臨床スピリチュアルケア協会
規 約
第1章 名称・所在地ならびにミッションとビジョン
第1条(名称・所在地)
1. 本協会の日本語名称を臨床スピリチュアルケア協会、英語名称をProfessional Association for Spiritual Care and Healthとし、略称をPASCH(パスク)とする。
2. PASCHの設立年月日は2005年4月4日とする。
3. PASCHの所在地は、奈良県天理市杣之内町1050天理大学人文学部 山本佳世子研究室内とする。
第2条(ミッション)
1. PASCHは、臨床スピリチュアルケア専門職の養成、またその知識・技術・能力の維持向上に関する活動を行い、医療・福祉・教育等の臨床現場における全人的ケアの推進に貢献することを目的とする。
2. PASCHは、国内外の関係諸団体および機関との連携をとりつつ、日本の臨床スピリチュアルケアの推進に貢献することを目的とする。
第3条(ビジョン)
1. PASCHは、ケアするものの共同体である。
2. PASCHは、つねに自分たちのスピリチュアルな成長をめざす共同体である。
3. PASCHは、生き方・価値観の多様性を認める共同体である。
4. PASCHは、自らケアされつつ他者へのケアをする専門職を育成する共同体である。
第2章 組 織
第4条(役員)
1. PASCHは、次の役員を置く。役員の選出については別に定める。
(1) 理事 若干名
(2) 運営委員 若干名
(3) 監事 若干名
第5条(理事会)
1. 運営委員の中から理事を選出する。
2. 理事会は、PASCHを代表する。
3. 理事の任期は三年とし、再任は妨げない。
4. 理事の選出方法については、別に定める。
第6条(運営委員会)
1. 正会員の中から運営委員を選出する。
2. 運営委員会は、理事会と共にPASCHのミッションの実現に必要な運営に携わる。
3. 運営委員の任期は三年とし、再任は妨げない。
4. 運営委員の選出方法については、別に定める。
第7条(監事)
1. 監事は、会計ならびに会の運営等を監査するとともに、役員会に出席して意見を述べることができる。
2. 監事の選出に関しては別に定める。
第8条(役員会)
1. 役員会は、PASCHのミッションを実現するために必要な運営事項を審議する。
2. 役員会は、理事のうち1名をPASCHの代表として選出する。代表はPASCHの業務を総理し、PASCHを代表する。代表は役員会を招集し、議長となる。ただし、代表は、議長代理を指名することができる。
3. 役員会は、理事のうち指導会員である1名以上をPASCHの副代表として選出する。副代表は代表を補佐し、臨床スピリチュアルケア専門職養成に関する事柄を統括する。
4. 役員会は、理事のうち1名をPASCHの事務局長として選出する。事務局長はPASCHの庶務を掌る。
5. 役員会は、必要に応じて、理事の中から上記の職の代行を置くことができる。
6. 役員会は、年二回以上開催されるものする。
7. 役員会は、理事・運営委員の三分の二(委任状を含む)の出席を必要とし、その過半数の賛成を得て議決する。
第9条(事務局)
1. 運営委員会のもとに事務局を置く。
2. 事務局に事務局長を置く。
3. 事務局に会計を置き、会計年度は、11月1日から10月30日とする。
4. 事務局は、教育課程に於いて作成されるスーパーバイザーズ・レポートと研修報告書を保管する。
第10条(倫理委員会)
1. PASCHの活動に伴う倫理的諸課題を担当するため、倫理委員会を設ける。
2. 倫理委員会は、役員会の議を経て倫理規定を定め、その遵守を担当する。
3. 倫理委員会規定は、別に定める。
4. 倫理委員会委員長には原則として代表があたる。
5. 倫理委員会は、委員長の指名する若干名で構成される。
6. 倫理委員の指名に際しては、倫理的課題に適切に対処できるよう配慮する。
7. 倫理委員会は、必要に応じてPASCH内外の有識者を委員会に招くことができる。
第11条(顧問)
1. PASCHの活動に専門的観点から助言指導する者として、顧問を設けることができる。
2. 顧問は、役員会の議を経て代表が委嘱する。
第12条(部局)
1. 運営委員会のもと、教育部会、臨床ケア部会を設ける。
2. 役員会は、必要に応じて運営委員会内に他の部局を設けることができる。
第13条(教育部会)
1. 専門職養成課程、専門職継続教育ならびにスーパーバイザー養成課程(以下「教育課程」と表記)の計画・実施を担当するため、教育部会を設ける。
2. 教育部会は、役員会の議を経て教育規定を定め、それに従い、プログラムの計画・実施・指導・評価の責任を負う。
3. 教育部会の長は、副代表があたる。
4. 教育部会は、長の指名するPASCHの指導会員等によって構成される。
第14条(臨床ケア部会)
1. PASCHの臨床実践を統括するため、臨床ケア部会を設ける。
2. 臨床ケア部会の長は、役員会の議を経て代表が指名する。
3. 臨床ケア部会は、長の指名する若干名で構成される。
第3章 会 員
第15条(会員の種類)
1. 正会員、指導会員・準指導会員、機関会員、賛助会員を置く。
2. 会員名簿は、事務局が管理する。
3. 入会金、年会費は別に定める。
第16条(正会員)
1. PASCH専門職養成課程を修了し、所定の登録手続を経た者を、PASCH正会員とする。
2. 日本スピリチュアルケア学会の資格認定を受け、教育部会長が1.と同等の臨床スピリチュアルケア専門能力を有すると認定し、所定の登録手続を経た者を、PASCH正会員とする。
3. 海外の教育プログラム等を経て、教育部会長が1.と同等の臨床スピリチュアルケア専門能力を有すると認定し、所定の登録手続を経た者を、PASCH正会員とする。
第17条(指導会員・準指導会員)
1. 正会員のうち、スーパーバイザー養成課程にあるものを準指導会員とする。
2. 正会員のうち、スーパーバイザー養成課程修了者を指導会員とする。
第18条(機関会員)
1. PASCH正会員が活動する医療・福祉・教育等機関は、機関会員となることができる。
2. 機関会員へは、正会員の当該機関の臨床ケアチームへの参加に際し、PASCH代表が委嘱する。
3. 機関会員への委嘱期間は、正会員の当該機関における活動期間中とする。
第19条(賛助会員)
1. 臨床スピリチュアルケアに関心を持ちPASCHの主旨に賛同・支援する者を賛助会員とする。
2. 賛助会員資格は、所定の書式をもとに役員会で審査のうえ承認する。
第4章 活 動
第20条(教育課程)
1. 教育部会は、毎年2回以上、臨床スピリチュアルケア専門職養成プログラム(Program for Spiritual Care Chaplain,PSCC)を実施する。
2. 教育部会は、教育課程研修生の臨床実習をスーパーバイズする。
3. 教育部会は、教育課程研修生のための専門演習を実施する。
4. 教育課程の修了要件は、別に定める。
第21条(その他のプログラム)
1. 教育部会は、外部からの委託もしくは共同主催によって、PSCCに準じたプログラムを実施することができる。
第22条(研究会・研修会)
1. 教育部会は、公開の研究会を定期的に開催する。
2. 教育部会は、非公開の研修会およびその他の研究活動を実施する。
第23条(臨床ケア)
1. 臨床ケア部会は、病院等の依頼に応じて、PASCH正会員を派遣する。
2. 臨床ケア部会は、団体・個人からの依頼に応じて、PASCH正会員による訪問ケアを実施する。
3. 臨床ケア部会は、病院・団体・個人とのケア契約に関する文章を保管する。
4. 臨床ケア部会は、臨床ケアの記録を保管する。
第24条(総会)
1. 役員会は、毎年1回総会を開催する。
2. 総会参加資格は、正会員とする。
第5章 付 則
第25条
1. 本規約は、役員会の過半数の同意をもって改訂される。
2. 2007年制定の臨床スピリチュアルケア協会規程を全面改定し、2011年3月21日に本規約を制定する。
3. 2011年12月27日改訂。
4. 2016年9月2日改訂。
5. 2016年12月30日改訂。
6. 2017年12月29日改訂。
7. 2022年12月28日改訂。
8. 2023年4月1日改訂。
9. 2024年4月1日改訂。