学校PTA部としての活動が出来ます。
部の新設・廃止に関しては、役員会に届け出、実行委員会の承認を得るものとします。
第2条(定義)
部員全員がPTA会員又はPTA会員と準会員で構成されていること。
営利目的ではないこと。
なお、部員は以下の事に留意する。
PTA会員、準会員が相互協力し、親睦と教養の向上を図る
年間継続した活動をする
平田小学校児童に関わりを持ち、児童活動及び行事等に参加する
大人の生涯学習の場と区別する
第3条(部の新設に関して)
新設を希望する場合、所定の用紙に「代表者氏名」「連絡先」「活動内容」を記入し、「部員名簿」と「準会員費」を添えて役員会に提出します。役員会は次回の実行委員会の議題とし、承認を得ることとする。
承認が得られた場合には、次年度より部活動助成金が支払われます。なお、承認されなかった場合は、全てを代表者に返却します。
後日、明示された内容と実際の活動が異なる場合、実行委員会の名において登録の抹消を行うものとします。この場合においても準会員費は返却しないものとします。
第4条(部の廃止について)
廃止においては、代表者が役員会にその旨を伝え、役員会は会員名簿を返却します。
第5条(活動規定)
新年度には、4月1日において在籍する部員の名簿に準会員費・会計報告書を添えて、役員会へ提出するものとします。
代表者がかわった場合は、随時役員会へ報告することとします。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行します。
この細則は、令和 6年3月6日から施行します。
この細則は、令和 7年5月1日から施行します。
第1条(目的及び定義)
平田小学校PTAは、個人の権利・利益の保護を目的とし、PTA名簿などこの会が収集・管理する個人情報の取扱いについて、次条以下のとおり定めるものとする。
本取扱方針において用いる用語は次のとおりである。
会員とは、平田小学校PTAの会員をいう。
本人等とは、個人情報対象者(本人)、個人情報対象者の保護者、あるいは、本人やその保護者らから委任を受けた者をいう。
第2条(取り扱う個人情報)
この会で収集し管理する個人情報は以下のものとする。
会員の氏名、連絡先(電話番号・メールアドレスなど)
会員の児童の氏名、学年、学級
その他、この会の目的を達成するために必要な情報
第3条(管理責任者・管理方法)
この会の個人情報管理責任者を会長とする。
この会は、平田小学校内の会長が指定する場所に適切な方法により収集した個人情報を管理する。
職務を遂行するにあたって、この会が利用するクラウドサービスは以下のものとする。
LINE WORKS
第4条(情報の収集・利用)
会則に基づく目的を達成するため、児童、保護者、関係教育機関並びに関係自治体から適切な方法により、個人情報を取得し、次のために使用する。
会費集金・管理
役員の選任
名簿の作成(事業催行の為、作成した参加者名簿などを含む)
関係文書の送付
作品などの募集・管理
その他、目的を達成するに必要と判断した場合
役員又は会員が個人情報を利用する際には、管理責任者の承諾を得たうえ、予め備え付けてある管理名簿に利用した日・利用した目的・内容を記載したうえでなければ個人情報を利用できない。
第5条(第三者への提供)
収集した個人情報は、名誉会長および会長が必要と判断した場合以外、第三者に提供することはできない。ただし、以下に示した場合は除く。また、名誉会長および会長の判断で個人情報を第三者に提供した場合、後日、本人等から開示するよう希望があれば、提示した情報・提供先・目的・内容などについて適切な方法で通知しなければならない。
法令に基づく場合
人の生命、身体または財産保護のために必要な場合
公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要ある場合
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
第6条(個人情報の廃棄)
個人情報につき、会長が不要と判断した場合直ちに廃棄する。
第7条(情報の開示等)
本人等からの個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたとき、法令に基づく方法によりこれに応ずる。
第8条(秘密保持)
会員が、この会が保有する個人情報が漏洩・紛失したと認識したときは、直ちに管理責任者に通知しなければならない。
管理責任者が前項に定める通知を受けたときは、個人情報の漏洩・紛失について調査し、事実を確認した後、会長に報告するとともに、右事実を本人等に通知しなければならない。
第9条(苦情の処理)
個人情報の取り扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努める。
附則
この方針は、令和6年4月1日から施行します。
この方針は、令和7年5月1日から施行します。
製作担当 令和6年度 平田小学校PTA役員会