著作権規程

西日本哲学会著作権規程

[2010.12.5. 総会決定]

(この規程の目的)

第1条 この規程は、本学会発行の出版物に掲載された論文等(論文、書評等)に関する著作者の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。

(著作権の帰属)

第2条 本学会発行の出版物に掲載された論文等に関する著作権は、本学会に帰属するものとする。

(第三者への利用許諾)

第3条 第三者から著作権の利用許諾要請があった場合は、本学会が適当と認めたものについて要請に応ずることとする。

(著作者の権利)

第4条 本学会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身が利用することに対して、本学会はこれを妨げない。

2.著作者が著作物を利用しようとする場合は、著作者は本学会の出版物にかかる出典を明記することとする。

3.著作者は、掲載された論文等について、著作者個人のWebサイト及び著作者が所属する組織等のサイトにおいて、自ら創作した著作物を掲載することができる。ただし、掲載に際 して本学会の出版物にかかる出典を明記しなければならない。

(著作権侵害および紛争処理)

第5条 本学会が著作権を有する論文等に対して、第三者による著作権侵害(あるいは、侵害の疑い)があった場合は、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。

2.本学会発行の出版物に掲載された論文等が、第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合は、当該論文等の著作者が一切の責任を負うものとする。

(発効期日)

第6条 この規程は平成22年4月1日に遡って有効とする。なお、平成22年4月1日より前に掲載された論文等の著作権についても、著作者から別段の申し出があり、本学会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程の定めるところに準じて取り扱うものとする。

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