会 則
沖縄大学国際コミュニケーション学会会則
(名称)
第1条 本会は、沖縄大学国際コミュニケーション学会と称する。
(目的)
第2条 本会は、言語文化や国際交流についての学術の研究および教育の振興、および、在学生と卒業生とのあいだの交流や情報交換を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)講演会および活動報告会や研究発表会などの開催
(2)定期的な刊行物の発行
(3)その他、本会の目的を達するため必要と認められる事業
(会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)沖縄大学国際コミュニケーション学科の在学生
(2)沖縄大学国際コミュニケーション学科の卒業生
(3)沖縄大学国際コミュニケーション学科の教員
(4)本会の趣旨に賛同する者で、運営委員会の承認を得た者
(総会)
第5条 総会は、本会の最高議決機関であり、定例(年1回)および臨時に開催するものとする。
2 定例総会において、当該年度の事業報告、会計報告の承認、そして、次年度の事業案、予算案、役員の承認を行う。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)運営委員 12名程度
(4)会計監査 2名
第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(会長)
第8条 会長は在学生とし、運営委員の中から選出する。
(副会長)
第9条 副会長は、在学生2名とする
(運営委員)
第10条 運営委員は、原則、在学生6名、卒業生3名、教員3名をもって構成される。
2 運営委員長は、教員の運営委員から選出される。
3 運営委員には、かならず学科長が入る。
4 刊行物の編集委員は、運営委員から、在学生2名、卒業生1名、教員1名を選出し、これにあてる。
5 会計は、教員の運営委員から選出される。
(運営委員会)
第11条 会長および運営委員は、運営委員会を構成し、会務を執行する。
2 運営委員会は、運営委員長が必要と認めるときに、これを招集する。
3 運営委員の選出方法は別に定める。
(会費)
第12条 会員は、毎年4月末日までに会費を納入しなければならない。
2 会費は、教員会員が年額3,000円、学生その他の会員が年額2,000円とする。
3 卒業生の会員は、当分の間、無料とする。
4 会費の変更は、総会の承認を経て、行う。
(会計年度)
第13条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 会計監査として、教員1名および学生1名をあてる。
(会則の変更)
第14条 会則の変更は、総会の承認を経て、これを行う。
附則
本会則は2013年 4月1日から効力を発する。
附則
本会則は2015年 7月3日から効力を発する。(第10条改正)
本会則は2020年 8月12日から効力を発する。(第6条(3)、第9条改正)