星のソムリエの商標について

星のソムリエ®の商標について

2018年7月19日

星空案内人資格認定制度が全国で利用できることになった直後(2007年3月)に、悪意を

持った第三者によって「星空案内人」および「星のソムリエ」が商標登録申請されました。

本制度を立ち上げたNPO法人小さな天文学者の会と山形大学は私たちのこの言葉の使用状

況の資料を特許庁に提供し、結果的にこの申請の成立をくいとめました。

また以後同様なことが生じることのないよう、知財の専門家の指導に従い、山形大学の

資金で「星空案内人」「星のソムリエ」を商標登録し、悪意の第三者が使用制限を掛ける

ようなことのないように措置しました。これによって、全国の天文学の研究・教育にかか

わる皆様を始め、アマチュア天文家、天文愛好家、そして一般市民の皆様(以下「星空愛

好家の皆様」といいます)に安心してこの言葉を使用していただけるようになりました。

(=>以前の説明へのリンク)

商標登録からその様な事があってから10年が経過し、商標権が満期となります。この

間、星空案内人資格認定制度は発展し、星空案内人の愛称である「星のソムリエ」には多

くの方が愛着を持ち大事にしたい言葉になっています。そこで、星空案内人資格認定制度

運営機構が費用を出して、更に10年間商標権の延長をすることにしました。今後、みな

さまのご協力を得て、「星のソムリエ」という言葉の価値を高めながら大事に使っていき

たいと思います。何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

この機会に「星のソムリエ」の商標の管理は山形大学ではなく、星空案内人資格認定制

度運営機構が行うこととし、このたび「星のソムリエ」商標使用に関するガイドラインを

発表しました。今後は「星のソムリエ」の使用についてはこのガイドラインに沿って行い

ますのでご協力のほどお願い申し上げます。ガイドラインの実施については2018年7月19日

発効、2019年7月18日までを移行期間とし、それ以降完全実施いたします。

(==>「星のソムリエ」商標使用に関するガイドラインへ)

ガイドラインの実施については具体的な方法などについて質問、相談などは同ガイドライン

に掲載の問い合わせ先におねがいします。

なお、「星空案内人」という言葉の扱いについては、「星空案内人の商標について」を

ご覧ください。(==>こちらへ)

星空案内人資格認定制度運営機構

機構長 柴田 晋平

なお、商標に詳しい方のために追加情報です:

該当する区分: 第9類、 第16類、 第28類、 第39類、 第41類、 第43類

番号: 商標515134号、 商標5297462号

所有権者:NPO法人小さな天文学者の会

近日中に星空案内人資格認定制度運営機構を法人化し同機構に再移転の予定。

現在は、商標権の運用はNPO法人小さな天文学者の会が星空案内人資格認定制度

運営機構に委託している。