Triangle No.5515 を発行しました

投稿日: Nov 05, 2015 7:18:57 AM

【内容】

◆春闘の妥結に伴い確認書を締結しました

10月16日(金)に開催した臨時総会にて、2015年度春闘の妥結が承認されたことに伴い、

以下の5項目について、学校法人法政大学 人事部長 と 法政大学教職員組合 書記長による

確認書を締結しました。

1.専任職員の「ノー残業デー」について

2.「育児・看護休職等に関する規程」について

3.「付属中・高等学校給与規程」について

4.「法政大学付属中・高等学校 特別個人研究費支給規程」について

5.「国内出張旅費規程」及び「法政大学 学会出張旅費規程」について

◆「安保法制」の廃止を求める声明

「安保法制」の廃止を求める声明

2015年9月22日

憲法を考える法政大学教職員の会

2015年9月19日、大混乱の中で「安保法制」が参議院で可決・成立した。法律専門家が一致してその違憲性を指摘し、国民の多数が反対の意思を表明する中で、議会制民主主義国であれば当然に必要な国会における審議を尽くさず、前代未聞の強権的な議会運営によって法制化を進めたこと、また不適切な手続きによって特別委員会で採決をしたことはとうてい許されない。ここに強く抗議する。

「安保法制」は、そもそも集団的自衛権の行使を容認する昨年7月の閣議決定によるもので、憲法9条に違反する憲法解釈に基づくものである。集団的自衛権とは、自国が武力攻撃を受けているわけでもないのに、他国間の武力紛争に武力で介入する「権利」であって、日本国憲法第9条の下ではとうてい許容する余地のないものである。このことは、戦後一貫して政府自身が明言してきた憲法解釈であり、多くの憲法学者、最高裁判所元長官を含む裁判官、内閣法制局長官経験者の一致した見解である。

今国会における審議の過程においては、どのような事態が「存立危機事態」に該当するのかの政府の説明自体が二転三転し、当初強調されていた説明のほとんどが事実上撤回された。「立法事実」であるはずの「安全保障環境の悪化」なるものも、集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しなければならない理由には何一つなっていない。「国民の理解が十分得られていない」ことは、採決段階に至っても首相自らが認めざるを得なかった。

このような法律の内容的な欠陥に加え、従来の政府自らの憲法解釈を覆し、政府や議会多数派の意思を憲法に優先させたことは、立憲主義を根底から覆す暴挙である。これを放置すれば、法的安定性が失われ、時の権力がそう決めれば、これまで違憲とされてきたあらゆることが合憲化されることにもなりかねない。一例を挙げれば、今は違憲とされている徴兵制も、いつ合憲とされるかわからず、安定した国民生活の基盤は消失する。

本学は現在、戦中の「学徒出陣」調査に取り組んでいるが、それは「若者に過酷な道を歩ませた責任の重みを忘れることなく、この悲劇をもたらしたものをしっかり見つめる」(学徒出陣シンポで採択された「平和の誓い」)ためであり、学園が二度とそのような歴史を繰り返さないためである。学生の教育を担う大学は、立憲主義の下での民主主義と学問の自由、教育を受ける権利、思想の自由、表現の自由などの諸権利に支えられている。

われわれ法政大学の有志は、立憲主義を覆し、憲法の平和主義を踏みにじるこの「安保法制」の廃止を求め、活動を続けてゆくことをここに宣言する。