【更新】令和3年4月20日
定期会員募集は4月中旬から5月中旬にかけて実施されますが、途中入会を希望される方はご近所の方に班長さんを尋ねていただき入会を申し入れ願います。原宿自治会区域内に居住の方は会員、区域外に居住の方及び団体(法人)は賛助会員に該当します。
自治会法人原宿自治会規約の会員該当部を下記に紹介します。
(区域)
第3条 本会の区域は、相模原市緑区原宿1丁目~4丁目全域、5丁目1番~16番、19番(1号・3号・5号・9号・10号)、21番49号、原宿南1丁目~3丁目全域、町屋1丁目20番~23番の地域及び川尻1916番地~1962番地5の地域とする。
(会員)
第4条 本会の会員は、前条に定める区域内に住所を有する個人とする。
2 本会の活動を賛助する法人並びに団体は、賛助会員となることができる。ただし議決権は有しないものとする。
(入会)
第5条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会)
第6条 会員が次に掲げる各号の一に該当する場合は、退会したものとする。
(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。
(2)本人から退会届が会長に提出されたとき。
2 本人が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
(会費)
第7条 会員は、総会において、別に定める会費を納入しなければならない。
☆ 原宿自治会への入会案内資料を作成しました。資料の問い合わせは地区長へ連絡ください。
地区長の連絡先は②にあります。
① 原宿自治会へはいりましょう!
② 自治会の活動「自分のため」「みんなのため」