食品衛生管理者および食品衛生監視員(任用資格)
(生命科学科・生物資源学科)
食品衛生管理者および食品衛生監視員(任用資格)
(生命科学科・生物資源学科)
※このページは2025年度入学者のものです。
その他の入学年度の方は入学年度の履修要覧を確認してください
食品衛生法第48条の規定により、食肉製品やマーガリン、添加物等、特に衛生上の考慮を必要とする食品の製造又は加工を行う営業者は、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置くことが義務づけられています。食品衛生管理者はその製造又は加工の衛生管理を行います。
一方、食品衛生監視員とは全国にある主な海港・空港の検疫所で、輸入食品の安全監視や指導を行います。国家公務員Ⅱ種試験あるいは厚生労働省が行う食品衛生監視員採用試験に合格することが必要です。また、地方公務員として、主に各都道府県の保健所で、飲食に起因する衛生上の危害を防止するために、食品を取り扱う営業施設等への監視指導、立入検査及び食品等からの試験品を採取する権限を有し健康被害を防ぐために公衆衛生業務に携わることも可能です。
生命科学部は、食品衛生管理者養成施設として厚生労働大臣の登録を受けているので、各学科で指定された科目を修得することで国家資格の任用資格を得ることができます。
※「任用資格」とは、所定の科目を修得し、卒業後に公務員として採用され、その資格に関連する職務に就業して初めて活きる資格です。
生命科学科 指定科目(2025年度入学者用)
生物資源学科 指定科目(2025年度入学者用)