東欧史研究会に入会するには

東欧史研究会会則

  1. 本会の名称を東欧史研究会とする。

  2. 本会は東欧史の研究の発展に貢献することを目的とする。

  3. 本会は上の目的を実現するために、東欧史研究者間の相互交流をはかり、 研究会を組織し、機関誌『東欧史研究』を発行する。

  4. 本会の目的に賛成し会則に従うものは会員となることができる。

  5. 本会の会員となるには、委員会に申し込み、その承認を経るものとする。

  6. 会員は一定の会費を納めなければならない。会費額は総会で決定する。

  7. 本会の最高機関は総会である。

  8. 総会は毎年一回委員会が招集する。会員の三分の一以上の要求があるとき、 または、委員会が必要と認めたときには、臨時総会を開く。

  9. 総会の定足数は会員の五分の一とし、委任状もこれに含む。総会の議決に は出席会員の過半数の賛成を必要とする。

  10. 本会には、次の役員をおく。1. 委員数名。内一名を委員長とし、一名を 『東欧史研究』編集長とする。2. 会計監査二名。

  11. 委員長は総会において選出され、本会を代表し、委員会を主催する。

  12. 委員は会員中から総会によって選出され、委員会を構成して、会務を行う。

  13. 会計監査は総会において選出される。

  14. 役員の任期は一年とし、再任を妨げない。

  15. 退会したいものは、委員会に申し出ることとする。退会を申し出たものの会員資格は当該年度末日をもって失われる。ただし、死亡した会員の会員資格は、委員会がその事実を確認した時点をもって失われる。

  16. 会費未納のものの会員資格については委員会で定める。

  17. 休会を希望するものは、委員会に申し出ることとする。休会については別途定める。

  18. 本会の会則は、委員会の審議を経たのち、総会の決議によって変更される。

  19. 本会は、運営のために事務局をおく。事務局の所在地については総会の議決による。

付記 本会則は1985年10月5日から施行される。

本会は1975年4月1日に設立された。

2000年4月22日総会において改訂。

2012年4月15日総会において改訂。

2019年4月20日総会において改訂。

2021年4月24日総会において改訂。

東欧史研究会休会規定

*会員の便宜のために掲載しています。

1. 会員は、休会希望開始日と予定する休会期間を委員会に申し出ることによって休会することができる。ただし、未納の会費がある会員は休会することができない。

2. 休会は原則として年度単位とする。

3. 休会開始を望む年度の総会の委任状受付締切日時までに休会を申し出たものからは、当該年度から休会終了年度までの会費を徴収しない。ただし、留学を予定している学生会員は、その旨を委員会に申し出ることにより、年度途中であっても留学を理由とするものであれば休会開始年度の会費を支払わなくてもよい。

4. 休会中の会員には雑誌の送付を行わない。年度途中に休会したものへの雑誌送付は休会希望者と相談のうえで決定する。

5.e-mail で本会からの連絡を受けとっている会員には、休会中も引き続き例会案内などが送付される。休会中の郵送会員には例会案内などを送付しない。

6. 休会中の会員は、総会やメール審議での議決権と委員の被選挙権を行使することはできない。総会の定足数の算出に際して休会中の会員を数えないものとする。

7. 休会中の会員は委員会に申し出ることによって復帰することができる。

8. 休会後、2年間委員会に連絡しない会員は自動的に退会となる。それにより退会になったものが希望すれば、その後の再入会は妨げない。