東京高裁・次回5月22日の予定は直前に確認してください

投稿日: 2020/04/16 5:11:36

2020年4月17日

支援者の皆さまへ

いつもご支援ありがとうございます。3月13日(金)の裁判は、5月22日(金)に延期になりました。直前の変更でお知らせが届かなかった方にはお詫び申し上げます。

新型コロナ感染拡大を受けて首都圏にも1か月間の緊急事態宣言が出されるにいたりました。これまでの政府の対応を見ると行動自粛が求められる期間がさらに長期化するのではないかと危惧されます。

※東京高裁・次回5月22日の予定は直前に確認してください※

次回は 5月22日(金) 東京高裁101号法廷 14時開廷の予定ですが・・・

東京高裁でも緊急事態宣言期間は原則として開廷しない対応が取られています。かながわ訴訟弁護団は3月13日の進行協議で、裁判の進行を遅らせることがないように裁判所に申し入れていますが、宣言期間が延長される場合には、残念ながら5月の期日も延期せざるを得ないと考えられます。

予定が決まり次第、ふくかなホームページとメルマガでお知らせします。必ずご自身でスケジュールを確認してから傍聴においでください。ふくかなメルマガの購読はホームページでお申込みいただけます。ご不明な点は下記のメールアドレスまたは電話にてお問い合わせください。

裁判勝利のためには一人でも多くの方に傍聴抽選に並んでいただくことが必要ですが、社会的責任とご自身の健康が第一、最新情報を確認して無理のない範囲でご協力をお願いします。

※3月12日は仙台高裁、3月17日は東京高裁で判決が・・・

仙台高裁で3月12日に浜通り避難者訴訟が、東京高裁では17日に小高に生きる訴訟が判決を迎えました。どちらも、東京電力が中間指針に基づいて既に支払った賠償額では不足であり加算すべきと認定しましたが、仙台高裁は地裁判決を上回る賠償を命じたのに対して、東京高裁では地裁判決が減額されてしまいました。加算が認められたとはいえ、帰還困難区域の被害に対する賠償額が低く算定されているために、すでに避難指示が解除された区域の避難者への賠償額も抑えられたままです。

二つの高裁判決の原告には避難指示区域外からの避難者は含まれていません。3月10日札幌地裁で言い渡された判決では、国と東電の責任を認めたにもかかわらず、避難指示区域外から放射線リスクを避けるために北海道に避難した被害者に対してほとんど賠償が認められませんでした。

福島原発事故でまき散らされた放射能のリスクを無視して復興にまい進する政策がすすめられる中で被害者は厳しい状況に置かれています。汚染土壌の再利用や汚染水(処理水)の海洋放出など、放射能汚染の問題は今も私たちにとっても他人ごとではありません。国と東電の責任を認めさせると同時に原発事故の被害、長期にわたる放射線被ばくのリスクを裁判所に認めさせましょう。