公民演習
Exercises
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2011年12月8日 朝日新聞
国交がない北朝鮮の著作権は、日本でも法的に保護されるか。北朝鮮で制作された映画を無断使用した民放のニュース番組をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、「日本で保護する義務はない」との初判断を示した。その上で、「保護すべきだ」と主張した北朝鮮の行政機関などの請求をすべて棄却した。
訴えていたのは、北朝鮮文化省傘下の行政機関「朝鮮映画輸出入社」(平壌)と、同社から日本での著作権管理を委任された「カナリオ企画」(東京)。ニュース番組で北朝鮮映画を無断で放送されたとして、日本テレビとフジテレビ(いずれも東京)に放映差し止めと損害賠償を求めていた。
著作権の国際的な取り扱いはベルヌ条約で「加盟国の国民の著作権は保護される」と定められ、日本、北朝鮮とも加入している。しかし、第一小法廷は、日本政府が北朝鮮に条約の効力が及ぶと告示していないことや、外務省や文部科学省も「条約により、北朝鮮国民の著作権を保護する義務を負うものではない」との見解を示していることなどから、著作物として保護する必要性を認めなかった。
判決は、国際条約で保護される権利や義務が一般的に国交のない国に及ぶかについても言及。「普遍的な価値がある国際法上の義務がある場合を除き、日本側が選択できる」との初判断を示した。難民保護などでは、権利義務が保護される可能性もある。
二審・知財高裁は、著作権の侵害は認めなかったものの、無断放送でカナリオ社の利益が侵害されたことは認め、放送局2社に12万円ずつの賠償を命じていた。しかし、今回の判決は「著作権法の対象にならない以上、不法行為にならない」と述べ、二審判決を破棄した。(山本亮介)
夏休み明けの公民演習の授業は、既に試験範囲が終了しているということもあり、前半に少しだけ講義をして後半は自習の時間を多くとっています。各自有意義な時間にしてもらいたいです。
前半の講義では、夏休み前の続きで「円安と円高」についてお話しをしています。あと半年でみんなは卒業し、大学、専門、短大、就職など様々な進路に進むことでしょう。授業でお話ししているように、高校というある種囲われた空間から飛び出した先の世界は、より社会の流れに密接な世界です。知らないと損をすること、知っていて得をすること、私自身も毎日自らの勉強不足を痛感します。教師として、ひとりの大人として、みんなには公民の授業を通じて多くの知識、視点を身につけてもらいたいと考えて授業をしています。
時々ニュースについて話をすることもあります。毎日本当に多くの出来事が起こります。中にはみんなには関係の薄いものもあるでしょうが、、、
今の段階では自分でフィルターをつくらずに広く触れてほしいと考えています。あと4か月弱、公民演習の授業はあります。みんなの知的好奇心を少しでも刺激していきたいです!