基本的に,このページは光永の備忘録です。
既にいずれかの教育職員免許状を持っていることを前提とした,教育職員検定での取得に関するものです。
教育職員免許の取得は,大学や大学院での単位取得状況や実務経験,大学や大学院の教職課程設置認定(取得できる種類は学科によって異なる),免許取得と単位取得のタイミングと個人で大きく異なる性質ものなので,必ず教育委員会に確認しましょう。
教育職員免許法より抜粋,一部加筆・修整
(教育職員検定)
第六条 教育職員検定は,授与権者(教育委員会)が行う。
2 学力及び実務の検定は,別表第三(上位免許),別表第八(隣接校種免許)等によつて行う。
3 一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため
行う教育職員検定は,第一項の規定にかかわらず,受検者の人物,学力及び身体について行う。
この場合における学力の検定は,前項の規定にかかわらず,別表第四(他教科免許)の定めるところに
よつて行う。
※ 教育職員検定:(広義で)教員免許申請のこと
※ 学力の検定: 大学や講習での単位取得
※ 実務の検定: (申請の根拠とする)所持免許での実務経験年数
上位免許状の取得(別表第三)
通常,上位免許状(1種→専修)の取得であれば,第五条を根拠として,1種免許状を取得後に
その教科の課程認定を受けている大学院の専門や教職関連の授業を併せて24単位が必要になります。
私は実際にこの方法で大学院修了時, 中学校・高等学校教諭専修免許状(数学) を取得しました。
ですので,残る 高等学校教諭1種免許状(情報) もこの方法で 高等学校教諭専修免許状(情報) に
できるのですが,現職教員にはなかなかそこまでの余裕はありませんので,次のような方法があります。
第六条第2項別表第三を根拠にして,その免許での 実務経験年数3年+大学院15単位 にする。
光永は2013年4月現在,高等学校「情報」の指導暦が講師1年+教諭7年ですので基準を満たします。
(因みに,講師時代を経験年数に入れる場合は「情報」での持ちコマが週13コマ以上でないとダメらしい)
ただ,いくら9単位軽減されたといっても,大学院通学で15単位は至難の業なので,
大学院への国内留学以外の方はほとんど放送大学大学院のような通信に通われるようです。
因みに,今現在, 高等学校教諭専修免許状(情報) を取得する予定はありません。
取りたいは取りたいけど,「数学」で中高専修免許状を持っていること,時間と費用的な部分が大きいです。
何か他の取得機会が発生したら考えます。多分。(あまりないだろうけど)
同一校種他教科免許状の取得(別表第四)
中高の教員免許の場合,幼小よりもさらに専門性が深くなるため課程認定を受けた専門学部の卒業が
必須になるのですが,1教科でも免許を取得していれば次の方法があります。
第六条第3項別表第四を根拠として,
専修・1種 →1種 ならば,専門20単位+教科教育法8単位 (高校4単位)
専修・1種・2種→2種 ならば,専門10単位+教科教育法3単位
で取得することができます。根拠とする免許状を取得前後に28(or24or13)単位取れれば大丈夫です。
私は実際にこの方法で大学卒業時に 高等学校教諭1種免許状(数学) を根拠にして,
学部時代に並行履修をしていた単位で 高等学校教諭1種免許状(情報) を取得しました。
やはり通学での単位取得は至難の業なので,基本は各大学の通信教育部に入学して取得されるようですが,
実習授業が多い教科は通信も難しいので,通学でガンバるしかないようです。(あとはスクーリングかな)
隣接校種同教科免許状の取得 (別表第八)
ただ別表第四も現職向けではないので,隣接校種同教科の2種免許状に限り次のような方法があります。
第六条第2項別表第八を根拠にして,その免許での 実務経験年数3年+大学9単位(中高) にする。
ここでいう隣接校種同教科とは,例えば「中学校 数学」と「高等学校 数学」等のことを主に意味します。
例えば,高等学校(専修・1種)を基礎として中学校(2種)の取得を目指す場合,
・教科もしくは教職に関する科目: 4単位
・教科指導法: 2単位
・道徳の指導: 1単位
・生徒指導,教育相談および進路指導等: 2単位
最低9単位ですが,大学等の開講状況によっては12~14単位が必要ということになります。
また,取得する免許によって,教科・教職系の必修科目が幾つか指定されます。
さらに,根拠となる免許状取得後に修得した単位が必要なため,もう1回単位修得,となることもあります。
因みに,必要な単位数や内訳は幼小,小中,中高によってかなり異なります。
別表第四との違いは,道徳と生徒指導の単位を放送大学で,
教科・教職系の単位を各都道府県実施の免許法認定講習でどうにかなるところでしょうか。
余談
因みに,教職免許法第一六条の五第2項において,情報等の高等学校専門教科の免許を持っている人は,
その専門領域に関して中学校の授業を受け持つことが可能なので,私の場合, 高等学校教諭1種免許状
(情報) で中学校技術の「情報とコンピュータ等」と関連する総合学習領域は指導することができます。
担任は既に数学でしているので,そんな needs があればの話ですが。。。
個人的には中高一貫校にいる以上,中学校「技術」と高校「情報」との連携教育を実践してみたいところです。