【企業統治】

顧問とは違う役割を担う

独立役員

株式上場している内国会社は、一般株主保護のため、独立役員を1 名以上確保しなければならない旨、上場規程に規定されています。 独立役員とは、一般株主と利益相反が生じる虞のない社外取締役または社外監査役のことをいいます。この届出制度は企業行動規範のうち実効性確保手段の対象となる『遵守すべき事項』として2010年3月に導入されました。

コーポレート・ガバナンスの充実に向けて、一般株主保護の観点から、経営陣から独立した者による取締役に対する監督や監査機能を働かせることが、産業界や内外の投資者より求められています。

私たちは監査の専門家として、客観的な立場での検証や財務的な根拠に基づくアドバイザリーサービスを提供いたします。実務経験から企業の実態に応じた経営判断を支援いたします。

(社外取締役の導入により企業統治の適正化を図る改正会社法が2015年5月より施行されています。改正法では社外取締役の選任義務は求められていませんが、導入しない企業は株主総会で選任しない理由を説明する必要があります。過去10年間、当該会社の役員等でなかった者等の要件が設けられており、役員の2親等以内の親族や親会社の取締役を社外取締役に選任することはできません。また、日本独自の制度である監査役会の代わりに3人以上の取締役で構成される監査等委員会を設置し、経営を監視する仕組みが導入されます(監査等委員会設置会社)。当該委員会を構成する取締役のうち過半数は社外取締役を選任する必要があります。

さらに、上場企業では独立性の高い社外取締役2人以上を確保する複数制の導入を検討されていますが、企業統治の在り方は機動性と持続性、効率性と経済性等経営内部の問題であるとともに、社会的要請に応えていくことが重要です。)

社外役員等に関するガイドライン

「社外取締役の在り方に関する実務指針」を策定しました 

経営管理担当役員

また、非上場企業様におかれましても、所謂同族経営のマイナス要素からの脱却を図ることが、組織的に発展していくための重要な課題となっています。営業や技術系を得意とされるオーナー経営者様は、経理や総務といった管理面に不安感や苦手意識を抱いておられる方が多いといわれています。人事や資金繰りに直結する企業の要のひとつとなる領域だけに、誰にでも任せられる部門でないにも拘らず、コストセンターとしての捉え方から社内整備が後手後手に廻っている企業様も少なくありません。お客様を第一に考える私たちのサービスの下では、企業様の管理部門は事業活動に必要な機能を提供するための基盤と位置づけられ、収益機会に貢献する役割を果たすことを組織目標としてご支援させていただいております。

日常業務管理、銀行折衝、将来に向けての事業計画策定や実績の進捗管理等、経営者と第三者の両方の立場から管理部門の運営をサポートいたします。

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