支部活動特別補助金規定

第1条 この規定は旺盛な支部活動を奨励し,支部還元金ではまかなえない諸活動に対し,特別に援助することを目的とする。

第2条 補助対象は活動のすべてとし,経費の3.5割を限度として補助し,それを超えるもの,または,1件の補助金が10万円を超えるものについては中央委員会で決定する。

第3条 補助をうけようとする支部は,原則として,事前に次の書類を添えて申請する。

1.特別補助金申請書(所定用紙)

2.活動計画・予算書

3.活動決算書(事後提出)

第4条 この規定の改廃は中央委員会で行う。

第5条 この規定は1983年4月1日より施行する。