規約

西日本哲学会規約

第一条 本会は、西日本哲学会と称する。

第二条 本会は、哲学(倫理学を含む)の研究及びその普及を目的とする。

第三条 本会は、前条の目的を達するため、左記の事業を行う。

一、毎年一回以上の大会(総会及び学会)開催

一、相互の研究の連絡及び援助

一、学会誌の発行、及び、その他評議会で適当と認めた事業

第四条 本会は、西日本地区の哲学研究者、及び、斯学に関心を有する者で評議会において適当と認めた者を以て、会員とする。

第五条 本会に、次の役員を置く。

一、評議員若干名

会員より互選し、任期は二年とする。

ただし、改選時に、七〇歳を超える会員は選出されない。

一、会長一名

評議員の中より互選し、任期は二年とする。但し、二期を限度とする。

一、理事若干名

評議員の中より互選し、任期は二年とする。

一、編集委員若干名

理事会において推薦し、評議会の承認により決定し、任期は二年とする。

一、会計監査

会員より互選し、任期は二年とする。

一、幹事若干名

評議会において指名し、任期は二年とする。但し、重任を妨げない。

第六条 本会は、一般会員と学生会員を設ける。

一、一般会員は、会費として年額五、○○○円を納める。

一、学生会員は、会費として年額二、五○○円を納める。

一、学生会員は、学籍を有する者とする。

一、ただし、一般会員のうち、退職した会員、常勤職に就いていない会員は、申請することによって、特別割引をうけることができる。

一、特別割引を認められた会員は、会費として年額 四、〇〇〇円を納める。

第七条 会員は、本会の諸種の会合に出席することができる。

第八条 本会は、評議会の承認を経て、適当な場所に支部を設けることができる。

第九条 本会の事務局の所在地は、評議会の承認を経て決定される。

第十条 本会規約の変更は、総会の決議による。