更新日:2024年7月3日
重量100g以上のドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等の機体は、航空法の規制対象となります。
100g未満であっても、空港等周辺で飛行させることや、高高度で飛行させることは、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として、従前のとおり航空法第134条の3の規制を受け、飛行の許可等が必要となる可能性があります。
詳しくは「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体(国土交通省)」をご参照ください。
(本内容は「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」(国土交通省) を加工して作成)
(画像出典:国土交通省ウェブサイト)
ドローン(マルチコプター)
ラジコン機
農薬散布用ヘリコプター
空港等の周辺
国土交通省HPから長野県内の空港等の箇所をご参照いただけます。該当箇所周辺で飛行する場合は、各施設の管理者と調整が必要です。
信州まつもと空港周辺の飛行については、「信州まつもと空港周辺の高さ制限について」(長野県)もご参照ください。
緊急用務空域
緊急用務空域に指定されているエリアでは、飛行させることができません。指定箇所は国交省HP又は国交省Xで公示されます。
150m以上の上空
地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整が必要です。
管制機関の連絡先は「空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について」(国土交通省)からご確認ください。
人口集中地区の上空
飛行させたい場所が人口集中地区に該当するかどうかは、以下から確認可能です。
地理院地図(国土地理院)
地理情報システム jSTAT MAP (e-Stat 政府統計の総合窓口)
※重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は禁止されています(例外あり)。詳細は長野県警HPをご参照ください。
本内容は「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(国土交通省) を加工して作成
画像出典:国土交通省ウェブサイト
上図に該当する方法で飛行させる場合は、あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要があります(技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除く)。
承認申請はドローン情報基盤システム(DIPS)2.0から行ってください。
承認が不要なケースもあります。詳細は「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(国土交通省) をご参照ください。
(本内容は「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(国土交通省) を加工して作成 )
(画像出典:国土交通省ウェブサイト)
飛行時は以下の点に注意してください。
アルコールや薬物等を摂取しての飛行は禁止です。
事前に、機体が飛行に支障のないことなどの確認が必要です。
航空機等との衝突を予防しなければなりません。
危険な飛行を避け、他人に迷惑を及ぼさないようにしてください。
(本内容は「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(国土交通省) を加工して作成 )
(画像出典:国土交通省ウェブサイト)
長野県内での無人航空機飛行について、県及び関係機関が公表している情報をまとめています。
自然公園
長野県の自然公園利用者及び登山者の皆さんへ(注意事項・情報) (長野県環境部自然保護課)
県内自然公園でのドローン飛行については、上記をご参照ください。
霧ヶ峰及び白樺湖周辺におけるドローンの飛行ルールができました!! (霧ヶ峰自然環境保全協議会事務局(長野県諏訪地域振興局内))
霧ヶ峰及び白樺湖周辺でドローン飛行については、リンク先の「霧ヶ峰におけるドローンの飛行ガイドライン」をご参照ください。
空港・ダム・河川
信州まつもと空港周辺の高さ制限について (長野県松本空港管理事務所)
信州まつもと空港周辺でのドローン飛行については、上記をご参照ください。
ダム周辺での無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行について (長野県裾花ダム管理事務所 )
「裾花ダム」及び「奥裾花ダム」周辺での無人航空機飛行については、原則禁止されています。詳細は上記をご参照ください。
ドローン物流における河川上空の活用円滑化に向けた長野県管理河川の基本的考え方について (長野県建設部河川課)
長野県が管理する一級河川(指定区間)のドローン物流(ドローンを活用した荷物等配送)における河川上空の活用円滑化に向けた基本的な考え方については、上記をご参照ください。
農薬散布
無人航空機関係情報 (長野県病害虫防除所 )
無人ヘリコプターによる農薬の空中散布を実施する場合は、実施計画・実績等の届出が必要です。詳細は上記をご参照ください。
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)」では、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています(例外あり)。長野県内で重要施設に指定されている箇所など、詳細は上記をご参照ください。
無人航空機の飛行を制限する条例等(PDFファイル) (国土交通省 ※引用元:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法)
地方自治体(県・市町村)が無人航空機の飛行を条例で制限している場合があります。長野県や県内市町村を含む全国の条例制定状況について、上記からご覧いただけます。ただし、こちらに記載していない自治体でも飛行制限を実施している場合がありますので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。
2022年6月20日から無人航空機の登録が義務化されました。100g以上の無人航空機を飛行させる際は、登録が必要です。「機体への登録記号の表示」「リモートID機能の搭載」を行ってください。
詳細は国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」をご参照ください。
無人航空機のよくあるご質問及び資料 (国土交通省)
航空法上の文言の解釈等がまとめられています。
その他ご不明点がある場合は、下の「無人航空機ヘルプデスク」へお問い合わせください。
無人航空機に関するご不明点がある場合は、国土交通省が運営する「無人航空機ヘルプデスク」までお問合せください。
電話:050-3818-9961
受付時間 : 平日午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
ドローン操縦に利用する無線設備は、電波法令に適合していることが必要です。
無線設備を利用する際は、原則として無線局の免許を受ける必要がありますが、発射する電波が極めて微弱であったり、一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する小電力の無線局については不要となります。
ただし、その場合であっても、技術基準適合証明等を受け、技適マークが表示された機体を利用してください。
詳しくは「ドローン等に用いられる無線設備について(総務省)」をご参照ください。
ドローンに関する国の政策動向、各種ガイドラインや手引き、交付金や補助金等の支援情報などがまとめられています。
ドローンの機体登録や各種許可・承認申請等の飛行に必要な手続きをオンラインで行うシステムです。
ドローンや空飛ぶクルマに関する社会実装や産業振興を促進しています。
ドローンによる撮影映像等をインターネット上で公開する場合に留意すべき点がまとまったガイドラインです。
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長野県 企画振興部 DX推進課 デジタル社会推進係
TEL: 026-235-7072
Mail: dx-promo@pref.nagano.lg.jp