会則

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日本昆虫分類学会会則

第一章 総則

(名称)

第一条 本会は,日本昆虫分類学会 (Japanese Society of Systematic Entomology)と称する.

(目的)

第二条 本会は,昆虫の分類学およびそれに関連する科学の振興を図ることを目的とする.

(性格)

第三条 本会は,営利を目的とする活動をしてはならない.

(事業)

第四条 本会は,第二条の目的を達成するため,次の事業を行う.

(1) 大会,例会,講演会等の開催.

(2) 会誌 Japanese Journal of Systematic Entomologyおよび昆虫分類学に関する出版物の編集および刊行.

(3) 関連学術団体および関連諸機関との連絡および交流.

(4) その他目的達成に必要と認められる事業.

第二章 会員

(会員の種別)

第五条 本会の会員は,正会員,団体会員および賛助会員とする.

2 正会員とは,本会の趣旨に賛同して入会した個人をいう.

3 団体会員とは,本会の出版物の購読を目的として入会した団体または機関をいう.

4 賛助会員とは,本会の趣旨に賛同し,その事業を援助する個人または団体をいう.

(会員の権利および義務)

第六条 会員は,会誌の配布を受ける.

2 正会員は,総会における議決権を有する.また,第四条に規定する事業に参加し,かつ本会の刊行する出版物に投稿することができる.

3 日本国内に在住する正会員は,会長および評議員の選挙権および被選挙権をもつ.

4 個人の賛助会員および団体の賛助会員の代表者は,本会の主催または共催する行事に参加できる.

5 会員は,その自由意志により,随時に退会することができる.

6 正会員,団体会員および賛助会員は,別に定める会費を納入しなければならない.

7 前項の会費が未納の間,会員はその権利を失い,3年間会費を滞納した会員は,その資格を失う.

8 会員に,本会の趣旨に著しく反したり,本会の会員としてふさわしくない行為のあったときは,評議員会および総会の議を経て,その会員を除名することができる.

第三章 役員

(役員の種別)

第七条 本会に次の役員を置く.

(1) 会長(1名).

(2) 副会長(1〜2名).

(3) 評議員(正会員数の10%以内とする).

(4) 選挙管理委員(3名,うち1名が選挙管理委員長)

(5) 編集委員(正会員数の5%以内とする)

(6) 会計監査委員(2名).

(7) 幹事(若干名)

(役員の選出および任期)

第八条 役員の選出は次により行う.

(1) 会長および評議員は,被選挙権を有する正会員の中から,選挙権を有する正会員の直接選挙により選出する.選挙の方法については別に細則を定める.

(2) 会長および評議員を除く役員は,評議員会が正会員の中から選出し,会長が委嘱する.

(3) 選挙管理委員長は選挙管理委員の,また編集委員長は編集委員の互選により選出する.

2 役員の任期は5年とし,次項に掲げるもののほかは重任を妨げない.

3 会長または評議員に欠員を生じたときは,次点者が残余期間その任に就く.

(役員の兼務の制限)

第九条 役員のうち,選挙管理委員または会計監査委員と幹事とは,相互に兼務することができない.

(役員の職務)

第十条 役員は次に掲げる職務を執行しなければならない.

(1) 会長は,本会を代表し,会務を総括する.

(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する.

(3) 評議員は,本会の運営の中枢として,第十二条第1項の(2)の規定により,評議員会に付与された機能を遂行する.

(4) 選挙管理委員は,第十二条第1項の(3)の規定により,選挙管理委員会に付与された機能を遂行する.

(5) 編集委員は,第十二条第1項の(4)の規定により,編集委員会に付与された機能を遂行する.

(6) 会計監査委員は,本会の会計を監査し,必要があれば適切な助言を与える.

(7) 幹事は,本会の運営に必要な事務を担当する.

第四章 機関

(機関の種別)

第十一条 本会の運営に関する事項を審議するため,次の機関を設置する.

(1) 総会.

(2) 評議員会.

(3) 選挙管理委員会.

(4) 編集委員会.

(5) その他必要と認められる機関.

(機関の機能)

第十二条 各機関は次の機能をもつものとする.

(1) 総会は,正会員で構成される最高の決議機関で,原則として年1回開催し,会則または細則の制定または改正,および諸規定に明示された事項のほか,本会の運営に関する重要 事項を審議する.

(2) 評議員会は,会長および評議員で構成され,諸規定に明示された事項のほか,本会の運営に必要な事項を審議し,その結果を総会で報告する.

(3) 選挙管理委員会は,選挙管理委員で構成され,第八条第1項の(1)に規定する選挙を執行するほか,必要があれば評議員会および総会に対して,選挙細則に関する建議を行う.

(4) 編集委員会は,編集委員で構成され,第四条第1項の(2)に規定する事業を執行する.

2 第十一条第1項の(5)に規定する機関の新たな設置と機能の付与については,そのつど 評議員会および総会に諮るものとする.

3 各機関における議決は,多数決を原則とするが,会則の制定または改正については,総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする.

4 第十一条に規定する機関については,必要があれば評議員会の議を経て,その運用に関する規程を定めることができる.

第五章 会計

(会計年度)

第十三条 本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わるものとする.

(源資)

第十四条 本会の運営に必要な経費は,会費,事業収入および寄附金により賄う.

(予算および決算)

第十五条 予算および決算は,評議員会の議を経て総会に提出し,その承認を受けなければならない.

(報酬)

第十六条 本会は,本会の役員に,その職務にかかわる報酬を一切支給しない.

第六章 事務局

(事務局の設置)

第十八条 本会に,本会の運営にかかわる事務を司り,かつ対外的な諸連絡の窓口となるための事務局を設置する.

(所在地)

第十九条 事務局の所在地は,評議員会で決定する.

附則

(施行期日)

第一条 この会則は,1998年1月1日より施行する.

(暫定役員)

第二条 会則第七条に規定する役員が,会則第八条の規定により決定するまでの間,事務局が評議員を委嘱し,評議員の協議により会長を含むその他の役員を暫定措置として決定する.

(事務局の暫定所在地)

第三条 会則第十九条により正式に決定されるまでの間,本会の事務局を〒790-8566 松山市樽味3丁目5番7号 愛媛大学農学部昆虫学研究室内に置く.

日本昆虫分類学会会則運用規程

(入会および退会)

第一条 本会への入会および本会からの退会は,本会の事務所に対して,本人からその旨の意思表示がなされ,かつ入会の場合所定の会費が納入された時点で,承認されたものとする.

2 個人の会員が死亡したとき,または2年間その所在が不明になったときは,退会したものとみなす.

(会費の前納制)

第二条 正会員は,当該年度の会費をその前年度内に納入するものとする.

2 団体会員および賛助会員の会費は,原則として前納制とするが,前納することが事務的な煩雑さを伴う場合は,当該年度に納入しても差し支えない.

(会費の年額)

第三条 会則第六条第6項に規定する会費の年額は,次のとおりとする.(2016年1月から)

(1) 正会員 7,000円

(2) 団体会員 7,000円

(3) 賛助会員 1口 10,000円

(既納の会費の処置)

第四条 退会または除名により会員の資格を失うときは,既に納入された会費を返還しない.

(機関における審議)

第五条 会則第十一条に規定する機関のうち,総会を除く各機関における審議を,一堂に会して行うことが困難な場合,通信により行うことができる.

附則

(施行期日)

第一条 この規程は,1998年1月1日より施行する.(2020年1月1日一部改正)

日本昆虫分類学会選挙細則

第一条 本会の会則第八条第1項の(1)の規定に基づき,この細則を定める.

第二条 選挙管理委員会は,この細則の規定に則り,第八条第1項の(1)に規定する選挙を実施しなければならない.

第三条 選挙管理委員会は,現職者の任期の切れる少なくとも4か月前に選挙を公示し,公示後2か月以内に当選者を決定しなければならない.

第四条 選挙管理委員会は,公示の2か月前の時点で,選挙権または被選挙権を有する正会員を決定しなければならない.

第五条 会長選挙の投票は単記無記名とし,評議員は,事務局の提案に対する信任投票とする.

第六条 開票は,選挙管理委員会が公開で行う.

第七条 投票の有効性については,選挙管理委員会が審判する.

第八条 得票が同数の場合は,より年少者を当選者とする.

第九条 選挙管理委員会は,選挙の結果を当選者および役員に速やかに伝えるとともに,適当な方法で告示しなければならない.

第十条 選挙の有権者は,選挙管理委員会に対して,当選者の確定後30日以内に,当該選挙の結果について意義を申し立てることができる.

第十一条 選挙管理委員会は,前条に規定する意義申し立てがあれば,誠意をもって審判し,結果を申し立て者および役員に報告しなければならない.

第十二条 選挙管理委員会は,開票の済んだ投票用紙を,次回の選挙が終了するまで安全に保管しなければならない.

第十三条 選挙管理委員会は,選挙の日程,有権者名簿の作製,投票用紙の規格,投票の手続きおよび手段,ならびに開票の方法等,選挙の実施に必要な事務的事項に関する内規を評議員会の議を経て定めることができる.

附則

第一条 この細則は1998年1月1日より施行する.(2020年1月1日一部改正)