広告

石原町1区ホームページ広告掲載取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、石原町1区ホームページ(以下「石原町HP」という)に掲載する広告の 取り扱いについて,必要な事

項を定めるものとする。

(取扱い基準)

第2条 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1)公共性及びその品位を損なうおそれのないものであること。

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律 第122号)の適用を受ける業種に

該当しないものであること。

(3)政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るものでないこと。

(4)公の秩序又は善良な風俗に反しないものであること。

(5)その他公益上特に支障がないと区長が認めたものであること。

(広告の表示方法)

第3条 広告の表示方法は、バナー広告とし、規格等は次のとおりとする。

規格(1枠)

制 限

縦40ピクセル、横200ピクセル、9KB以内、GIF形式又はJPEG形式

高速振動、高速点灯イメージ、アラートマークのようなエラー表示イメージのものは使用不可とする。

(広告の掲載位置)

第4条 広告の掲載位置は、石原町HPのトップ画面で、区の指定する位置とする。

(広告の掲載順位)

第5条 掲載する広告の種類及び掲載の順位は、次のとおりとする。

(1)公社、公団、公益法人及びこれらに類するもの。

(2)私企業及び自営業で、公共的性格のある企業であれば区内に、事業所等を有するかどうかは問わない。

(3)その他、掲載する広告として妥当であると区長が認めるもの。

(広告掲載期間)

第6条 広告を掲載する期間は、1年を単位とし、2年を上限とする。ただし、再掲載は 妨げない。

(1)掲載始期は、月の1日午前9時から。終期は月の末日午後6時までとする。

(広告掲載の申請及び決定)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申請者」という。)は、石原町1区ホームページ 広告掲載申込書(様式第1号)を区長に提出しなければならない。

(1)区長は、前項の申込書を受理したときは、速やかに審査し、広告掲載・不掲載 決定通知書(様式第2号)により、

その結果を申請者に通知するものとする。

(2)前項により審査した結果、申請が区の設定する広告枠を上回る場合は、広告 掲載期間が長い広告を優先するものと

し、掲載期間が同一の場合は、抽選により 決定するものとする。

(広告掲載料金及び納付方法)

第8条 広告掲載料金は、別表第1のとおりとする。

(1)広告掲載期間中、区のサーバー等のメンテナンス以外でホームページを閉鎖した ときは、その時間に応じ、別表第

2のとおり掲載期間を延長するものとする。

(2)広告掲載料金の納付は、掲載決定後、区の指定する口座に一括納入するものと する。

(3)区内の事業者の広告掲載を優遇するために、区費負担を免除する。ただし、広告 掲載の該当年のみとする。

(広告の作成及び経費負担)

第9条 広告の作成は、広告を掲載することを承認された者(以下「広告主」という。) において作成し、その費用はすべて広告主が負担するものとする。

(広告主の責任)

第10条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し)

第11条 区長は、広告の掲載に支障があると認められたとき、又は広告掲載料金を納入 しなかったときは、当該掲載を

取り消すことができる。

(広告掲載料金の還付)

第12条 既に納入された広告掲載料金は、還付しない。ただし、区の都合により広告掲載が できなくなったときは、

還付することができる。

(雑則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

2 改正後の石原町1区ホームページ広告掲載取扱要綱の規定は、この要綱の 施行の日(以下「施行日」という。)

以後新たに掲載する広告について適用し、

施行日前に掲載した広告については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

広告掲載料金

1枠あたり

期間

1年

2年

料金

36,000円

60,000円

別表第2(第8条関係)