65歳以上の求人情報

高齢者の仕事

高齢者の仕事探し情報サイト☆彡定年後の再就職や年金をもらいながら働く(在職老齢年金 )、動いたほうが体にいいから短時間だけ働くなど、高齢者向け求人、高齢者女性向けの求人情報から最新のシニア・シルバー向けの求人情報をお届けしています。ハローワーク以外での求人情報探しに役立つ高齢者向けの就職活動応援サイトです。

高齢者向けの求人募集は、軽作業(仕分けや検品、品出し、補充など)やスーパーマーケットやコンビニエンスストアでの接客対応や販売、オフィスビルや商業施設の警備員や清掃員などが代表的と思われますが、経験がある仕事につく場合は若手の教育担当を任されることもあり、資格があれば、リーダーとして新人スタッフの指導に携わる場合も多くあります。

政府がシニア人材の活用に力を入れるようになったこともあり、シニア人材の活用により不足している労働力を補い熟練した技術を継承することも期待されています。

シニアの求人や高齢者向けの求人情報では勤務日や時間はシフト自由や週1からOKや、1日4時間から可など、自分の希望に合った時間帯を選びやすい職場が多いことも特徴で、ハローワーク以外でも民間の求人サイトで多く募集されるようになりました。

当サイトが65歳からの楽しい仕事探しに役立てれば幸いです。

高年齢者雇用安定法

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、日本の法律である。通称高年齢者雇用安定法。 

高年齢者雇用安定法の改正

高年齢者雇用安定法Q&A


高年齢者雇用確保措置とは、当該定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、当該定年の定めの廃止、これら3つをまとめての確保措置となります。

当該定年の引き上げは定年年齢を65歳以上に引き上げることになります。

継続雇用制度の導入は労働者が、なんらかの形で65歳まで引き続き働くことのできる仕組みの導入が必要ということであり、これには 再雇用制度 と 勤務延長制度 の2つの制度があります。

再雇用制度とは、定年年齢に達した社員を一度退職させ、再び雇用する仕組みです。勤務延長制度とは社員が定年年齢を迎えても退職させずに、そのまま引き続き雇用し続ける仕組みです

この継続雇用制度には定年を迎えた自社の社員を関係グループ企業等 (=特殊関係事業主) で引き続き雇用する契約を結ぶ措置も含まれる ことになりました

継続雇用制度には、「事業主が特殊関係事業主 (当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。) との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものを定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。」とあります。

希望者全員65歳まで働ける企業及び企業の実状に応じて何らかの仕組みで70歳まで働ける企業の普及・促進、定年を廃止すると労働者が80歳、90歳でも、本人が 「働く」 「働きたい」 と言えば会社が拒否できないこととなります。