規約

大気環境学会植物分科会規約

1.名称

本分科会は、植物分科会という。

2.目的

本分科会は、大気環境学会の定めた目的および事業に沿って、植物とそれを取り巻く大気環境との関係に関する調査・研究ならびに情報収集・連絡などを通じて、大気環境の実態評価、将来予測、環境改善および緑の保全等に寄与することを目的とする。

3.事業

本分科会は下記の事業を実施する。

1)大気環境と植物との係わりに関する研究会・講演会などを開催する。

2)その他必要と認めた事業を行う。

4.資格および構成

大気環境学会の会員で、植物分科会の主旨に賛同する個人をもって構成する。

5.役員

本分科会に次の役員を置く。

1)代表者1名、世話人10名程度、監事1名

2)代表者は分科会務を総理し、分科会を代表する。

3)世話人は分科会で行う事業の企画、立案および会務の執行にあたる。

4)監事は分科会の会計を監査する。

6.役員の選出

代表者、世話人、監事の選出は別に定める「植物分科会役員の選出要領」による。

7.役員の任期

役員の任期は、改選後の7月1日から2年後の6月30日までの2年間とし、再任を妨げない。ただし、代表者を連続して2期務めることはできない。

8.会議

分科会に総会、世話人会を設ける。

1)総会は年1回とし、大気環境学会年会時に開催する。総会では、規則の改正、事業計画、分科会の予算・決算、

代表者・世話人・監事の承認、その他代表者が必要と認める事項について審議し決定する。

2)世話人会は代表者が召集する。世話人会は代表者および世話人により構成し、分科会総会の議決に基づき、

分科会で行う事業の企画・立案および会務の執行にあたる。

9.会計

分科会の運営経費は学会からの交付金、その他の収入をもってあてる。会計の事務は事務局が行う。分科会の決算は会計年度終了後すみやかに監査を受け、世話人会の議を経て分科会総会に提出し、その承認を受けなければならない。会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

10.事務局

1)本会の事務を円滑に処理するため事務局を設置する。

2)事務局は代表者が世話人の中から委嘱する。

3)事務局は代表者の指示に基づき、総会、役員選挙、会計、講演会、分科会入退会、学会事務局との連絡等に関わる

事務を行う。

11.付則

この規約は2002年8月1日から施行する。

この規約は2013年9月18日から施行する。

この規約は2015年7月1日から施行する。


植物分科会役員の選出要領

(1)役員は分科会員の中から選出する。

(2)世話人の定員は10名程度とする。

(3)世話人の選出は分科会に所属する正会員の投票によるものとし、投票は無記名3名連記とする。

(4)投票の結果により、得票の多いものから上位5名をもって「選挙による世話人」を決定し、「選挙による世話人」の互選に

より代表者を選出する。なお、得票が同数の場合は選挙による世話人」が5名以上となることを妨げない。

(5)代表者は分科会員の中からさらに5名程度を選んで世話人を委嘱することができる。

代表者が世話人を委嘱する時は以下の2点に配慮する。

①世話人の構成において地域間、専門分野間のバランスをとる。

②活動しやすく旅費負担が少ない関東地方の世話人を一定数確保する。

(6)監事は新世話人会で候補者を選出し、総会の承認を受け決定する。

(7)代表者、事務局および監事が職務を遂行できなくなったときは、代表者については「選挙により選出された世話人」の互選

により選出し、監事については、世話人の協議により候補者を選出する。事務局については代表者が新たに世話人の

中から委嘱する。