支部還元金返還金規定
支部還元金返還規定
第1条 支部会計残高(次年度繰越金)が確定額または一定額以上ある場合、
それを超えた金額を組合(中央会計)へ返還する(返還額は10,000円未満切り捨て)。
第2条 上記金額は、確定額と一定額のどちらか大きい額を採用する。
第3条 確定額:単年度の支部還元金収入の合計額。
第4条 一定額:50万円を一定額とする。
第5条 この規定の改廃は支部代表者会議により行う。
(2012年4月1日 施行)
支部還元金返還規定
第1条 支部会計残高(次年度繰越金)が確定額または一定額以上ある場合、
それを超えた金額を組合(中央会計)へ返還する(返還額は10,000円未満切り捨て)。
第2条 上記金額は、確定額と一定額のどちらか大きい額を採用する。
第3条 確定額:単年度の支部還元金収入の合計額。
第4条 一定額:50万円を一定額とする。
第5条 この規定の改廃は支部代表者会議により行う。
(2012年4月1日 施行)