規約
第1条(名 称)
本会は、横浜市肢体不自由児者父母の会連合会(以下、「市肢連」)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、横浜市港北区鳥山町1752 障害者スポーツセンター「横浜ラポール」内に置く。
第3条(会 員)
本会の会員は、正会員と本部会員及び賛助会員をもって構成する。
正会員と本部会員は、横浜市行政区内の肢体不自由児者父母の会の会員であり、賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人及び団体とする。
本部会員は、本会の活動に協賛し、各区の父母の会組織には所属せず、役員会や関係団体等から提示される福祉施策情報を共有することをねらいとする。
第4条(目 的)
本会は、会員の互助並びに親睦を計り併せて肢体不自由児者の福祉(療育、教育、就労、生き甲斐等)の総合的対策の進展を図ることを目的とする。
第5条(事業活動)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業活動を行う。
1)地区父母の会の連絡、調整
2)地区父母の会の強化育成指導
3)肢体不自由児者の福祉(療育、教育、就労、生き甲斐等)に関する学習、啓発及び広報宣伝
4)神奈川県心身障害児者父母の会連盟、神奈川県肢体不自由児者父母の会連合会等関係団体との連絡調整
5)その他本会の目的を達成するに必要な事項
第6条(役 員)
本会は、役員の互選により次の役員を置く。
1)会 長 1名
2)会 長 代 行 1名(状況による)
3)副 会 長 2名以内
4)事 務 局 長 1名(状況による)
5)会 計 1名
6)会 計 監 査 2名
7)相 談 役 若干名
第7条(相談役)
本会は、会員の推薦により相談役を置くことができる。
相談役は、会長の要請により役員会に出席し会務の円滑な運営を図るべく相談及び助言する。
第8条(役員の任務)
本会の役員の任務は、次の通りとする。
1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理し、会長が欠員の時はその職務を行う。
3)事務局長は、会長の指示のもとに日常の会務を処理する。
4)会計は、会計事務を処理する。
5)会計監査は、会計事務を監査する。
第9条(役員の任期)
本会の役員の任期は、原則として2ヶ年とする。
第10条(役員会)
本会は、役員をもって役員会を構成し、会の運営に関する重要な事項を議決する。
役員会は、必要に応じて会長が招集し、議長となり会務を討議する。
役員会は、役員の3分の2以上の出席があれば開会できる。
第11条(三役会)
本会の役員の内、会長、副会長、事務局長を三役と称する。
緊急に処理すべき事項が発生し、会長が役員会を招集することが不可能な時は、三役会をもって役員会に変えることができる。
ただし、事後の役員会で報告し、承認を得なければならない。
第12条(総 会)
総会は、本会の最高議決機関とする。
会長は、必要に応じて総会を招集し、会務を報告し承認を得る。
第13条(会 計)
本会の会計は、次のものをもって充てる。
1)各区所属の会員の会費
2)本部会員の会費
3)横浜市社会福祉協議会障害者支援センターの助成金
4)事業収入
5)その他寄付金等
第14条(会 費)
会費は、会員一所帯当たり200円と、本部会員一所帯当たり2,500円をもって当てるものとし、臨時に開催される事業に関しては、その事業の負担金として 臨時に徴収を行うものとする。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条(決 算)
会計は、決算書を作成し、監査を受け役員会の承認を得る。
第17条(改 正)
本会の規約を改正する時は、役員会において出席者の3分の2以上の賛同を得なればならない。
〔慶弔に関する附則〕
役員やその家族に慶事や弔事が生じた場合は、三役会で判断し、実施して役員会で事後承諾を得る。ただし、会長に一任することを阻むものでない。
特に、弔事に関しては、本人及び1等親までを弔意の原則とし、15,000円を上限として香典か献花により執行する。
◆ 附則
① 本規約は、昭和40年1月24日より施行する。
② 本規約は、昭和56年4月1日より施行する。
③ 本規約は、平成8年4月1日より施行する。
④ 本規約は、平成20年4月10日より施行する。
⑤ 本規約は、平成24年5月26日より施行する。
⑥ 本規約は、平成25年5月23日より施行する。
⑦ 本規約は、平成27年5月22日より施行する。
⑧ 本規約は、平成29年5月26日より施行する。