意見陳述の続行に関するご意見をお願いいたします

『福島原発かながわ訴訟を支援する会』の皆さまへ

意見陳述の続行に関するご意見をお願いいたします。

5月28日第3回口頭弁論の後、今後の裁判の進行を協議する場において、東電の弁護団より原告の意見陳述は法廷での効力がないこと、裁判の進行を早めることを理由に取りやめて欲しいとの意見がありました。本年4月から裁判長が代わり、同様のニュアンスの言葉がもれています。

皆さまご承知の通り、意見陳述は原告が被害の何たるかを語るものです。

第1回の進行協議において、毎回、1名の原告が意見陳述を行うことで合意を得ていた事項です。

次回の第4回口頭弁論は意見陳述が行われることとなりましたが、今後の継続が危ぶまれています。

これに対し、福島原発被害者支援かながわ弁護団および福島原発かながわ訴訟原告団は、原告による意見陳述の続行を意見書にまとめ、裁判長に提出する方向で検討と調整を行っております。

この訴訟は、原発事故、放射能被害を受けた私たちの被害の実相に対する責任を問うものです。

被害とは、失った家、土地など金銭的評価の比較基準が存在する物質的なものだけでなく、精神的ダメージや生きがい、家族、未来、ひいては人権という決して金銭に代えられない、個々人にとってかけがえのないものを突然に奪われたことも含みます。

真の被害の実相と、それに対する責任の大きさを法廷の場で判断するためには、被害当事者の生の言葉を、その判断材料としてテーブルの上に置くことは必要不可欠なことだと考えます。

集団訴訟とは、被害を受けた個々人がひとつの裁判で争うものであり、個人の本当の被害、心の叫びを聞くことなしに進められるものではないはすです。

この甚大な被害者を出した福島原発事故において、たった5分10分の意見陳述すら不要と意見し、真摯に向き合えない国、東電に対しては、被害を正面から否定していることと同じだと思います。

大飯原発の裁判での再稼働の差し止めの判決にも、原告の意見陳述は大きな影響を与えたようです。後日の原告からの話として、「裁判で、毎回、意見陳述をしてきた。そのときは、裁判官の反応が、よくわからなかったが、結果として勝訴の判決がでたのは、裁判長の力もあるが、地元の意見陳述も大きく影響し、裁判官は、きちんと聞いてくれていたのだと思った。」とありました。

法廷に立つ者は、他力本願ではなく、自らの言葉、自らの力でも闘いたいのです。

その機会を奪われないよう、意見陳述をなくさないよう、どうかお力をお貸し下さい。

ご意見は、以下の登録フォームからお寄せ下さい。

皆様から寄せられたご意見をとりまとめて『福島原発かながわ訴訟を支援する会』として、横浜地方裁判所に提出させて頂きます。

ご意見の記入にあたっては、裁判所に対するアピールとして「住所・氏名」をご記入いただいてもかまいません。その場合は意見提出の趣旨に沿って取りまとめ、個人情報を記載したまま裁判所へ提出いたします。

7月16日開催の第4回口頭弁論の前に裁判所に提出いたしますので、ご意見は6月25日(水)までにお願いいたします。