規約
西日本哲学会規約
第一条 本会は、西日本哲学会と称する。
第二条 本会は、哲学(倫理学を含む)の研究及びその普及を目的とする。
第三条 本会は、前条の目的を達するため、左記の事業を行う。
一、毎年一回以上の大会(総会及び学会)開催
一、相互の研究の連絡及び援助
一、学会誌の発行、及び、その他評議会で適当と認めた事業
第四条 本会は、西日本地区の哲学研究者、及び、斯学に関心を有する者で評議会において適当と認めた者を以て、会員とする。
第五条 本会に、次の役員を置く。
一、評議員若干名
会員より互選し、任期は二年とする。
ただし、改選時に、七〇歳を超える会員は選出されない。
一、会長一名
評議員の中より互選し、任期は二年とする。但し、二期を限度とする。
一、理事若干名
評議員の中より互選し、任期は二年とする。
一、編集委員若干名
理事会において推薦し、評議会の承認により決定し、任期は二年とする。
一、会計監査
会員より互選し、任期は二年とする。
一、幹事若干名
評議会において指名し、任期は二年とする。但し、重任を妨げない。
第六条 本会は、一般会員と学生会員を設ける。
一、一般会員は、会費として年額五、○○○円を納める。
一、学生会員は、会費として年額二、五○○円を納める。
一、学生会員は、学籍を有する者とする。
一、ただし、一般会員のうち、退職した会員、常勤職に就いていない会員は、申請することによって、特別割引をうけることができる。
一、特別割引を認められた会員は、会費として年額 四、〇〇〇円を納める。
第七条 会員は、本会の諸種の会合に出席することができる。
第八条 本会は、評議会の承認を経て、適当な場所に支部を設けることができる。
第九条 本会の事務局の所在地は、評議会の承認を経て決定される。
第十条 本会規約の変更は、総会の決議による。