日本ディルタイ協会会則
第一条 本会は「日本ディルタイ協会」(Dilthey Gesellschaft in Japan)と称する。
第二条 本会はディルタイの研究を深め、その発展と普及を図ることを目的とする。
第三条 第二条の目的達成のため左の事業を行う。
一、ディルタイ関係資料の収集、整理
二、研究会、講演会の開催
三、会報の定期的発行
四、研究集録の刊行
五、国内外の研究者および研究団体との交流
六、その他理事会において必要と認めた事業
第四条 本会はディルタイ及びディルタイに関連する分野の研究者、本会の目的に賛同する者をもって会員とする。本会に名誉会員を設ける。会長(旧称・代表理事)経験者は名誉会員とする。また、本会に多大な功績のあった会員については、理事会の決定により名誉会員とすることができる。
第五条 本会に左の役員を置く。任期は三ヶ年とし、重任を妨げない。
一、会 長 一 名
二、理 事 若干名
三、監 査 二 名
四、編集委員 若干名(理事会の議を経て、会員中より会長が委嘱する)
五、事務局幹事 若干名(同右)
第六条 会長は本会を代表し、会務を総括する。理事は会の運営に関して協議決定し、編集委員は研究集録編集に関わる作業に携わる。また事務局幹事は理事会の指示に従って会務を遂行する。監査は会の会計を監査する。
第七条 本会は、年一回総会を開催し、本会に関わる重要事項を審議決定するとともに、報告を行う。
第八条 会員は会報および研究集録の配布を受け、また寄稿することができる。
第九条 会員は研究会において、研究を発表し、また討論に参加することができる。
第十条 本会の経費は会費(年額 一般五、〇〇〇円、院生三、〇〇〇円)、寄付金、その他の収入を以てこれに充てる。
第十一条 本会の会計年度は毎年十一月十九日より、翌年十一月十八日までとする。
第十二条 本会には支部を置くことができる。
第十三条 各条の運用に関する細則は別に定める。
第十四条 本会則の改正には理事会および総会の決議を必要とする。