Triangle No.5576 を発行しました

投稿日: Nov 07, 2016 1:33:9 AM

【内容】 兼任教員の雇用が無期に転換できるようになります

首都圏大学非常勤講師組合法政大学理事会との団体交渉結果による

就業規則の一部改正について、その内容が全法政に提示されました。

[今回の改正のポイント]

◆更新上限について

1.2016年度までの採用者 ⇒ 更新上限なし

2.2017年度以降の新規採用者 ⇒ 更新上限あり

(教授会等が特に必要と認めない限り)

大学は10年、付属校は5年

◆無期転換申込権付与について

1.2016年度までの使用者 ⇒ 5年超で付与(研究所の兼任所員等は10年超)

2.2017年度以降の新規採用者 ⇒ 教授会等が特に必要と認め、更新上限を適用しない場合のみ付与

(大学は10年超、付属校は5年超)

※更新上限が無ければ、必要年数の経過により無期転換申込権が付与されます。

※詳細は、「兼任教員の就業に関する規則」によります。